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【働き方改革】労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について(厚労省通知)

厚生労働省のHPに「労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について」という通知が公開されました。

主な内容は以下のとおりです。
・労使間の話合いの機会の整備として、労働時間等設定改善企業委員会を追加
・年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
・時間外労働、休日労働の削減について
・多様な働き方の導入について
・勤務間インターバルについて
・ボランティア休暇について    等

詳しくはこちらをご覧ください。
<労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181031M0010.pdf

【働き方改革】平成30年版過労死等防止対策白書 長時間労働の是正等を重視

「平成30年版過労死等防止対策白書」が、平成30年10月30日に閣議決定され、厚生労働省のホームページにおいて公表されました。
この白書は、過労死等防止対策推進法に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書で、今回が3回目の報告・公表となります。

今回の白書のポイントは次のとおりです。
●国における主な取組として、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成30年7月24日閣議決定)の概要及び「働き方改革を推進するための関連法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)の定める長時間労働の是正等に関するポイントについて記載。
●過労死等が多く発生していると指摘のある教職員、IT産業、医療を中心とした重点業種・職種に関する労災事案等の分析など、企業における過労死等防止対策の推進に参考となる調査研究結果を報告。
●労働行政機関等における長時間労働削減等の対策や国民に対する啓発、民間団体の活動に対する支援など、昨年度の取組を中心とした施策の状況について詳細に報告。

ここでいう重点業種・職種は、「過労死等防止のための対策に関する大綱」において定められている「自動車運転従事者」、「教職員」、「IT産業」、「外食産業」、「医療」とされていますが、「IT産業」、「外食産業」についての調査・分析結果は、一般的な事務職でも参考にできることが多いかもしれません。
たとえば「IT産業」では、次のような分析結果が公表されています。
○ 脳・心臓疾患及び精神障害事案ともに、30代から40代と比較的若い世代で多い 。
○ 脳・心臓疾患事案の発症に係る⾧時間労働の要因は、厳しい納期、顧客対応、急な仕様変更等となっている 。
○ 精神障害事案の発病に関与したと考えられる業務によるストレス要因は、⾧時間労働が多い。

詳しくは、こちらをご覧ください。
「概要」も公表されていますので、それに目を通すだけもよいと思います。
<平成30年版過労死等防止対策白書>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000138529.html

【働き方改革】女性活躍推進の議論を進める(労政審雇用環境・均等分科会)

厚生労働省から、平成30年10月30日開催の「第9回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。
同分科会では、女性の活躍の推進のための対策について、議論が重ねられていますが、今回、主な論点が、より具体的にまとめられています。

例えば、女性活躍推進法による行動計画の策定については、現行法では、労働者数が300人超えの企業では義務、それ以下の規模の企業では努力義務とされていますが、その義務の対象となる企業の範囲を、次世代育成支援対策推進法の行動計画と同様に、100人超えの企業としてはどうかという方向性が示されています。
これに賛成する意見もあるようですが、一方で、「中小企業は残業時間の上限規制、同一労働同一賃金、消費税増税への対応などに時間とコストをかけて取り組んでおり、そうしたことも踏まえて慎重に検討すべき」といった拡大に反対する意見もあります。
確かに、中小企業には、ここ数年の間に対応すべき事項が多々あり、さらに負担が増えるような制度変更は酷な話しかもしれませんね。

同分科会では、これらの意見を踏まえて、今後、さらに検討を進めていくようです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第9回労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02044.html

【労働経済】11月は「人材開発促進月間」(厚労省からお知らせ)

厚生労働省では、職業能力の開発・向上の促進と技能の振興を目指し、毎年、11月を「人材開発促進月間」、11月10日を「技能の日」としています。

また、促進月間のうちの上旬(1日から10日まで)を「障害者人材開発促進旬間」とし、障害のある方を対象とした人材開発施策の周知についても集中的に実施することとしています。

この度、平成30年度の人材開発促進月間の行事一覧が公表されました(平成30年11月29日公表)。

また、別紙の資料(別紙2)として、「リーフレット「「人材育成支援策」のご案内」」も紹介されていますので、 人材開発に取り組む事業主に対する支援の内容を再確認できます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<11月は「人材開発促進月間」です>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02037.html

【年金・医療】報酬・賞与の区分が明確化されます(日本年金機構からお知らせ)

日本年金機構から、「【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます」という案内がありました(平成30年10月23日公表)。

「報酬」及び「賞与」の区分は、保険料額及び年金額の計算の基礎となることから、正しく判別のうえ届出を行う必要があります。

この度、厚生労働省より通知(通達)が発出され、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別することとする等の取扱いが明確化されました(平成31年1月4日から適用)。

その通知が、日本年金機構から公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.html

【働き方改革】派遣労働者の年齢層がアップ、40歳から44歳層が最多

厚生労働省から、「平成29年派遣労働者実態調査の概況」が公表されました(平成30年10月17日公表)。
この調査は、派遣労働者の就業実態及び事業所における派遣労働者の受け入れ状況等を把握することを目的として、平成29年10 月1日現在の状況について実施されたものです(前回は平成24年に実施)。
今回の調査対象は、事業所規模5人以上の事業所約17,000か所(有効回答率は59.5%)と、そこで働く派遣労働者約14,000人(有効回答率は62.0%)でした。

調査結果のポイントは、次のとおりです。
〔事業所調査〕
○派遣労働者が就業している事業所は全体の12.7%
○派遣労働者を就業させる理由(3つまでの複数回答)は「欠員補充等必要な人員を迅速に確保できるため」が73.1%で最も高い
○就業している派遣労働者に対して、過去1年間に、教育訓練・能力開発を行った事業所の割合は59.0%
○今後の派遣労働者の割合の方針は、派遣労働者が就業している事業所では、「割合を減らす」は19.3%、「割合を増やす」は7.1%
〔派遣労働者調査〕
○年齢階級別では「40~44 歳」が16.5%と最も高い
○現在行っている派遣業務(複数回答)は「一般事務」が23.2%と最も高い
○派遣労働者に対する諸手当等、各種制度の状況をみると、「通勤手当」50.8%、「賞与・一時金」19.5%、「昇給」15.0%で支給・実施があった
○派遣元への要望は「賃金制度を改善してほしい」が55.8%、派遣先への要望は「派遣契約期間を長くしてほしい」が29.9%と最も高い
○派遣労働者の今後の働き方に対する希望について、派遣労働者、派遣労働者以外等のいずれかで働きたいか訊いたところ、「派遣労働者以外の就業形態で働きたい」が48.9%、「派遣労働者として働きたい」が26.8%
○「派遣労働者以外の就業形態で働きたい」と回答した者のうち80.8%は「正社員として働きたい」としている。

今回の調査を見ると、40歳から44歳の派遣労働者が最も多く、全体の約2割弱(16.5%)となっていることが目立ちます。平成24年の前回調査で最も多かったのが35歳から39歳だったので、その年齢層の方がそのまま派遣労働者として就業しているという実態が明らかになっています。
また、派遣労働者の約5割が派遣以外の就業を望み、そのうち約8割が「正社員」を希望していることにも注目です。

その他、派遣労働者の約5割が「賃金制度を改善してほしい」と希望していることから、賃金に関する不満が根強いこともうかがえます。

このような実態を考えると、年齢を問わず、派遣労働者の正社員化を推進するような政策(たとえば助成金の拡充)などが実施されるかもしれませんね。

調査結果については、こちらをご覧ください。
<平成29年派遣労働者実態調査の概況>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/18/index.html

【労働経済】10月の「年次有給休暇取得促進期間」について特設サイトを紹介(厚労省)

厚生労働省から、「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です」という案内があり、「年次有給休暇取得促進特設サイト」のリンクが紹介されています(平成30年10月2日公表)。

政府は、年次有給休暇の取得率について、2020年までに70%とする目標を掲げていますが、依然として50%を下回る水準で推移しています。
このような状況等を踏まえ、働き方改革関連法による労働基準法の改正で、平成31年4月からは、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要とされます。
ただし、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります。

計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となりますので、同省では、この制度改正を契機として、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、周知広報に努めることとしています。
その一環として開設されたのがこのサイトです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
< 【年次有給休暇取得促進特設サイト】10月は年次有給休暇取得促進期間です>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/index.html

【その他】あかるい職場応援団 「動画で学ぶパワハラ」をリニューアル

あかるい職場応援団(厚労省のパワハラ情報サイト。同省の委託事業として開設)から、「見たい事例動画を、サクッと検索!「動画で学ぶパワハラ」が、新しくなりました!」という案内がありました(平成30年10月1日公表)。

同サイトでは、パワハラの類型ごとに事例動画を紹介していますが、今回、検索がしやすいように、事例動画の紹介ページを整理したようです。

リニューアル後の事例動画の紹介ページは、こちらです。
<見たい事例動画を、サクッと検索!「動画で学ぶパワハラ」>
≫ http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/movie/

雇用継続【その他】給付の手続き 10月から被保険者の署名・押印を省略可能に

厚生労働省から、「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります」という案内がありました(平成30年10月1日公表)。

この取扱いの変更は、雇⽤保険法施⾏規則の改正によるもので、雇用継続給付の手続きに当たり、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者との合意のもとに「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略できることとするものです。
この場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済み」と記載します(電子申請において申請される場合も同様です)。

この取扱いの変更について、その内容を分かりやすく説明したリーフレットが公表されています。
また、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」についての記載例も紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

【その他】安倍総理が自民党総裁三選 今後の社会保障政策等について厚労相がコメント

自民党の総裁選は、安倍総理の三選で幕を閉じました。

総裁選後、安倍総理は、社会保障、雇用改革を3年で進めると強調しました。

この件について、加藤厚生労働大臣が、平成30年9月21日の閣議後の記者会見で、次のようにコメントしました(以下、要点を抜粋)。

・来年(2019年)の10月に消費税引上げということで、社会保障と税の一体改革は一つの区切りを迎えるが、それから先についてどう対応するのかが重要。

・2025年を境に高齢者の増加はむしろ横ばいに転ずる中で、生産年齢人口はさらに減少していくという新たな局面を踏まえて、高齢者を始めとして様々な方々がその機会や希望を十分に発揮していただく社会をつくっていくことが必要。

・具体的に高齢者雇用については、本年5月の人生100年時代構想会議で総理からも、65歳以上への継続雇用年齢の引上げに向けて環境整備を進めるという方向で厚労省においても検討するという指示をいただいている。

・また、年金制度についても、年金受給開始年齢を70歳以降の受給開始を選択可能とするという意味での柔軟化、あるいは、被用者保険の適用拡大等の範囲の見直しということも進めていく必要がある。

・さらに、健康寿命の延伸という観点からは、健康の保持や適正な医療の提供をどう進めていくのかという観点からも、保険者が予防・健康づくりに積極的に取り組んでいただけるためのインセンティブの強化等を図っていきたいと考えている。

・いずれにしても、そうしたことを向こう3年間の中で進めるという総理の考えを踏まえ、厚労省としても、しっかりと議論し、具体的な政策を進めていきたい。

65歳以上への継続雇用年齢の引上げ、被用者保険の適用拡大等の範囲の見直しなどは、企業への影響も非常に大きいですね。

ここ数年の間に、具体化されるということで、その動向が気になるところです。

生産年齢人口の減少は、日本の人口構成からいって避けられない課題ですから、各企業においても、柔軟に対応していくことが求められますね。

加藤厚生労働大臣の会見について、詳しくは、こちらをご覧ください。

<厚生労働大臣会見概要(H30.9.21)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00018.html