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新型コロナウイルス対策 雇用保険の受給期間延長の特例のお知らせ(厚労省)

厚生労働省から、雇用保険の受給期間延長の特例のお知らせがありました(令和2年5月11日公表)。

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ハ ローワークの来所を控える方や一定の症状のある方、 新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要 となった方などについて、雇用保険の基本手当の受給期間の延長が可能だということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険の受給期間延長の特例について(新型コロナウイルス感染症関連)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628804.pdf

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金のガイドブック及びFAQを更新

厚生労働省から、「雇用調整助成金のガイドブック及びFAQを更新しました」という案内がありました(令和2年4月27日公表)。

ガイドブックの更新については、支給要領の更新にあわせたもののようです。
FAQについては、「令和2年4月 25 日報道発表の特例措置の拡大の内容について」という項目が追加されています(問74~86を追加)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用調整助成金のガイドブック及びFAQを更新しました>
○雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和2年4月24日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf

○雇用調整助成金FAQ(令和2年4月27日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を予定 助成率10/10も

令和2年4月25日(土)に、厚生労働省から、「今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定です」というお知らせがありました。
具体的には、次のような拡大が行われる模様です。
1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。
※教育訓練を行わせた場合も同様
2.上記1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、次の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
○新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様
なお、このお知らせは、政府としての方針を先行して表明したもので、本特例措置の詳細は、令和2年5月上旬頃を目途に発表するとのことで、問い合わせは、もうしばらく待って欲しいということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金FAQ(4月24日現在版)を公表(厚労省)

厚生労働省では、雇用調整助成金などのコールセンター(0120-60-3999)を設置しています。
しかし、問い合わせが多く電話がつながりにくい時間帯もあるということで、よくある問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ」を作成・公表しています。
このFAQが、令和2年4月24日現在版に更新されています。
今回の更新では、たとえば、次のような問が追加されています。
問23 派遣先企業が派遣契約を解除し、派遣元に休業手当相当額の損害賠償を行った場合、派遣先企業は助成金の対象となりますか。また、派遣元は派遣先から損害賠償を受けても、助成金の対象となるのですか。
答   派遣労働者と雇用関係のある派遣元が助成金の対象となり、派遣先は対象となりません。
また、派遣先が派遣元に休業手当相当額の損害賠償を行った場合であっても、派遣元は助成対象となります。

問43 非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の休業手当の支払い率を正社員より低く定めることは、同一労働同一賃金の考え方に反しないでしょうか。
答  法定以上の休業手当の支払い率(平均賃金の6割以上)を定める場合に、非正規雇用であることのみを理由に、一律に正社員より低い休業手当の支払い率を定めることは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を目指して改正されたパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の規定(※)に違反する可能性があります。
※大企業と派遣会社は令和2年4月、中小企業は令和3年4月からの施行となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金FAQ(4月24日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000624804.pdf

新型コロナウイルス対策 業種別支援策リーフレットを公表(中小企業庁・経産省)

中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の影響で足下の経営課題でお困りの事業者の皆様に新たな給付金制度の創設をはじめとする各種支援制度をわかりやすく紹介するため、業種別支援策リーフレットを作成しました。
これが、同庁および経済産業省から公表されました(令和2年4月23日公表)。

問合せの多い9業種(「飲食業」、「製造業」、「卸売業」、「小売業」、「宿泊業」、「旅客運輸業」、「貨物運輸業」、「娯楽業」、「医療関係」)について、各々の業種で利用できる支援策がまとめられています。

業種によって、使える支援策が大きく異なるわけではありませんが、①持続化給付金、②資金繰り支援、③雇用調整助成金 、④税・社会保険料等の猶予/減免、⑤補助金等について、経営者が現在直面している課題に対し、対応できる支援策を紹介する形で掲載されています。

なお、掲載された支援策は、一部、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については、現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表するとのことです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける業種別支援策リーフレット」を作成しました>
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200423002/20200423002.html

新型コロナウイルス対策 生活を支えるための支援策をまとめたリーフレットを公表(厚労省)

厚生労働省から、「生活を支えるための支援のご案内(令和2年4月20日時点)」というリーフレットが公表されました。

これは、働く方のみならず、国民の皆さま全体の支援策をまとめたリーフレットとなっています。
大きく、次の3つの項目に分けて、支援策が紹介されています。
●新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき
●小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話を行うために仕事を休むとき
●お金(生活費や事業資金)に困っているとき

今回公表されたのは、令和2年4月20日時点のものであり、今後、随時更新していくとのことです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<生活を支えるための支援のご案内(令和2年4月20日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の特例措置の拡大 簡易版のガイドブックを更新(様式記載例を追加)

令和2年4月10日に、厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います」という案内があったところです。
これを受けて、各種の資料等が公表されていますが、そのうち、「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」が、令和2年4月15日現在版に更新されました(令和2年4月16日公表)。

今回の更新では、様式記載例が追加されています。
その他、休業協定書について、失効した場合には改めて提出が必要であることを明記するなどの変更が行われています。

当該ガイドブックの新たなURLはこちらです。
<「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」令和2年4月15日現在版(様式記載例も掲載)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000622165.pdf

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の特例措置の拡大 支給要領を公表

令和2年4月10日に、厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います」という案内があったところですが、これを受けて、その内容に対応した関連資料が続々と公表されています。
同年4月13日には、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の支給要領(令和2年4月10日版)が公表されました。

リーフレットやガイドブック(簡易版)で概要をつかみ、詳細については、この支給要領で確認すればよいと思います。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000621459.pdf

★新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、経済上の理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた場合等における雇用調整助成金の特例措置についての支給要領はこちらです。
○緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000621462.pdf

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の特例措置の拡大について案内 申請書類の大幅な簡素化なども

厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います」という案内がありました(令和2年4月10日公表)。

同省では、雇用調整助成金の特例措置を拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間を緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じることとしていましたが、その詳細が決定されました。

緊急対応期間に適用される特例措置の概要は次のとおりです。

●助成内容等

①休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げます

【中小企業:2/3から4/5へ】【大企業:1/2から2/3へ】

②以下の要件を満たし、解雇等しなかった事業主に助成率の上乗せをします

【中小企業:4/5から9/10へ】【大企業:2/3から3/4へ】

ア 令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者の解雇等 (解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契 約解除等を含む。)をしていないこと

イ 賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日 から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること

③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げをします

教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり、加算額の引き上げを行います。

【中小企業:2,400円】【大企業:1,800円】

④新規学卒採用者等も対象としています

新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象としています。(この特例は、休業等の初日が令和2年1月24日以降の休業等に適用されています。)

⑤支給限度日数に関わらず活用できます

「緊急対応期間」に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できます。

⑥雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象とします

事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)など が対象となります。

●運用面の特例

①事後提出を可能とし提出期間を延長します

すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年6月30日までは、事後に提出することが可能です。
(生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)

②短時間休業の要件を緩和し活用しやすくします

短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、 事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする等緩和し、活用しやすくします。

③残業相殺制度を当面停止します

支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止します。

●申請書類の大幅な簡素化について

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。

具体的には、

・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)

・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする)

・添付書類の削減

などを行います。

また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようにします。

その他、「休業規模の要件を緩和」など、受給要件の更なる緩和も実施されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
新たなリーフレットも公表されています。

<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html

<新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します(新リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf

令和2年度の雇用関係助成金全体のパンフレット 簡略版・詳細版を公表(厚労省

厚生労働省から、雇用関係助成金全体のパンフレットとして、「令和2年度 雇用・労働分野の 助成金のご案内 (簡略版)」および「令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)」が公表されました(令和2年4月1日公表)。

令和2年度予算に基づく最新の雇用・労働分野の助成金が紹介されています。

まず、簡略版で全体像をチェックされるとよいと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (簡略版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000613151.pdf
<令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000617476.pdf