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令和2年度の雇用保険率が決定 前年度と同率(厚労省)

雇用保険法等の一部を改正する法律が成立・公布されたことを受けて、令和2年度の雇用保険率も告示されました(令和2年3月31日の官報に公布)。

令和2年度の雇用保険率は、前年度と同率とされました。
なお、雇用保険法の改正で、育児休業給付が失業等給付から分離されたことを受け、その内訳は改正されています。
例)一般の事業については、雇用保険率1,000分の9のうち、失業等給付・育児休業給付分が1,000分の6(労使折半負担)、二事業分が1,000分の3(事業主負担)とされました。
その結果、被保険者負担分が1,000分の3、事業主負担分が1,000分の6となります(労使にとっては実質的な変更はなし)。

厚生労働省からリーフレットも公表されましたので、こちらでご確認ください。
<令和2年度の雇⽤保険料率について 〜令和元年度から変更ありません〜>
https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の特例措置 更なる拡大へ 助成率最大9割

安倍総理が、令和2年3月28日に開いた記者会見で、「4月からは、雇用調整助成金の助成率について、解雇等を問わず、雇用を維持する企業に対して、正規、非正規にかかわらず、中小企業は90%、大企業でも75%に引き上げていきます。引き続き日本国民にとって最も重要な雇用の維持に全力を挙げてまいりたいと思います」と述べました。
これを受けて、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、お知らせがありました。
その概要は、次のとおりです。
●緊急対応期間(令和2年4月1日から同年6月30 日まで)について、感染拡大防止のため、全国で以下の特例措置を実施
・生産指標要件緩和 (1か月5%以上低下)
・雇用保険被保険者でない労働者の 休業も助成金の対象に含める
・助成率を引き上げ→4/5(中小)、2/3(大企業) (解雇等を行わない場合は9/10(中小)、 3/4(大企業))
・計画届の事後提出を認める (1月24日~6月30日まで)
・支給限度日数 1年100日、3年150日+上記対象期間
詳細については、改めて公表するということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html

なお、同省では、雇用調整助成金の特例措置に関するコールセンターを設置しています。
その案内も紹介しておきます。
<雇用調整助成金の特例措置についてもコールセンターでお問い合わせに対応します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10503.html

新型コロナウイルス対策 小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(以下「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」という。)を創設するとともに、個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの新たな支援金制度(以下「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金」という。)を創設することを案内していました。

この助成金及び支援金について、令和2年3月18日から申請受付を開始するとのお知らせがありました。

申請期間は、令和2年3月18日~同年6月30日。

申請書の提出先は、学校等休業助成金・支援金受付センターとされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

助成金及び支援金の具体的内容や申請手続が、別紙のリーフレット及び関係資料において紹介されています。

<新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10259.html

新型コロナウイルス対策 協会けんぽから傷病手当金の案内

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」というお知らせがありました(令和2年3月10日公表)。

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」が掲載された同年3月6日の事務連絡が紹介されています。たとえば、次のようなQ&Aが用意されています。

Q 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
A 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、(原則として)直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を、傷病手当金として支給することとなる。

Q 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目に医療機関に受診し、新型コロナウイルス感染症ではなく別の疾病に罹患しているために労務不能と判断された場合には、傷病手当金は支給されるのか。
A 傷病手当金の支給対象となりうる。

社員が健康保険の被保険者であることが前提ですが、このような給付があることを、今一度確認しておきましょう。いざというときには、社員に説明してあげるとよいでしょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031001/

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 詳細版のパンフレットを公表

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組み(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)を設けることとしています。

その概要については、令和2年3月2日に公表されたところですが、同年3月9日、本助成金の詳細案が公表されました。

なお、今後、具体的な申請日、申請先等が決まり次第、改めて公表するということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10059.html

新型コロナに係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例についてお知らせ(厚労省)

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について、お知らせがありました(令和2年3月3日公表)。

新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することにしたということです。

概要は次のとおりです。
○本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の受付を既に終了している。
○他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である。

このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。
○なお、令和2年2月17日以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象とすることとする。

支給額
・テレワークの特例コース→補助率は2分の1で、1企業当たりの上限額は100万円
・職場意識改善の特例コース→補助率は4分の3(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、5分の4)で、上限額は50万円

更なる詳細については、速やかに検討を進め、公表するということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

新型コロナに係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)についてお知らせ(厚労省)

厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定だということです(令和2年3月2日公表)。
同年2月29日の会見で、安倍総理が、全国すべての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、3月2日から春休みに入るまで、臨時休業を行うよう要請し、その際に「保護者の皆さんの休職に伴う所得の減少にも、新しい助成金制度を創設することで、正規・非正規を問わず、しっかりと手当てしてまいります」と述べたことが話題になりましたが、それが具体化されるようです。
その概要は、次のとおりです。
●事業主(対象となる事業主)
次の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。
※大企業、中小企業ともに同様。
●適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
さらなる詳細については、速やかに検討を進め、公表するということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

新型コロナの影響に伴う支援 雇用調整助成金の特例を拡充 対象事業主を拡大

新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年2月14日から雇用調整助成金について特例措置が講じられているところですが、同月28日、この特例措置の対象となる事業主の範囲が拡大されることになりました。これまでの特例措置による対象事業主の範囲は、「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主」でした。
これが、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」とされました。
これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象になるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html

同一労働同一賃金の解説動画を公開(厚労省)

厚生労働省から、「同一労働同一賃金の解説動画を公開しました」という案内がありました(令和2年2月26日公表)。

本日段階では、「同一労働同一賃金(パートタイム労働者・有期雇用労働者編)」と「同一労働同一賃金(派遣労働者編)」の2つの動画が公開されています。

いずれも、基本的な内容ですが、同一労働同一賃金の実現に向けて、どのような改正が施行されようとしているのかが、わかりやすく解説されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<同一労働同一賃金の解説動画を公開しました>
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html

令和2年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!(厚労省が新たなリーフレットを公表)

厚生労働省から、「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!~パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります!~」というリーフレットが公表されています。

いわゆるパワハラ指針により示された「職場におけるパワハラに該当すると考えられる例/該当しないと考えられる例」も紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!
~パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります!~>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596904.pdf