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非正規格差是正訴訟 賞与と退職金について最高裁が判断を示す 格差を不合理と認めず

令和2年10月13日、次の訴訟について、最高裁判所の判決がありました。
①大阪医科(薬科)大の元アルバイト職員が、賞与(ボーナス)が支給されないのは労働契約法旧20条(現パートタイム・有期雇用労働法8条)が禁止する不合理な格差(待遇差)に当たるとして同大を訴えた訴訟……二審の大阪高裁は、正職員(正社員)の6割は支給すべきと判断
②東京メトロ子会社メトロコマースの元契約社員らが、退職金が支給されないのは労働契約法旧20条が禁止する不合理な格差に当たるとして同社を訴えた訴訟……二審の東京高裁は、正社員の4分の1は支給すべきと判断

「同一労働同一賃金」の実現に向けた働き方改革関連法による旧パートタイム労働法・労働契約法の改正が、大企業において令和2年4月に施行されましたが、その施行以来、初めての最高裁の判決があるということで、その判断に注目が集まっていました。

そのポイントは、次のとおりです。
●①の賞与の格差について
・賞与がない労働条件について「不合理な格差に当たらない」と判断。
・正職員(正社員)の6割のボーナスは支給すべきとした大阪高裁判決を変更。原告側の賞与についての上告を退けた。

●②の退職金の格差について
・退職金がない労働条件について「不合理な格差に当たらない」と判断。
・正社員の4分の1は支給すべきとした東京高裁判決を変更。原告側の退職金についての上告を退けた。

ひとまず、速報として、ポイントをお伝えしました。
詳細については、機を見て、改めてお伝えします。

なお、今月15日には、日本郵便を相手に同社の契約社員らが起こした3件の格差是正訴訟についても、最高裁判所の判決が下されることになっています。
当日、そのポイントもお伝えします。

〔参考〕同一労働同一賃金の実現に向けた法改正について、厚生労働省が特集ページを設けています。
令和2年10月の一連の最高裁の判断も、今後盛り込まれていくと思われますが、ひとまず、基本的なルールなどをご確認ください。
<同一労働同一賃金特集ページ(厚労省)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

新型コロナウイルス対策 資金繰り等支援策パンフレット(令和2年10月1日版に更新)(経産省)

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様が活用できる支援策をまとめたパンフレットを公表していますが、これの令和2年10月1日10:00時点版が公表されています。

随時更新されていますが、今回の更新では、経営資源引継ぎ補助金の申請受付期間の更新などが行われています。

 

また、雇用調整助成金の特例措置なども取り上げられていますが、措置期間の延長(令和2年12月31日まで)のことも盛り込まれています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(10月1日更新)>
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?20200903

厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年10月)

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。

この度、「令和2年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました(令和2年9月25日公表)。

特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。

次のような変更が行われます。

●最低賃金額の改定 ※1【主な対象者:すべての労働者とその使用者】

都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定されます。

40県において、時間額1円から3円の引上げとなります(全国加重平均902円)。

※1 令和2年10月1日以降、各県で順次発効

●複数事業労働者に関するセーフティネットの整備に係る労災保険制度の見直し ※2【主な対象者:被災労働者等】

複数事業労働者の労災保険給付について、次のような見直しが行われます。

1)全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎に保険給付額を算定

2)全ての就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定

※2 これについては、令和2年9月1日施行

●雇用保険の給付制限の短縮【主な対象者:雇用保険の求職者給付の受給者】

自己都合により離職した方が雇用保険の求職者給付を受給する場合の給付制限を3ヶ月から2ヶ月(5年間のうち2回まで)に短縮されます。

その他、医療関係などにおいても制度変更が行われますので、主な制度変更の内容を、今一度、チェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年10月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00008.html

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例による雇用調整助成金等 判定基礎期間の初日が6月30日以前の休業等に関する支給申請期限は9月30日まで

厚生労働省から、雇用調整助成金等の申請期限について、周知が行われました(令和2年9月14日公表)。

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(緊急雇用安定助成金については令和2年4月1日)から同年6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請を行うことができます。

この「令和2年9月30日」という期限が迫ってきたということで、改めて周知が図られたようです。

なお、令和2年7月1日以降については、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内が支給申請の期限となりますので、この点についても留意が必要です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用調整助成金等の申請期限について(周知)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou200911_00002.html

令和2年9月からの保険料額表を公表(協会けんぽ)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、各都道府県における「令和2年度保険料額表(令和2年9月~)」が公表されました。

令和2年9月1日から、厚生年金保険における標準報酬月額の上限が改定されましたが、その改定が反映された内容となっています。

協会けんぽに加入している事業所におかれましては、所属する支部(都道府県)の最新の保険料額表を確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年度保険料額表(令和2年9月~)(協会けんぽ)>
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou9gatukara/

なお、日本年金機構からは、令和2年9月1日施行の「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」について、改めてお知らせがされています。
併せてご確認ください。
<厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(日本年金機構)>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html

雇用調整助成金の特例措置等の延長について案内(厚労省)

厚生労働省から、「雇用調整助成金の特例措置等を延長します」という案内がありました(令和2年8月28日公表)。

これによると、令和2年9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、さらには新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、その期限を、令和2年12月末まで延長するということです。詳細は、追って公表される模様です。

なお、同日、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」および「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」についても、対象期間等の延長の案内がされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用調整助成金の特例措置等を延長します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html

<新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13261.html

<「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13226.html

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長(厚労省)

厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました」という案内がありました(令和2年8月25日公表)。

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(緊急雇用安定助成金については令和2年4月1日)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができることとされました。

令和2年6月30日までに休業等を行い、雇用調整助成金等の活用を検討している事業主の方は、同年9月30日に間に合うように、早めに最寄りのハローワークまたは都道府県労働局に相談するようにしましょう。

リーフレットが公表されていますので、こちらをご覧ください。

<リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました」を掲載等しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000662501.pdf

なお、この申請期限の延長を受けて、以下の資料等についても更新が行われています。

<雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(8月25日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf

<雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)(8月25日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639652.pdf

<雇用調整助成金支給申請マニュアル(訓練)(8月25日現在版>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639662.pdf

<緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル(8月25日現在版>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639657.pdf

<雇用調整助成金支給要領(令和2年8月25日改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf

<緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年8月25日改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000632681.pdf

厚生年金保険の保険料額表(令和2年9月分~)を公表(日本年金機構)

令和2年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の上限に1等級追加され、その上限は32等級65万円となります。これを反映した厚生年金保険の保険料額表が日本年金機構から公表されました(令和2年8月25日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<日本年金機構/保険料額表(令和2年9月分~)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20200825.html

雇用保険に関する業務取扱要領〔令和2年8月1日以降〕を公表(厚労省)

厚生労働省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領」が、令和2年8月1日以降版に更新されています。

これは、雇用保険法の各規定について、行政手引(通達のようなもの)を列挙したもので、定期的に更新が行われています。

かなり細かい内容ですが、雇用保険に関する業務について迷ったことがあれば、これで確認するとよいと思います。

今回の更新では、令和2年8月1日から施行された次の改正内容の追加などが行われています。

●離職日が令和2年8月1日以降であって、離職日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の月が 12か月に満たない場合は、被保険者が離職した日の翌日又は喪失応当日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるもの)を 1 か月として計算する(法14条3項)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年8月1日以降)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

新型コロナウイルス対策 医療従事者以外の経路不明感染で初の労災認定(厚労省)

令和2年7月10日の記者会見において、加藤厚生労働大臣は、医療従事者以外の方(今回は、小売店の販売員の方)で感染経路が特定されていないケースについて、初めて労災認定を行ったことを明らかにしました。

同大臣は、「業務により新型コロナウイルスに感染された場合には、積極的に労災請求をしていただきたいと考えております」とし、厚労省のホームページのQ&Aに、これまで労災認定をした主な事例を公表したということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<加藤大臣会見概要(令和2年7月10日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00261.html

<新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)令和2年7月10日時点版>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

※「5 労災補償」をご覧ください。問1に、「(参考1)新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」と「(参考2)新型コロナウイルス感染症に係る労災認定事例」が掲載されています。