経団連が8日発表した大手企業の冬のボーナス(賞与・一時金)は従業員1人当たりの平均で78万円余りと、3年ぶりに前の年を下回ることになりました。減少率は過去3番目の大きさとなりました。業種別では電機や電力の落ち込みが大きいとみられます。
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【年金・医療】年金過払い分 平成25年10月から段階的に削減へ
本来より2.5%高い公的年金の支給水準を引き下げることを盛り込んだ国民年金法の改正案について、民主・自民両党は、引き下げを開始する時期を遅らせる修正を行うことで合意し、改正案は来週中にも衆議院を通過する見通しとなりました。
25年度後半と26年度前半に1%ずつ、26年度は後半にさらに0.5%を引き下げます。
【労働経済】厚労省、来年度50大学に就職相談員常駐
雇用のミスマッチを解消し大学生の就職率を底上げするため、厚生労働省は6日までに、各地方の中核都市などにある全国の大学計50カ所に「ジョブサポーター」と呼ばれる就職相談員を2013年度から配置する方針を固めました。ジョブサポーターを大学に常駐させるのは初めてです。
また遠隔地から中核都市への就職を希望する学生向けに就職面接会を年数回実施し、面接会場までの送迎バスを用意するなど、地方の学生の就職支援策も強化します。
大学生の就職率は改善の兆しがあるものの依然厳しい状況にあります。学生は大企業志向が強く、中小企業に目が向かない傾向があり、厚労省は、中小企業の情報を紹介するジョブサポーターを大学内に常駐させて学生の相談に乗ることにしました。支援対象は10月を過ぎても就職先が決まらない4年生や、就職せず に卒業した人などです。
配置先は、各大学の就職状況と要望を聞いた上で、首都圏や大阪、広島、福岡などブロック都市圏を中心に国公私立大の中からまんべんなく50校を選定。 ジョブサポーターは非常勤国家公務員とし、週5日以上常駐することを想定しています。配置する大学50校をどこにするかはまだ決まっていません。
都市部を中心に全国57カ所にある「新卒応援ハローワーク」の出先も新たに全国60カ所に設置。都市部から遠く、管内に大学があるハローワークを設置先に選び相談しやすい環境整備を進めます。
厚労省は一連の新卒就職支援強化費用として、13年度の概算要求に5億6千万円を盛り込みました。
【年金・医療】協会けんぽ支援で攻防 大企業側「積立金活用を」
厚生労働省は7日、社会保障審議会医療保険部会を開き、中小企業の従業員やその家族ら3480万人が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の財政支援策の議論を始めました。現行の特例措置が今年度末で期限が切れるため、来年度以降の対策として中小企業側が大企業の負担増を求めたのに対して、大企業側は協会けんぽの積立金を活用して保険料率を抑える対策を示しました。
協会けんぽ支援の特例措置として、今年度末まで、高齢者医療への拠出金の算出方法を給与の高い大企業側に重くする「総報酬制」を一部適用しているほか、 協会けんぽに対する国庫補助率を引き上げています。協会けんぽの支援策は2013年度予算編成の焦点の一つで、新たな支援策が決まらなければ来年度以降は 国庫補助率が16.4%から13%に下がり、「総報酬制」は廃止になって、中小企業の負担が増えることになります。
75歳以上の後期高齢者医療への拠出金は協会けんぽと健保組合、公務員らの共済組合などが加入人数に応じて負担するのが原則。人数を基準にすると給与水準が低い協会けんぽの負担が相対的に重くなります。中小企業側は、「これ以上の保険料率引き上げは事業者の破綻や雇い止めにつながる」(協会けんぽ)と主張し、国庫補助率を20%まで引き上げると同時に、総報酬制を全面適用して大企業側に一定の負担増加を受け入れることを求めました。ただ、総報酬割を全面導入すれば協会けんぽの負担は年2100億円減る一方、給与水準が高い健保組合は1300億円増えます。厚労省も今年度の保険料率10%を上限に据えて、 12月上旬までに新たな支援策を決める方針です。
一方、大企業側が要請したのは協会けんぽの積立金の取り崩しです。協会けんぽは保険料引き上げなどによって財政が改善しており、2012年度末時点で 4400億円の積立金ができる見通しで、経団連は「財政支援という当初の目的を達成したのであれば支援の時限措置を継続する必要はない」と指摘。協会けんぽの自助努力で保険料率を抑えることを求めました。
協会けんぽの加入者の中でも「積立金を取り崩してでも保険料率を抑えてほしい」との声があります。厚労省も7日の議論を受けて、積立金取り崩しに必要な健康保険法改正の検討に入りました。
【労働経済】青森での高齢者雇用措置 企業の97%が導入
青森労働局がまとめた県内の平成24年の高年齢者の雇用状況によりますと、高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は前年比0・3ポイント減の97・5%となりました。従業員301人以上の大企業では、全企業が確保措置を実施しています。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、65歳までの安定した雇用の確保を図るため、企業に定年の廃止や定年の引き上げ、継続雇用制度の導入のいずれかの措置を取るよう義務付けています。
労働局が従業員31人以上の企業1578社を集計した結果、高年齢者雇用確保措置を実施している企業は、中小企業(従業員31~300人)が97・4%(前年比0・2ポイント減)、大企業は100%でした。
希望者全員が65歳以上まで働ける企業は前年比2・1ポイント増の55・9%で、中小企業の中でも従業員31~50人が65・6%と最も高くなっ ています。一方、大企業は26・9%にとどまっており、中小企業での取り組みが進んでいる実態が浮き彫りになりました。また、70歳以上まで働ける企業は 19・0%で、うち中小企業は19・3%、大企業は14・4%となっています。
中小企業の39社が高年齢者雇用確保措置を実施していないことから、労働局では「労働局、ハローワークによる個別指導を実施し、早期解消を図りたい」と話しています。
【労働経済】過去最大の産業別労働組合 発足
流通サービスなどに関わる2つの労働組合が統合して、組合員が140万人を超える過去最大の産業別労働組合「UAゼンセン」が11月6日に発足しました。 組合員の半数を占める非正規雇用の処遇改善などに取り組んでいくということです。 「UAゼンセン」は、連合に加盟する2つの産業別労働組合の、流通や繊維、化学などの労働組合で作る「UIゼンセン同盟」と、百貨店やスーパーなどの労働組合で作る「サービス・流通連合」が統合したものです。
【その他】中小企業の資金繰り支援へ、「経営革新等支援機関」2102拠点を認定―経産省・金融庁
経済産業省と金融庁は2012年11月5日、8月に施行した中小企業経営力強化支援法に基づいた支援機関の第1号を認定しました。対象となるのは、税理士や公認会計士、地方銀行など2102の専門家や金融機関です。
この制度は、独自のノウハウに長けた支援のプロが国の認定を受けることで、中小企業基盤整備機構から知的財産の管理や海外展開などに詳しい製造業や商社のOBの派遣を受けることが可能になり、また信用保証協会から融資の保証料の引き下げを受けることが可能になります。これにより認定された「経営革新等支援機関」が、中小企業に、より詳しい助言を行うことができるようになる仕組みです。
同日、経産省内で開かれた認定式で、枝野幸男経済産業相は「適切な助言で、中小企業の潜在力を発揮させてほしい」と挨拶しました。今後は各地の商工会や商工会議所に認定対象を広げ、年度末には4000~5000拠点を支援機関にする予定です。
【労働経済】有給休暇の消化、正社員で2割どまり―連合総研調査
2012年11月5日に発表された労働問題のシンクタンクの連合総合生活開発研究所(連合総研)の調査の第24回「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査(勤労者短観)」で、年次有給休暇をおおむね消化できている正社員は約2割にとどまることが分かりました。契約社員やパートなどの非正規社員では約4割でした。連合総研は「正社員に比べて女性の比率が高いことが、影響しているのでは」と話しています。
調査は10月上旬、関東の1都3県と、近畿の2府4県に住む20~64歳の民間企業の従業員、2千人を対象にインターネットで実施されました。
連合総研によると、2011年度に有給休暇を付与されたと答えた約1600人のうち「全て取得」「おおよそ取得」と回答したのは、正社員では22.7%、非正規社員では42.1%でした。
有休の取得目標を設定している企業の従業員は「全て取得」「おおよそ取得」と答えた割合が35.8%だったのに対し、目標がない企業の従業員では18.3%でした。今回の調査では、この「年次有給休暇の取得状況」の他、勤労者の景況感や物価、仕事に関する意識などの定点調査、「時間外労働時間の状況と時間管理」、「勤労者の権利認知」について調査されました。この調査の詳細な結果については12月中旬に調査報告書として連合総研のホームページにて公表される予定とのことです。
【労働法】労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~
有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるため、労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。
【年金・医療】財政難の厚年基金5年で解散、10年かけ制度廃止 救済の線引き曖昧 自助努力なし崩しも
厚生労働省は11月2日、厚生年金基金制度の改革案を公表しました。財政難に陥っている基金を5年以内に集中的に解散させたうえで、10年かけて制度を廃止するといいます。基金が公的年金部分の積み立て不足を自助努力で解消できない場合に、会社員や企業が納めた公的な厚生年金保険料で穴埋めし、自主的な解散を促します。健全な基金や自民党はこの案に反対しており、厚労省案が実現するかは不明です。
同省は審議会で成案を2012年末までにまとめ、2013年の通常国会に関連法案の提出を目指します。その中には中小企業が加入しやすい新しい確定拠出年金の設立も盛り込みます。
これまでは年金受給者に配慮し、基金解散を厳しく規制してきましたが2012年2月に起きたAIJ投資顧問の年金消失事件を機に、厚年基金制度をこれ以上存続させることは難しいと判断したようです。
改革案は、当初の5年間を集中処理期間と位置づけたうえで、財政難の基金の解散を促します。現行制度では公的年金部分の積み立て不足を解消しない限り解散を認めていません。解散したくても解散できない基金が多いのが現状です。
厚年基金の運用は本来、自己責任です。しかし今回の改正では、最終的には厚生年金保険料で穴埋めせざるを得なくなることが考えられます。過去に公的年金部分を国に返上した厚年基金は自己負担で損失を補填してきました。中小企業が集まる総合型基金の中には、不足額の穴埋め負担で母体企業の連鎖倒産が起きた例もあるほどです。今回の改正案は基金のモラルハザードを助長しかねません。
財政が健全な基金は、10年かけて確定給付企業年金や確定拠出企業年金への移行を求められます。
OB年金の減額基準の緩和は今秋以降に検討する項目としていましたが、今回の改革案には盛り込まれませんでした。

