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高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了します(令和2年4月~)

平成29年から65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、一定の高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。

令和2年4月1日からは、この措置が終了するため、それまで雇用保険料が免除されていた高年齢労働者についても、他の雇用保険の被保険者である労働者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

この免除措置の終了について、一部の労働局からリーフレットが公表されています。

令和2年度からは、これまで雇用保険料が免除されて高年齢労働者について、企業が負担する雇用保険料が発生することを確認しておきましょう。
また、雇用保険料の負担が必要となる高年齢労働者には、このリーフレットを見せるなどして、あらかじめ、その旨を伝えておいたほうがよいでしょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了します>
≫ https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000401461.pdf

令和2年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率 各支部の保険料額表を公表

令和2年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率・介護保険料率)が決定されたことはお伝えしましたが、この度、それを反映した各支部の保険料額表が公表されました(令和2年2月13日公表)。

協会けんぽに加入されている場合は、最寄りの支部(都道府県)の保険料額表を確認しておきましょう。

詳しくは、こちらです。

<令和2年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/

改正労働者派遣法 労使協定方式に関するパンフレット「過半数代表者に選ばれた皆さまへ」を公表(厚労省)

厚生労働省から、「パンフレット「過半数代表者に選ばれた皆さまへ」」が公表されました(令和2年2月12日公表)。

 

令和2年(2020年)4月1日から、「派遣労働者の同一労働同一賃金」の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。

このパンフレットは、労使協定方式での過半数労働組合または過半数代表者が、派遣元事業主と労使協定を締結する際のポイントを解説したものです。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<パンフレット「過半数代表者に選ばれた皆さまへ」を掲載しました>

https://www.mhlw.go.jp/content/000594471.pdf

「働き方改革」の成功例をまとめたパンフレットを公表(厚労省)

厚生労働省から、「パンフレット「シリーズ「働き方改革」の成功例」」が公表されています。

このパンフレットは、「残業時間の上限規制」への対応の成功例を紹介するものです。

令和2年(2020年)4月から、中小企業・小規模事業者にも「残業時間の上限規制」が適用されることから、中小企業・小規模事業者の皆様に向けに、残業時間の削減などに成功した事例が、見栄えよくまとめられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<パンフレット「シリーズ「働き方改革」の成功例」>

https://www.mhlw.go.jp/content/000589176.pdf

令和2年度の都道府県単位保険料率 正式に決定(協会けんぽ)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和2年度の保険料率を決定したとのお知らせがありました(令和2年2月7日公表)。
先の運営委員会(同年1月29日開催)で案が示されていましたが、正式に決定されました。
そのポイントは次のとおりです。
●令和2年度の都道府県単位保険料率
京都府及び兵庫県以外では変更され、現行の率よりプラスとなるのが21支部、マイナスとなるのが24支部。
しかし、全国平均は10%を維持。
なお、最高は佐賀支部10.73%で、次いで北海道支部10.41%。最低は新潟支部9.58%で、次いで富山支部9.59%。
佐賀と新潟の差は1.15ポイントで、前年度の1.12ポイントよりも広がっています。
●令和2年度の介護保険分の保険料率(全国一律)
現行の1.73%から「1.79%」に引き上げ。
●適用時期
令和2年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年度の保険料率の決定について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/

中小企業の働き方改革の取組み 事例集を公表(厚労省)

厚生労働省から、「事例集「中小企業の働き方改革の取組み~成功の秘訣 はやわかりガイド~」」が公表されています。

この冊子では、中小企業における働き方改革の取組みの成功事例が紹介されています。
その前提として、年次有給休暇の時季指定、時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金といった重要な改正について、そのポイントが解説されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<事例集「中小企業の働き方改革の取組み~成功の秘訣 はやわかりガイド~」>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000592704.pdf

勤務間インターバル制度に関するページを開設(働き方・休み方改善ポータルサイト)

厚生労働省が運営する「働き方・休み方改善ポータルサイト」において、勤務間インターバル制度に関するページが開設されています。

そのページでは、労働者の生活時間や睡眠時間を確保する「勤務間インターバル制度」について、制度の概要の説明や導入事例の紹介などが行われています。

自社の取組の参考にして欲しいとのことです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<勤務間インターバル制度に関するページを開設しました>

https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/

「マンガで学ぶ労働条件~働き方改革ってな~に?~」を公開(確かめよう労働条件)

厚生労働省が運営する労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」において、「マンガで学ぶ労働条件~働き方改革ってな~に?~」を公開したとのお知らせがありました。

「マンガで学ぶ労働条件」では、働き始めるとき・働くときの注意点について、マンガでやさしく紹介しています。
これに、働き方改革をテーマとしたマンガが追加されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「マンガで学ぶ労働条件~働き方改革ってな~に?~」を公開しました>
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/manga/index.html

女性活躍推進法の改正 施行日や企業規模ごとに求められる法対応が確認できます(女性の活躍促進企業データベース)

女性活躍推進法に基づき各企業が策定した行動計画や自社の女性の活躍に関する状況について公表する場として、厚生労働省が運営している「女性の活躍促進企業データベース」において、「女性活躍推進法が改正されました!」という案内がありました(令和2年1月24日公表)。
女性活躍推進法等の一部を改正する法律が、令和元年6月5日に公布され、令和2年4月1日より、省令・指針を含めた改正内容が、次のように順次施行されます。
① 令和2年(2020年)4月1日施行
・対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主の方
・行動計画の数値目標の設定の仕方が変わります!
② 令和2年(2020年)6月1日施行
・対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主の方
・情報公表の仕方が変わります!
③ 令和2年(2020年)6月1日施行
・対象:全ての事業主の方
・プラチナえるぼし認定が創設されます!
④ 令和4年(2022年)4月1日施行
・対象:常時雇用する労働者が101人以上の事業主の方
・新たに行動計画の策定、情報の公表が義務になります!
これを受けて、企業の皆様がスムーズに法対応の準備を進められるよう、女性活躍推進法の改正についての特設ページを設置したということです。
このページでは、施行日や企業規模ごとに、求められる法対応が確認できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<女性活躍推進法が改正されました!>
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/navi/lawinfo.html

いわゆるパワハラ指針などの職場におけるハラスメント関係指針の改正に関する資料を公表(厚労省)

令和2年1月15日に、いわゆるパワハラ指針などが官報に公布されましたが、この度、「あかるい職場応援団(厚生労働省の委託事業として開設)」において、職場におけるハラスメント関係指針の改正に関する資料が公表されました(令和2年1月20日公表)。

いわゆるパワハラ指針は、大企業でパワハラ防止措置を講ずることが義務化される令和2年6月1日から適用されるものです。
同日から、いわゆるセクハラ指針・マタハラ指針の一部も改正されます。

ここで紹介する「職場におけるハラスメント関係指針/改正部分(抜粋)」では、そのポイントがまとめられています。
是非、確認ください。
<職場におけるハラスメント関係指針/改正部分(抜粋)>
≫ https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf

なお、指針・改正指針の全文も掲載されていますので、あわせて紹介しておきます。
<事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)>
≫ https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_soti.pdf