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労災補償業務の運営に当たっての留意事項(平成31年度)を通知(厚労省)

厚生労働省から、「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(平成31年2月19日労災発0219第1号)」が公表されました(2019(平成31)年2月20日公表)。

これは、厚生労働省大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)から、各都道府県労働局長に通知されたものです。

各都道府県労働局は、この通知の内容に留意して、労災補償業務を運営していくことになります。

平成31年度においては、特に次の事項を重点的に推進することとされています。

① 過労死等事案などの的確な労災認定
② 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
③ 労災補償業務の効率化と人材育成

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(平成31年2月19日労災発0219第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190220K0010.pdf

父親の仕事と育児両立読本を公表(厚労省・イクメンプロジェクト)

厚生労働省が運営するサイト「育MEN(イクメン)プロジェクト」から、「「父親の仕事と育児両立読本」の平成30年度版を発行しました」という案内がありました(2019(平成31)年2月18日公表)。

ダウンロードコーナーに「父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランス ガイド~(平成30年度版)」がアップされています。

この読本には、妊娠、出産、子育て期の父親の関わり方や、育児休業制度をはじめとする両立支援制度の基礎知識とその活用方法、仕事と家庭の両立のポイント等が盛り込まれています。

企業の人事労務担当者やワーク・ライフ・バランスの研究者による実務的・専門的な視点からの育児休業の取得に関するメリットや、実際に育児休業を取得した4名の方の体験談も掲載されています。

企業の経営者、人事労務ご担当者の方へは、「これから父親・母親になる、または子育て期の社員へお渡しください。また、社員・管理職層に対する研修資料としてもお使いいただけます。」とのメッセージが!

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「父親の仕事と育児両立読本」の平成30年度版を発行しました>

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/library/download/wlb/

働き方改革特設サイトをオープン 厚労省

厚生労働省のサイトとして、「働き方改革特設サイト(支援のご案内)」が開設されました。

このサイトでは、働き方改革関連による主要な改正事項の説明のほか、「無料相談窓口(働き方改革推進支援センター)」の案内(全国各地の相談窓口の連絡先などの案内)がされています。
また、「助成金・関連資料ダウンロード&リンク」も紹介されています。
 特に、中小企業主・小規模事業者の皆さまを支援することが目的のようです。
今後、内容が充実していくのかもしれません。
詳しくは、こちらをご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証としても利用可能に(今国会に法案提出へ)

首相官邸ホームページから、2019(平成31)年2月15日に開催された「デジタル・ガバメント閣僚会議(第3回)」の資料が公表されました。

今回の閣僚会議では、デジタル・ガバメントの基盤を成すマイナンバー制度と政府情報システムについて、新たな取組に着手することが決定されました。

マイナンバー制度関係では、マイナンバーカードの普及及びマイナンバーの利活用推進に向け、マイナンバーカードを活用した消費活性化策の準備の着実な推進や、マイナンバーカードと健康保険証との一体化などを含めた施策を取りまとめることとしています。

また、政府情報システム関係では、予算・調達の一元化を含め、一元的なプロジェクト管理の強化に向けた改革を取りまとめることとしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<デジタル・ガバメント閣僚会議(第3回)/資料>http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/dai3/gijisidai.html

なお、マイナンバーカードと健康保険証との一体化については、当初の思惑から少し遅れた2021年3月ごろからの本格運用の開始を目指しているようで、現在開会中の国会に法案が提出される見込みです。

その法案(「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」という名称です。)は、同日に閣議決定されています。

この法案には、マイナンバーカードと健康保険証関連の改正のほか、健康保険を使える被扶養者を原則として国内居住者に限ることにするなどの外国人労働者の増加に対応するための改正も盛り込まれています。

この法案については、厚生労働省から公表されましたら、改めて紹介させていただきます。

協会けんぽ 平成31年度の保険料率を決定

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、平成31年度の都道府県ごとの医療分の保険料率(都道府県単位保険料率)および全国一律の介護分の保険料率(介護保険料率)が決定したとのお知らせがありました(2019(平成31)年2月13日公表)。

2019(平成31)年度においては、

・都道府県単位保険料率の最高は、佐賀県の10.75%、最低は新潟県の9.63%、全国平均は10.0%となります(料率を引上げるのは22道府県、引下げるのは18県)。

・介護保険料率(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者が負担)は、全国一律で1.73%(現行は1.57%)となります。

・適用の時期は、いずれも、3月分(4月納付分)からとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<平成31年度の保険料率の決定について>

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h31/310213

毎月勤労統計問題に係る追加給付 厚労省が工程表を公表

厚生労働省は、雇用保険、労災保険等の追加給付のスケジュールの見通しを示す「工程表」を作成し、同省のホームページに公表しました(2019(平成31)年2月4日公表)。

工程表には、「雇用保険」、「労災保険」、「船員保険」の追加給付に関し、給付の種類ごとに現時点でのスケジュールの見通しが示されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険、労災保険等の追加給付のスケジュールの見通しを示す「工程表」を作成しました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03521.html

なお、次のページにも、追加給付開始の目安時期が示されています。

このページでは、 「追加給付の対象となる可能性がある方」も示されています。

2004年8月(労災保険関係は同年7月)以降に受給された方が対象になる可能性があるということです。

<毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について更新しました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html

同一労働同一賃金 法改正の内容も踏まえた通達を発出

厚生労働省から、通達「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について(平成31年基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号)」が公表されました。

この通達は、働き方改革関連法による改正後の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則」、「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」及び「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(同一労働同一賃金ガイドライン)」の主たる内容及び取扱いを示したものです。

かなりのボリュームで80ページ弱の通達となっています。

働き方改革関連法による同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の施行は、2020(平成32)年4月1日(中小企業では1年遅れの適用)とされていますが、その円滑な施行に万全を期すために、早めに発出された通達といえます。

同一労働同一賃金ガイドラインなどとともに確認し、施行日に向けた準備を進めるようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について(平成31年基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号)>

≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000475886.pdf

毎月勤労統計調査の不適切問題 まず現に受給中の方に再計算後の額で給付(厚労省)

厚生労働省から、「雇用保険、労災保険等を現在受給中の方に対する再計算後の額による給付の実施について」が公表されました(2019(平成31)年1月24日公表)。

雇用保険、労災保険等の追加給付については、できる限り速やかに順次追加給付を開始することを予定していますが、今般、雇用保険、労災保険、船員保険等の追加給付に関し、まず、現に受給中の方については、今後新たに支給が行われる分について、3月から順次6月までに再計算した金額での支給を開始する予定とのことです。

詳しく確認されたい方は、こちらをご覧ください。

<雇用保険、労災保険等を現在受給中の方に対する再計算後の額による給付の実施について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/0000435103367.html

毎月勤労統計調査の不適切問題 特別監察委員会の報告と関係者の処分等を公表(厚労省)

厚生労働省から、「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書について」および「毎月勤労統計調査における不適切な事務処理に関する関係者の処分等について」が公表されました(2019(平成31)年1月22日公表)。

この問題の概要は、新聞やテレビのニュースなどで、繰り返し見聞きされていると思います。

詳しく確認されたい方は、こちらをご覧ください。

<毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03321.html

<毎月勤労統計調査における不適切な事務処理に関する関係者の処分等について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03322.html

 

なお、この問題に関する質疑が中心の根本厚生労働大臣の会見の概要も公表されています。

<根本大臣会見概要(H31.1.22)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00067.html

平成31年度の年金額は0.1%引上げ 在職老齢年金の計算で用いる額も改定

国民年金制度・厚生年金保険制度による年金額について、厚生労働省から次のようなお知らせがありました(2019(平成31)年1月18日公表)。

●2019(平成31)年度の年金額は、年金額改定に用いる物価変動率(1.0%)が名目手取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(0.6%)を用います。さらに平成31 年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドによる平成31 年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30 年度に繰り越されたマクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は0.1%となります。

このように、2019(平成31)年度の公的年金の支給額は、前年度の額から0.1%引き上げられることが決まりました。

今回の改定においては、4年ぶりにマクロ経済スライドが発動され、加えて、未調整分の繰越(キャリーオーバー)も発動されました。そのため、物価や賃金の上昇より、年金額の引き上げ幅は低くなっており、実質的な価値は目減した形になります。

その他、厚生年金保険制度における在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる支給停止調整額・支給停止調整変更額が、46万円から「47万円」に改定されることが公表されています。

〈補足〉支給停止調整開始額28万円は改定なし。

また、国民年金制度の平成31年度・平成30年度の保険料額も公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<平成31年度の年金額改定について>

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf