【労働経済】派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令 及び労働者派遣事業改善命令について

滋賀労働局(局長:岡﨑直人)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に基 づき、労働者派遣事業を営む下記の派遣元事業主2社に対して、本日、労働者派遣法第14条第2項又は労働者派遣法第21条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。派遣元事業主のうち1社は、労働者派遣法で派遣事業が禁止されている建設業務に対し労働者派遣事業を行っており、別の1社は、職業安定法で禁止されている労働者供給事業を行っていた。

第1 処分理由
株式会社サンファミリーは、少なくとも、平成20年12月21日から平成23年12月29日までの間、滋賀県内等の就業場所において、労働者延べ9,126名を契約の相手方A社の指揮命令の下に軌道の保線業務に従事させ、もって労働者派遣法第4条第1項第2号で禁止している建設業務への労働者派遣事業を行ったこと。
第2 処分の内容
1 労働者派遣法第14条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令
平成24年8月4日から同年10月3日までの間、労働者派遣事業を停止すること。
2 労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(1) 労働者派遣事業、請負事業に係る全社総点検を行い、これらに係る違反があった場合には、労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に、速やかに是正すること。総点検に当たっては、特に次の法条項について、重点的に点検すること。
・労働者派遣法第4条第1項第2号
(2) (1)に記載した法違反発生の原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。
(3) 全社にわたり遵法体制の整備を図ること。