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アニメで学ぶ労働条件(「確かめよう労働条件」において公表)

厚生労働省が運営する労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」において、「アニメで学ぶ労働条件」が公表されました(令和元年(2019年)8月30日公表)。

これは、クイズやマンガを通して労働条件に関する法律を学習できるスマートフォンアプリ「労働条件(RJ)パトロール!」のコンテンツをアニメーションにしたものです。

個性豊かなキャラクターが労働環境に問題のある架空の会社をパトロールし、法令違反を見つけ出すという設定です。

まずは、第1章から第4章までの4つのアニメ動画が紹介されています。

どのような企業においても起こりがちな事由が題材とされていますので、確認してみてはいかがでしょうか?
詳しくは、こちらをご覧ください。

<アニメで学ぶ労働条件(確かめよう労働条件)

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/anime/index.html

36協定の記載例を見直し(厚労省)

働き方改革関連法による労働基準法の改正で、本年(2019年)4月から「時間外労働の上限規制」が導入されています(中小企業への適用は1年遅れ)。

厚生労働省では、この改正の周知を図るため、新しくなった36協定の記載例を示したリーフレットなどを公表していますが、その記載例が修正されました(2019年8月23日公表)。

修正前は、例えば、臨時的な特別の事情が生じた場合の特別条項について、労働者を最長で月90時間(年6回まで)または同80時間(年4回まで)まで残業させることができる事例によって説明が行われていました。

しかし、その記載例について、「全国過労死を考える家族の会」が、記載例は法規制の枠内だが、いわゆる過労死基準に近く、長時間労働を容認するものであると批判し、同省に対し、文書で見直しを求めていました。

これを受けて、今回の修正が行われたようです。

修正版では、特別条項について、残業の上限を月60時間(年4~3回まで)または同55時間(年3回まで)とした事例によって説明が行われています。

このように、当初より残業の時間を短くした事例に変更されています。

なお、同省が告示している「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」においては、
・使用者は、36 協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負うこと
・労働時間が長くなるほど過死との関連性強まること
などを留意事項としています(指針3条)。

同省としては、説明しやすいように上限に近い事例にしていただけでしょうが、過労死遺族の方々への配慮が欠けていたようです。

修正された記載例はこちらです。
・36協定記載例(特別条項)〔2019/8掲載〕https://www.mhlw.go.jp/content/000539917.pdf

・36協定記載例(一般条項)〔2019/8掲載〕https://www.mhlw.go.jp/content/000539912.pdf

なお、同様の記載例が紹介されている次のパンフレットも修正されています。
・時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 〔2019/8掲載〕https://www.mhlw.go.jp/content/000539913.pdf

雇用関係の「助成金」を活用してみませんか? 厚労省がパンフレットを公表

厚生労働省から、「雇用関係の『助成金』を活用してみませんか」というパンフレット(令和元年(2019年)8月9日作成)が公表されています。

これは、雇用関係の助成金を申請するまでの流れを、次の3つのステップで紹介するものです。

STEP 1. どんな助成金があるのか調べる
・「雇用関係助成金検索ツール」や「助成金のご案内のパンフレット」のURLを紹介

STEP 2. 担当者に相談する
・「申請等受付窓口一覧」のURLを紹介

STEP 3. 助成金を申請する
・「申請様式」のURLを紹介

このパンフレットにおいて、同省は、「この機会に助成金の活用を検討してみませんか?」と、事業主の皆様に呼びかけています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<パンフレット/雇用関係の「助成金」を活用してみませんか」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000537646.pdf

雇用関係助成金検索ツールを公表(厚労省)

厚生労働省のホームページにおいて、多くの種類がある雇用関係助成金を、「取組内容」または「対象者」から検索することができる「雇用関係助成金検索ツール」が公表されています。

取組内容については、「労働者の雇用維持(休業・訓練・出向)」、「離職に対する再就職支援」 など、合計11のバナーが設けられており、それをクリックすると関連する助成金を紹介するページが開きます。

対象者については、「有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員等)」、「高年齢者」など、合計17のバナーが設けられており、それをクリックすると関連する助成金のページが開きます。

自社にあった雇用関係助成金を探すのに役立つかも​しれませんね。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用関係助成金検索ツール>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.html

令和元年度の最低賃金 全国加重平均で27円の引上げを提示 東京・神奈川では1,000円突破へ

令和元年(2019年)7月31日に開催された「第54回中央最低賃金審議会」で、令和元年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。

今年度の目安で示された引上げ額は、最高28円(Aランク)~最低26円(Dランク)、全国加重平均では「27円」(昨年度は26円)となっています。

これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.09%(昨年度は3.07%)となっています。

この答申は、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」において4回にわたる審議を重ねて取りまとめられた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示すものです。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

なお、目安どおりに改定されると、地域別最低賃金の全国加重平均は、単純計算で901円(現行は874円)となります。

また、最も高い東京都は1,013円(現行は985円)、それに次ぐ神奈川県は1,011円(現行は983円)となり、初めて1,000円を超える地域が誕生することになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html

カムバック支援助成金(両立支援助成金-再雇用者評価処遇コース)を案内(厚労省)

厚生労働省から、両立支援助成金-再雇用者評価処遇コースを、「カムバック支援助成金」として案内するリーフレットが公表されています。

この助成金は、妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職を含む。)を理由とした退職者について、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を再雇用した事業主を助成するものです。
支給額は、再雇用人数が1人目の場合、中小企業は38万円【48万円】、大企業は28.5万円【36万円】、2~5人目の場合、中小企業は28.5万円【36万円】、大企業は19万円【24万円】(【 】内は生産性要件を満たした場合の金額)となっており、1事業主あたり5人まで支給されます。

同省では、「ご活用ください!」として、次のリーフレットを紹介しています。
<カムバック支援助成金のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/content/000529414.pdf

なお、両立支援助成金の全体を案内するリーフレットなどについても、2019年7月作成のものが公表されていますので、紹介しておきます。
<両立支援等助成金のご案内(リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000526013.pdf
<両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000527565.pdf

How to 働き方改革? マンガをリリース(全国社労士連合会)

全国社会保険労務士会連合会から、深刻化する人手不足問題と働き方改革への対応に「どうやって取り組めば?」という悩みに応える”How to 働き方改革?”をテーマとしたマンガがリリースされています。

輝きを失いかけた小さな町工場に小さなヒカリを灯す物語ということです。
結局は、社会保険労務士の宣伝といえますが、こういった好事例もあるといったことが気軽に読める内容になっています。

興味があれば、ご覧ください。
<2019.06.27【プレスリリース】“How to 働き方改革?”「人を大切にする」働き方改革の専門家がマンガ化!>
≫ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000046026.html

女性活躍推進法の改正 リーフレットでご確認を

令和元年(2019年)5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、同年6月5日に官報に公布されました。

この改正には、「労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止対策の法制化)」なども盛り込まれており、その内容についてはお伝えしていました。

ここで紹介するのは、「女性活躍推進法の改正」です。

一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、女性活躍に関する情報公表の強化、特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設といった改正が行われますが、それが分かりやすくまとめられたリーフレットが公表されています。

施行時期も含め、ご確認ください。

<女性活躍推進法が改正されました!(厚労省)>

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000517780.pdf

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインを公表(厚労省)

パソコン等の情報機器を使用して行う作業における労働衛生管理については、平成14年通達「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」により、関係事業場に対して指導が行われてきました。

しかし、その後、ハードウェア・ソフトウェア双方の技術革新により、職場におけるIT化はますます進行し、情報機器作業を行う労働者の範囲はより広くなり、作業形態はより多様化しています。

そのような状況を踏まえ、情報機器を使用する作業のための基本的な考え方は維持しつつ、多様な作業形態に対応するため、事業場が個々の作業形態に応じて判断できるよう健康管理を行う作業区分を見直し、また、情報技術の発達への対応及び最新の学術的知見を踏まえ、新たに「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」がまとめられました。

この度、その新たなガイドラインが公表されました(令和元年(2019年)7月18日公表)。

今後は、これにより関係事業場を指導するとのことです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(令和元年7月12日基発0712第3号)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190718K0020.pdf
・参考資料1
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190718K0021.pdf
・参考資料2
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190718K0022.pdf
・参考資料3
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190718K0023.pdf

平成31年度(2019年度)の雇用・労働分野の助成金 7月現在版のパンフレットを公表

厚生労働省から、「平成31年度   雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)/令和元年7月1日現在版」が公表されています。

平成31年度(2019年度)版については、2019年4月1日に公表されていましたが、2019年7月1日現在版が改めて公表されました。

前回からの変更点は誤植や言い回しなど軽微なもので、支給要件や助成金の内容など大きなものはありませんでした。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年度   雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)/令和元年7月1日現在版>
≫ https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei.pdf