【労働経済】賃上げ企業の法人税減税を拡充 賃金2~3%増も対象にする2段階方式

現在、国内の雇用者に支払った給与総額が基準年度(3月期決算企業の場合は12年度)より5%以上増えたなどの条件を満たせば、給与総額の増加分の 10%(中小企業は20%)を法人税額から差し引ける、となっている減税制度が、2014年度から2~3%増えた企業についても小幅な税優遇を受けられる ようにする方向で政府が検討に入りました。

現行の減税制度は、企業にとっては条件が厳しく、ほとんど利用実績がなかったため、給与支給総額を2~3%増やした段階で、まず給与総額の増加分 の数%を税額控除できるようにする形で調整し、さらに給与増5%を達成すれば、現行制度と同程度の税控除を受けられるようにする2段階制を採るとしていま す。

5%以上という条件を残して新たに2~3%以上の枠を作ることで、段階的な賃上げを促すことを見込んでいます。さらに減税の条件がよい7%以上や8%以上といった枠を設けることも検討しています。