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雇用保険を受給中の方に対し、正しい額での支払いを開始(厚労省)

厚生労働省から、「平成31年3月18日からの基本手当日額等の適用について」が公表されました(2019(平成31)年3月15日公表)。

これは、不適切な毎月勤労統計の発覚に伴い、その統計に基づいて毎年度改定している自動変更対象額等を修正して、2019(平成31)年3月18日から改定するものです。

これにより、対象となる雇用保険の給付の支給額が変更となる場合があるとのことです。

ひとまず、雇用保険を受給中の方に対しては、正しい額での支払いが開始されることになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<平成31年3月18日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00002.html

改正労基法に関するQ&Aを公表(厚労省)

厚生労働省から「改正労働基準法に関するQ&A」が公表されました(平成31(2019)年3月13日公表)。

このQ&Aは、本年4月1日から順次施行される「働き方改革関連法による労働基準法の改正」について、素朴な疑問から、専門的で細かな内容まで、Q&A形式で重要事項がまとめられています。
取り上げられているのは、次の項目です。
1   フレックスタイム制関係
2   時間外労働の上限規制関係
3   年次有給休暇関係
4   労働条件の明示の方法関係
5   過半数代表者関係
6   その他

これまでに、通達やパンフレットでも紹介されているQ&Aも含まれていますが、全体をとおして確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<改正労働基準法に関するQ&A(厚労省)>https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf

「高齢社員戦力化のためのヒント集」を掲載( 独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 )

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、「高齢社員戦力化のためのヒント集」を掲載したとのお知らせがありました(2019(平成31)年3月11日公表)。

このヒント集は、は、2015(平成27)年3月に作成された「産業別高齢者雇用推進ガイドラインのご紹介~高齢従業員がいきいきと働くためのヒント集~」の改訂版です。

これまでに策定した82業種の産業別高齢者雇用推進ガイドラインから、企業の取組事例や提案を抽出し、次の4つのテーマ別に分類したものです。
1.意欲を持って働いてもらえる制度にするには?
2.どのような役割・仕事を求めるか?
3.高齢になってもこの会社で働きたいと思ってもらうには?
4.健康・安全のために必要な配慮は?

同機構は、「高齢社員が大いに活躍できる環境づくりへのヒントとしてご活用ください」としています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
< 「高齢社員戦力化のためのヒント集」の掲載について>
≫ http://www.jeed.or.jp/elderly/research/enterprise/om5ru8000000470g-att/q2k4vk00000262em.pdf

健康保険被保険者証の早期交付に向けた取組を公表(日本年金機構)

日本年金機構から、本年(2019年)の3月に入って間もなく、「健康保険被保険者証の早期交付に向けた取組」が公表されています。

日本年金機構によると、最近、時期や地域によって健康保険被保険者証の交付に時間がかかりすぎだという指摘が多いことから、現在、事務処理の迅速化に取り組んでいるということです。

そこで、日本年金機構の中期目標(2019~2023 年度)においても、「健康保険被保険者証の早期交付に向けて、届出に係る事務処理の迅速化を図ること。特に、電子申請による届出については、より短期間で処理すること。本 中期目標期間中に、電子申請による3届(資格取得届、資格喪失届及び被扶養者異動届)については、繁忙期を除いて、平均処理日数を3営業日(※)以下に短縮することを目指すこと。」という目標が掲げられています。
※日本年金機構における届書の受付から資格確認までの期間であり、全国健康保険協会における健康保険被保険者証を作成に要する期間は含まない。

今回公表された資料には、具体的な取組内容などが示されています。
特に、電子申請での迅速な対応が期待できそうですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険被保険者証の早期交付に向けた取組について>
https://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20190301.pdf

3月6日は「36(サブロク)の日」 連合が「36協定」の大切さをPR

働き方改革関連法による労働基準法の改正で、2019(平成31)年4月から、時間外労働の上限規制が大企業に適用されることになります。

これを目前に控え、連合(日本労働組合総連合会)は、同年3月6日(36)、時間外労働を行う際に労使が締結する「36協定」の大切さを知ってもらおうとキャンペーンを実施しました。

連合が、2017年に実施したインターネット調査では、会社が残業をさせるためには「36協定の締結」が不可欠ということを知っている人は5割半ば。

また、勤め先が「36協定を締結している」のは、4割半ばという回答だったということです。

36協定を結ばずに残業させている企業が多いという実態が浮き彫りになっていることから、このキャンペーン(”Action!36″)をスタートさせたとのことです。

専用のサイトも開設されていますので、今一度、「36協定」の大切さを確認しておきましょう。
<Action!36 公式サイト>
http://action36.jp/

平成31年度の雇用保険料率~前年度から変更なし~

2019(平成31)年3月4日の官報に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成31年厚生労働告示第53号)」が公布されました。

雇用保険率については、法定の率を、毎年度、弾力的に変更することができる規定があり、この規定が発動されたときは、告示において変更後の率が取り決められます。

さらに、平成29年度から平成31年度までの各年度について、雇用保険率を1,000分の2引き下げる暫定措置も適用されています。

その結果、平成31年度においては、各区分において、法定の率を1,000分の6.5引き下げることされ、結果的に、前年度と同じ率とされました。

たとえば、一般の事業については、1,000分の9(労働者負担分1,000分の3/事業主負担分1,000分の6)となります。
前年度と同じ率であることを確認しておきましょう。

<平成31年度の雇用保険料率(厚労省)>

https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf

年休暇取得促進の特設サイトを更新 新たなリーフレットも公表(厚労省)

厚生労働省は、年次有給休暇の取得促進のための特設サイトを設けています。
その内容が一部リニューアルされ、2019(平成31)年4月1日から施行される「年次有給休暇の時季指定義務(5日以上の確実な取得)」の内容も加えられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<年次有給休暇取得促進特設サイト(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/index.html

また、同サイトで推進している「仕事休もっ化計画」について、新たなリーフレットも公表されています。
これは、2019年のゴールデンウィーク(10連休)に、さらに、計画的付与やプラスワン休暇を組み合わせて「自分流バケーション」をといった内容です。さすがに、実現は難しい内容かもしれませんね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「仕事休もっ化計画」リーフレット(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/dl/yukyu_poster22-00.pdf

3月は自殺対策強化月間 平成30年度の主な取り組みを公表(厚労省)

厚生労働省から、平成30年度自殺対策強化月間の主な取組みについて、案内がありました(2019(平成31)年2月26日公表)。

自殺対策基本法第7条第2項及び第4項において、毎年3月は自殺対策強化月間と位置付けられています。
その月間中は、関係省庁、地方自治体、関係団体が、相談事業及び啓発活動等を実施することとされています。

平成30年度の主な取り組みが紹介されていますので、詳しくは、こちらをご覧ください。

<平成30年度自殺対策強化月間の主な取組みについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03749.html

大型連休への対応について政府が取りまとめ

政府は、皇位継承にともなう10連休に備えて、対処方針(即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について)を取りまとめました。

即位日等休日法の施行に伴う本年5月の大型連休への対応については、国民生活に支障が生じないよう、関係省庁等が連携し、政府として万全を期していくことが求められていることから、関係省庁等連絡会議を開催し、現時点の対応状況を取りまとめたものです。
今後も引き続きフォローアップを行うこととしています。

雇用の分野における対応としては、次のような内容が示されています。

●長時間労働の抑制等
・関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働者への適切な配慮を期待する旨周知。
・厚労省HP(労基法Q&A)に10連休に関するものを掲載。

●時給・日給労働者の収入減少への対応
・労働者に早めの準備を促すとともに、関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働者への適切な配慮を期待する旨周知。

その他、金融システムの稼働(金融機関の対応など)、運送業・小売業等における対応、郵便サービスの対応、保育の確保など、さらには、災害時の対応等、医療(患者の治療等の支障防止)、一般家庭のごみ収集、学校の授業時数の確保などについても、政府の対応の内容が示されています。

10連休が、国民生活に及ぼす影響の大きさがわかります。

よい10連休となるよう、各企業においても、個々人においても、準備を進めておいたほうがよいですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について(平成31年2月25日
即位日等休日法の円滑な施行に関する関係省庁等連絡会議)>
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/about/gaiyou/20190225kaigishiryou.pdf

厚生労働省のQ&Aは、こちら。
<本年4月27日から5月6日までの10連休に関してよくある御質問について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03581.html

介護で仕事を辞める前に相談を 介護休業制度等を紹介するリーフレットを公表(厚労省)

厚生労働省から、「介護で仕事を辞める前にご相談ください」というリーフレットが公表されました(2019(平成31)年2月21日公表)。

これは、家族の介護などが必要となった労働者向けのリーフレットです。
そのような労働者が利用できる介護休業、介護休暇などの制度が紹介されています。
また、国が介護休業中の労働者の経済的支援を行う制度として、雇用保険の介護休業給付金が紹介されています。

企業としては、介護離職で貴重な人材を失わないためにも、このリーフレットで紹介されているような制度を、社員が遠慮なく利用できるような体制を整えておく必要がありますね。
また、このリーフレットを活用するなどして、社員にどのような制度が利用できるのか、周知を図っておくとよいですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「介護で仕事を辞める前にご相談ください」>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h31_02_21.pdf