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2020年4月施行の同一労働同一賃金の対応取組手順書を公表(厚労省)

厚生労働省から、「「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」等を掲載した」という案内がありました(2019(平成31)年1月16日公表)。

この取組手順書は、自社の状況が改正法の内容に沿ったものか否かを、点検をすることができるものとなっています。

最初に、同一労働同一賃金に関する事例がマンガで掲載されており、親しみ易さを演出しています。

同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の施行は、 2020(平成32)年4月1日(中小企業では1年遅れの適用)とされていますが、これに対応するための自社の制度の整備には、時間を要するものもあるでしょう。

この取組手順書は、自社の制度の整備の参考になると思います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」>

・閲覧用ファイル

https://www.mhlw.go.jp/content/000468444.pdf

・印刷用ファイル

https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf

業務改善助成金 新コースの案内

厚生労働省から、「業務改善助成金」について、新コースの新設などの案内がされています。

「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るために設けられている制度です。

今回、新コースを新設するなどの案内がありました。

ポイントは次のとおりです。

●事業場内最低賃金800円未満の事業場の助成率を引き上げます(30円コース(事業場内最低賃金800円未満)の新設)。

●従前のコースと新設されたコース(30円コース(事業場内最低賃金800円未満))の申請受付期限は「平成31年1月31日」です。

なお、30円コース(事業場内最低賃金800円未満)の助成金の新設は、平成30年度の第2次補正予算(案)に基づく措置ということです。

その補正予算案は、今年1月召集の通常国会で成立する見込みですが、申請は、その補正予算成立前であっても可能ということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

<業務改善助成金/お知らせ>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

毎月勤労統計不適切問題 追加給付を決定へ

毎月勤労統計調査について、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていた問題が、報道機関でしきりに取り上げられています。

この件について、厚生労働省は、事実確認の結果とお詫びを公表しました。

そして、これに合わせて、同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している雇用保険制度・労災保険制度等における給付額が低くなっていたことについて、追加給付を行うことも公表しました(2019(平成31)年1月11日公表)。

追加給付の1人当たり平均額、対象人数、給付費の現時点の見通しは、次のとおりということです。

【雇用保険】一つの受給期間を通じて一人当たり平均約1,400円、延べ約1,900万人。給付費約280億円

【労災保険】

・年金給付(特別支給金を含む):一人当たり平均約9万円、延べ約27万人。給付費約240億円

・休業補償(休業特別支給金を含む):一人一ヶ月当たり平均約300円、延べ約45万人。給付費約1.5億円

【船員保険】一人当たり平均約15万円、約1万人。給付費約16億円

【事業主向け助成金】雇用調整助成金等:対象件数延べ30万件。給付費約30億円

以上について、支払いに必要となる事務費を含め、引き続き精査するとのことです。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03207.html

<雇用保険、労災保険等の追加給付について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03208.html

個人データ取扱要領(例)などを掲載(個人情報保護委員会)

個人情報保護委員会から、 「「お役立ちツール(個人データ取扱要領(例)他)」を掲載しました」という案内がされています(平成30年12月28日公表)。

お役立ちツールは、中小企業の皆様が、個人情報の安全管理に取り組めるようにするために用意されたものです。

チェックリストが用意されており、まずはこれを利用して、安全に個人情報を取り扱える体制にあるのか、自社の状況が確認できるようになっています。

「取扱いに注意はしているが、安全管理に関するルールがない」という中小企業が多いであろうということで用意されたのが、「個人データ取扱要領(例)」です。

個人情報保護委員会では、この取扱要領(例)を参考にして、「社内ルールを整備しましょう!」と呼びかけています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<お役立ちツール(個人データ取扱要領(例)他)」を掲載しました>

https://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/

※「お役立ちツール」の部分をご覧ください。

「同一労働同一賃金ガイドライン」正式に決定 関係省令も

平成30年12月28日、「同一労働同一賃金ガイドライン/正式名称は、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号)」が官報に公布されました。

同時に、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成30年厚生労働省令第153号)」も官報に公布されました。

これらは、いずれも、働き方改革関連法の同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の施行期日である「2020(平成32)年4月1日〔中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021(平成33)年4月1日)〕」にあわせて施行・適用されます。

「同一労働同一賃金ガイドライン」は、案の段階から注目を集めていましたが、内容が確定しました。

今一度確認しておく必要があるでしょう。

厚生労働省から、概要、本文、さらにはQ&Aを紹介したコンテンツページが公表されていますので、ご覧ください。

<同一労働同一賃金ガイドライン>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

「労働施策基本方針」正式に決定

平成30年12月28日、「労働施策基本方針」が閣議決定されました(同日から適用)。

この基本方針は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(旧雇用対策法)」に基づいて策定されたものです。

この基本方針には、働き方改革実行計画に規定されている施策を中心とし、労働施策に関する基本的な事項、その他重要事項などが盛り込まれています。

厚生労働省では、今後、この方針に基づき、誰もが生きがいを持ってその能力を最大限発揮することができる社会の実現に向けて取り組んでいくとのことです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

まずは、別添1の「概要」で全体像を確認しておきましょう。

<「労働施策基本方針」が閣議決定されました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03094.html

【行政資料・リーフレット】時間外労働の上限規制・年休の時季指定義務に関するわかりやすい解説(厚労省が公表)

厚生労働省から、「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」および「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」が公表されました。

時間外労働の上限規制は、大企業では2019(平成31)年4月から、中小企業では2020(平成32)年4月から導入されます。

年5日の年次有給休暇の確実な取得(年休の時季指定義務)の制度は、企業規模にかかわらず、2019(平成31)年4月から導入されます。

導入が近づいてきたということで作成・公表されたのが、これらの解説です。

いずれの解説も、「法令解説編」と「実務対応編」とに分けて解説がまとめられています。さらに、いずれの解説においても「Q&A」が用意されています。

“法令の内容はもう知っている”という方も、「実務対応編」と「Q&A」はチェックしておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<時間外労働の上限規制 わかりやすい解説>

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

<年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説>

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

【行政資料・リーフレット】来年(2019年)版の「源泉徴収のしかた」を公表(国税庁)

国税庁から、「『平成31年(2019年)版 源泉徴収のしかた』を掲載しました」という案内がありました(平成30年12月14日公表)。

この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。

平成31(2019)年1月からの源泉徴収事務を行う前に、今一度、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「平成31年(2019年)版 源泉徴収のしかた」を掲載しました>

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2019/01.htm

【行政資料・リーフレット】職場環境改善のためのストレスチェック_労働者健康安全機構が手引を公表

独立行政法人労働者健康安全機構から、「これからはじめる職場環境改善~スタートのための手引~」が掲載されています。

この手引きは、職場環境改善をこれから始めようと思っているストレスチェックの実施者、実施事務従事者、産業保健スタッフ等の方々を対象に、ストレスチェックの実施から集団分析、職場環境改善をスタートするまでの具体的な手順に従って、その実施方法をご説明するものです。

各ステップでの課題やそれに対する工夫をあげて分かりやすく例示する等、成功のための秘訣が紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<これからはじめる職場環境改善~スタートのための手引~>

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/johoteikyo/tabid/1330/Default.aspx

【労務トラブル・訴訟】複数月平均80時間超の時間外労働で過労死 遺族側と和解 労災認定も

「食料品関係の協同組合のある支店の店員だった男性が、平成29(2017)年に過労死したことをめぐり、当該協同組合側が、長時間労働させた責任を認め遺族と和解した(解決金額は非公表)」といった報道がありました。
 遺族側の代理人弁護士が、平成30年12月11日に明らかにしたもので、その過労死については、同年5月に、労災認定も受けているとのことです。

亡くなった男性は、勤務の記録上、残業はなく定時に出退勤したと扱われていたそうです。

しかし、所轄の労働基準監督署は、男性がパソコンを使用した記録などから、亡くなる直前2か月間の平均時間外労働が83時間に上っていたとして過労死と認めたそうです。

なお、平成31(2019)年4月(中小企業は1年遅れ)から、時間外労働の上限規制が導入されますが、「単月で100時間以上または複数月の平均で80時間を超える時間外労働(休日労働を含む)」が行われた場合は、労働基準法36条違反となり、罰則が適用されます。

また、平成31(2019)年4月(中小企業も同様)からは、「単月で80時間を超える時間外労働(休日労働を含む)」が行われた場合は、企業は、その旨を労働者に通知し、医師による面接指導を実施する必要があります。
そして、そのような規制の実効性を確保するため、企業には労働時間の状況の把握の義務が課されます。
このような新たな法規制の施行を控えていますが、それ以前に、ここで紹介した事案のように、複数月平均80時間を超えるような時間外労働は、過労死認定の対象となります。
不幸が起きてからでは手遅れですから、新たな法規制の施行前であっても、長時間労働の是正に取り組んでおく必要があるでしょう。
〔参考〕新たな法規制
⇒働き方改革関連法による労働基準法・労働安全衛生法などの改正のことです。
      今一度確認しておきたい場合はこちらをご覧ください。
      <リーフレット「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」>
     ※面接指導の改正については、こちらをご覧ください。
 <省令案要綱(安全衛生分科会)>