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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定

日本年金機構から、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、
休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定可能となったと発表しました。

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、
急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、
休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方

(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、
既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

制度の詳しい内容及び申請の手続きについては、以下のページをご覧ください。

日本年金機構:【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の上限額を引き上げ 追加支給も

令和2年6月12日、上限額の引き上げなどの雇用調整助成金の更なる拡充が行われることになりました。

そのポイントは次のとおりです。

●助成額の上限額の引き上げ及び助成率の拡充について

①助成額の上限額の引き上げについて

雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円でした。

今回の改正で、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を「15,000円」に引き上げることとされました。

 

②解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について

解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。

今回の改正で、この助成率を一律10/10に引き上げることとされました。

 

③遡及適用について

①及び②の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、次のとおり、令和2年4月1日に遡って適用されることになります。

なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算するため、再度の申請手続きは不要とされています。

○既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主→後日、追加支給分(差額)が支給されます。

○既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主

→追加支給分(差額)を含めて支給されます。

注.①又は②の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。

●緊急

対応期間の延長について

新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置が講じてきました。

今回の改正で、緊急対応期間の終期を延長し、「令和2年9月30日まで」とすることとされました。

 

●出向の特例措置等について

雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和することとされました。

なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応として、「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、「雇用を守る出向支援プログラム2020」が開始されました。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます>
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html

なお、厚生労働省のホームページでは、この改正の内容を反映した支給要領、様式、ガイドブック、マニュアルなどが公表されています。

次のページをご覧ください。

<雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

新型コロナウイルス対策 母性健康管理措置による休暇取得支援助成金を創設

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」が創設されました(令和2年6月12日公表)。

この助成金のポイントは、次のとおりです。

●助成金の対象

次の①~③のすべての条件を満たす事業主

令和2年5月7日から同年9月30日までの間に

① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、

② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、

令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に

③ 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主

●助成内容

対象労働者1人につき、有給休暇の延べ日数が5日以上20日未満の場合は25万円を支給し、20日以上の場合は、20日ごとに15万円を加算し、100万円を上限とする

(雇用保険の適用事業所ごとに、対象労働者20人まで支給)

●申請期間

令和2年6月15日から令和3年2月28日まで

〈補足〉・雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります

・事業所単位ごとの申請です

詳しくは、こちらをご覧ください。

申請書類やQ&Aも用意されています。

<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

新型コロナウイルス対策 小学校休業等対応助成金の上限額の引き上げなどが決定

厚生労働省では、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する「小学校休業等対応助成金」の支給を行っています。

この助成金について、令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額を8,330円から15,000円に引き上げること、対象となる休暇等の期限を令和2年9月30日まで延長すること、申請期限を令和2年12月28日まで延長することなどが決定されました(令和2年6月12日改正)。

これに伴い、上限額の引上げ・期間の延長に対応した支給要領、申請様式などが公表されています。

また、Q&Aも更新されており、次のような内容が紹介されています。

 

Q 既に4月以降分も申請した場合や支給決定がされている場合は、日額上限額の引き上げ分について、再申請が必要ですか。

A 再申請は不要です。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

なお、自営業者等向けの「小学校休業等対応支援金」についても、令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額を4,100円から7,500円に引き上げるなどの改正が行われています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

労働保険の年度更新 申告書の書き方パンフレットを公表(厚労省)

厚生労働省から、令和2年度の年度更新関係の申告書の書き方についてまとめたパンフレットが公表されました(令和2年5月29日公表)。

事業主の皆様に向けて、継続事業用、雇用保険用、一括有期事業用の3種類のほか、労働保険事務組合に向けたものが公表されています。

今年度の年度更新においては、「高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置」が令和2年3月31日をもって終了していることに注意する必要があります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響に配慮して、その期限が、令和2年6月1日(月)から同年8月31日(月)までに延長されています(本来であれば、7月10日まで)。

今年度の年度更新は、このようなイレギュラーな要素がありますので、確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和2年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/keizoku.html

<令和2年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/koyou.html

<令和2年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/ikkatu.html

<令和2年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/hoken.html

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金FAQを更新 簡素化特例(5月19日付けの特例措置)の内容を追加

厚生労働省では、雇用調整助成金などのコールセンター(0120-60-3999)を設置しています。

しかし、問い合わせが多く電話がつながりにくい時間帯もあるということで、よくある問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ」を作成・公表しています。

そのFAQが、令和2年5月28日現在版に更新されています。

今回の更新では、いわゆる簡素化特例(5月19 日付けの特例措置)に関する問が追加されています。

【確認】いわゆる簡素化特例の概要

①実際の休業手当額による助成額の算定を可能とする(小規模事業主が対象)。

②休業等計画届の提出を不要とする。

③平均賃金額の算定方法を簡素化。

たとえば、次のような問が追加されました。

問:既に1度目の申請を行っていますが、2回目の申請から、簡易版様式に変更することは可能でしょうか。

答:可能です。いずれの申請様式を使用するかは各回の申請ごとに選択可能です。

問:すでに支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれましたが、これを取り消して、5月 19 日からの特例措置により、「源泉所得税」の納付書を用いて平均賃金額を改めて算定し、申請し直すことは可能でしょうか。

答:すでに支給決定されたものについては、取り消すことはできません。 ただし、2回目の申請より、平均賃金額の算定根拠となる賃金総額を、労働保険料の確定賃金から変更することは可能です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用調整助成金FAQ(5月28日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000634943.pdf

<新規追加問はこちら>
https://www.mhlw.go.jp/content/000634944.pdf

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)を更新(厚労省)

厚生労働省から、「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(5月22日現在版)を掲載しました」という案内がありました(令和2年5月22日公表)。

今回の更新では、令和2年5月1日の拡充(いわゆる協力要請期間特例:一定の場合に中小企業の助成率を10/10とするなど)や、同月19日の拡充(いわゆる簡素化特例:計画届を不要とする、休業手当相当額を小規模事業の場合は実際に支払う休業手当の総額とすることを可能とするなど)の内容が反映されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(5月22日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf

新型コロナウイルス対策 雇調金の手続を大幅に簡素化 オンライン申請も開始へ

厚生労働省から、令和2年5月初旬に、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化についてお知らせがありましたが、具体的な内容が決まり、その詳細が公表されました(令和2年5月19日公表)。
また、同月20日より、雇用調整助成金のオンライン受付を開始することも公表されました。

今回の簡素化などのポイントは、次のとおりです。
1.小規模事業主の申請手続の簡略化について
雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していましたが、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。
また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。

2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について
これまで、雇用調整助成金の支給申請は、窓口へ持参するか郵送しなければなりませんでしたが、事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付が開始されることになりました(令和2年5月20日(水)12:00~)。

3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要としていました。
今回、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとされました。

4.助成額の算定方法の簡略化について
小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出できることとされました。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて算定することも可能に。
(2) 「所定労働日数」の算定方法も簡素化。

5.雇用調整助成金の申請期限について
新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を、令和2年8月31日までとするなどの案内もされています。

なお、緊急雇用安定助成金についても、1.~5.と同様の取扱いとなるということです。

同省では、これらにより、事業主の申請手続の負担を軽減するとともに、支給事務の一層の迅速化を図るということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します~オンラインによる申請受付も始まります~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html

こちらもご確認ください。
<雇用調整助成金の様式ダウンロード(緊急特例期間用)(令和2年5月19日版)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

<雇用調整助成金オンライン受付システムについて>
・操作マニュアル(R2.5.20)
https://www.mhlw.go.jp/content/000631539.pdf

・リーフレット(R2.5.20)
https://www.mhlw.go.jp/content/000631540.pdf

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の助成額の算定方法を大幅に簡略化など(リーフレット)

厚生労働省から、「助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化します」として、簡易なリーフレットが公表されました(令和2年5月14日公表)。

雇用調整助成金の特例措置については、拡充が度々行われていますが、ここで紹介されている内容は、すでに予告されていたものです。

具体的には、次のような内容です。

1.実際の休業手当額による助成額の算定

助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定していたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)では「実際に支払った休業手当額」により算定できるようにする。

2.休業等計画届の提出が不要に

申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とする。

3.平均賃金額の算定方法の簡素化

・平均賃金額の算定方法について、「源泉所得税」の納付書によって算定することも可能とする。

・算定に用いる年間所定労働日数について、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定することも可能とする。

また、「支給申請も簡素化されます」として、

①申請様式を簡単に記入できます。

②記入の仕方がわかるマニュアルを作成します。

としています。

詳細は、令和2年5月19日(火)に公表するということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。

<助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化します>
https://www.mhlw.go.jp/content/000630379.pdf

新型コロナウイルス対策 労働保険の年度更新期間の延長が確定

労働保険の年度更新の期間が延長される予定であることはお伝えしていましたが、令和2年5月11日の官報に、その内容を定めた告示が公布されました。
これで延長が確定したということで、厚生労働省から改めて、次のようなお知らせがありました。
●労働保険の年度更新期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本日(令和2年5月11日)、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、「令和2年6月1日~7月10日」から、「令和2年6月1日~8月31日」に延長することを告示しました(「労働保険料等に関する納期限等を延長する件(令和2年厚生労働省告示第207号)」)。
●労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます(労働保険料等の納付猶予の特例)。
希望される方は、要件等をご確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請をお願いします。
詳しくはこちらをご覧ください。
リーフレットをご覧になると、納付猶予の要件も確認できます。
<労働保険の年度更新期間の延長等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11218.html