有給休暇取得時の通勤手当

3月になり、新たな取り組みとして、自転車通勤を始めました。
自宅から事務所まで、片道約30分の道のりを、クロスバイクでひた走っております。
自転車に乗ると、普段見ている景色も違って見えて面白いです。

さて、今回は通勤に関するお話です。

年次有給休暇を取得したときに、通勤手当も支給すべきなのか?という相談がありました。
例えば、一ヶ月後に退職する従業員がまとめて有給を消化する場合など、一月まるまる出勤していないのに、通勤手当を支給するのは感覚的に納得がいかないですよね。

一般的に、年次有給休暇を取得した場合の賃金は、「所定労働時間を就労した場合に支払われる通常の額」とされていますので、通勤手当も含まれることになります。

しかし、通勤手当は、法律で支給を義務付けられたものではないので、労使が話し合いで支給条件を決めることができます。就業規則等で要件が定められれば、それに従って支払う義務が生じます。

本来、通勤手当には、実費弁償的な性格があります。
年次有給休暇を取得した日について、通勤手当が支払われなかったとしても、実際に通勤費用がかかっていないのですから、不利益を被ったと見るべきではないと思います。

ただし、このような取り扱いをするためには、就業規則等で、「通勤手当は、実際に出勤した日についてのみ支給する。」などと定めておく必要があります。

今回のケース以外にも、通勤手当に関する社内トラブルって、意外と多いです。

小銭が大好きな私も、自転車通勤を始めて、「ガソリン代が浮いた!」と密かにほくそ笑んでおりますが、
「会社へ申告した通勤手段(電車やバス)と違う方法(バイク、自転車、徒歩など)で通勤して、交通費を不正受給する」といった行為は問題になります。

御社の就業規則では、通勤手当に関するルールは明確になっていますか?
改めて、見直してみてはいかがでしょうか?