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緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ 令和4年2月24日付で更新(厚労省)

雇用調整助成金においては、緊急事態宣言の実施区域又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において、都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例が設けられています。

厚生労働省では、この特例について、 リーフレットなどにより対象となる地域や期間等の詳細を紹介していますが、その一部が、令和4年2月24日付けで更新されています。

最新の内容をご確認ください。

<緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ(令和4年2月24日更新)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

雇用調整助成金の特例措置等 延長の方針 令和3年12月以降も(厚労省)

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとされているところですが、これを、令和4年3月まで延長するということです。

助成内容については、現在の内容を、令和3年12月末まで継続する予定だということです。
令和4年1月以降については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせするということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html

雇用調整助成金の特例措置 措置の延長などに伴いリーフレット・支給要領などを更新(令和3年9月15日)(厚労省)

厚生労働省から、雇用調整助成金の特例措置について、次のような案内がありました(令和3年9月15日公表)。
〇リーフレット「令和3年5月から11月までの雇用調整助成金の特例措置等について」を更新しました。
〇また、それに伴い、要領等の変更を行いました。
加えて、次のような案内もありました。
〇リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」を更新しました。
〇リーフレット「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について」を更新しました。

最新の内容をご確認ください。

●リーフレット等
<「令和3年5月から11月までの雇用調整助成金の特例措置等について」を更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

<雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年9月15日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf

<「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」((R3.9.15一部修正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000821251.pdf

<「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について」(R3.9.15一部改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814592.pdf

●助成金支給要領
<雇用調整助成金支給要領(令和3年9月15日改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782472.pdf

<緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年9月15日改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782473.pdf

その他、「雇用調整助成金FAQ」も令和3年9月15日現在版に更新されています。
その更新箇所も含め、こちらからもご確認いただけます。
<雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援 厚労省が予定を公表

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を促す観点から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、次のような対応をとる予定であることが公表されました(令和3年7月30日公表)。

●雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、令和3年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[解雇等を行わな場合9/10]、大企業:2/3[解雇等を行わな場合3/4])以上を確保する予定。

なお、10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせするとしています。

●業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる令和3年10月から12月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する予定。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3saichin-kochoukin.html

令和3年9月以降の雇用調整助成金の特例措置等 同年8月末までとしていた助成内容を継続する予定(厚労省)

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、緊急事態措置区域として東京都が追加されるとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、令和3年8月末までとされている現在の助成内容を、同年9月末まで継続する予定であることが公表されました(令和3年7月8日公表)。

なお、令和3年10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、同年の8月中に改めてお知らせするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。

<9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/r309cohotokurei_00001.html

育児・介護休業法の改正ポイント(イクメンプロジェクト)

「育MEN(イクメン)プロジェクト(厚生労働省委託事業)」のトップページに、「育児・介護休業法が変わります!」として、令和3年6月9日に公布された改正育児・介護休業法を紹介するページのバナーが用意されています。

このページが、見栄えよくスッキリとまとめられていますので、紹介しておきます。

こちらからご覧ください。
<育児・介護休業法 改正ポイントのご案内>
≫ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/kaisei_point/

「出生時育児休業の創設」などを内容とする育児・介護休業法及び雇用保険法の改正法が成立

令和3年6月3日、衆議院本会議において、出生時育児休業の創設などを内容とする「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が、全会一致で可決・成立しました。

子どもの出生後、8週間以内に最大4週間の休業を取得することができる「出生時育児休業(男性版産休)」の導入が正式に決まったということで注目を集めています。

また、企業に対して、妊娠・出産の申出を行った社員に対する制度の周知と休業取得意向の確認を義務付けるといった改正も行われます。

施行日を含め、改正の全体像を確認しておきましょう。

【1~5は育児・介護休業法の改正、6は雇用保険法の改正】

 

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み〔出生時育児休業〕を創設する。

<出生時育児休業の特徴>

① 休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。 ※通常の育児休業(1か月前)よりも短縮

② 分割して取得できる回数は、2回とする。

③ 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

〔施行期日:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日〕

2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

次の措置を講ずることを事業主に義務付ける。

① 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置

② 妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置

〔施行期日:令和4年4月1日〕

3.育児休業の分割取得

育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。

〔施行期日:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日〕

4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。

〔施行期日:令和5年4月1日〕

5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。

ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

〔施行期日:令和4年4月1日〕

6.育児休業給付に関する所要の規定の整備

① 1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。

② 出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。

〔施行期日:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、②は公布日から3月を超えない範囲内で政令で定める日)〕

施行期日は、基本的に令和4年度以降とされています。

今後、厚生労働省から、リーフレットやパンプレットなど資料が公表されると思われますが、ひとまず、改正案の概要などをご確認ください(この改正案からの修正はありませんでした)。

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案>

・概要: https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

・法律案要綱: https://www.mhlw.go.jp/content/000743976.pdf

※リーフレットやパンプレットなど資料が公表されましたら改めてお伝えします。

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ 令和3年5月18日付けで更新(厚労省)

雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主に対して、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例が設けられています。

厚生労働省は、この特例について、リーフレットやFAQにより、対象となる地域や期間等の詳細を紹介していますが、これらが令和3年5月18日付けで更新されています。詳しくは、こちらをご覧ください。

<「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」ページを更新しました(令和3年5月18日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

令和3年度の雇用保険率 厚労省からリーフレット

令和3年2月12日の官報に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(令和3年厚生労働省告示第40号)」が公布され、令和3年度の雇用保険率が決定したことはお伝えしました。

【確認】一般の事業については、雇用保険率1,000分の9のうち、失業等給付分が1,000分の2(労使折半)、育児休業給付分が1,000分の4(労使折半負担)、二事業分が1,000分の3(事業主負担)となります。

その結果、被保険者負担分が1,000分の3、事業主負担分が1,000分の6となります。

この度、厚生労働省から、令和3年度の雇用保険率をスッキリとまとめたリーフレット(令和3年度の雇用保険料率について~令和2年度から変更ありません~)が公表されました。詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和3年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf

雇用調整助成金の特例措置の延長等が決定 最新のリーフレット、支給要領、FAQを公表

雇用調整助成金の特例措置の延長や特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金の助成率の引上げが正式に決定されました。
以前から方針は示されていましたが、令和3年2月8日から施行されることになりました。

これを受けて、厚生労働省から、雇用調整助成金の特例措置について、最新のリーフレット、支給要領およびFAQが公表されました(令和3年2月8日公表)。

最新の内容をご確認ください。

●リーフレット等
・リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します」
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735628.pdf

・リーフレット「雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ」
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735629.pdf

・雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年2月8日現在版)
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf

●支給要領
・雇用調整助成金支給要領(令和3年2月8日改正)
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf

・緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年2月8日改正)
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000632681.pdf

●雇用調整助成金FAQ(令和3年2月8日現在版)
※更新箇所は黄色網掛けになっております。
・(01)総論NEW
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645240.pdf
・(02)特例措置NEW
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645241.pdf
・(03)事業主の要件NEW
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645242.pdf
・(04)助成対象、助成内容NEW
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645243.pdf
・(05)休業、休業手当NEW
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645244.pdf
・(06)緊急雇用安定助成金(※令和2年3月31日までは、緊急地域特別雇用安定助成金)NEW
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645245.pdf
・(07)手続き、提出書類等NEW
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645247.pdf
・(08)その他
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645251.pdf
・(09)緊急事態宣言対応特例NEW
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000724322.pdf