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【その他】中小の傷病手当金支給、精神疾患が最多

中小企業が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は、病気やケガで会社を休んだときに支給する傷病手当金の給付状況をまとめました。2011年は精神疾患で給付を受けた会社員が一番多く、全体の26%を占めました。2番目はがんの19%で、循環器の疾患が11%で続きました。鬱病やストレスで会社を休む人が増えており、中小企業のメンタルヘルス対策が急がれます。

協会けんぽが11年10月に傷病手当金を受け取った約7万8千人を対象に調査しました。精神疾患は1995年は全体の4%でしたが、07年に約20%となり、11年には全体の3割弱を占めるまでになりました。がんも95年の14%から増えています。

一方、循環器系や消化器系の疾患は減少傾向にあります。がん検診などの浸透で早期に病気を発見し、予防する意識が高まっていることが背景にあるとみられます。

傷病手当金は最大で1年6カ月支給しますが、平均支給期間は174日でした。病気別に支給期間をみると、精神疾患が229日、循環器の疾患が209日、神経系の疾患が200日でした。

【その他】求職者支援制度、7割が就職決定 無期雇用は半数未満

厚生労働省は2012年10月23日、雇用保険を受給できない求職者向け支援制度の修了者の就職状況を公表しました。今年3月末までに終了した講座を受けていた1万3000人のうち、約7割で就職先が決まりました。一方で、雇用期間の定めがない職に就けたのは約6400人で、半数未満です。受講希望者が少なく、4分の1の講座が中止に追い込まれていたこともわかりました。

この制度は、非正規雇用労働者など雇用保険を受給できない求職者を対象に昨年10月に始まりました。医療介護などの職業訓練を委託された民間企業が実施するとともに、低所得者には生活費(月10万円)と交通費を支援します。委託先は受講人数に応じて国から奨励金を受け取れますが、受講生が少ないと人件費や会場代の元が取れず、中止する事例が相次いでいます。

【年金・医療】生活保護、「適正な運用必要」を確認―財政審分科会

2012年10月22日、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)は「財政について聴く会」(財政制度分科会)を開き、生活保護や年金などの社会保障予算を議論しました。生活保護は受けるべき人がきちんと受給資格を得て適切にもらえるようにすべきだ、との認識を共有する内容となりました。

適正運用が必要な現状を示す一例として、生活保護の利用状況が大阪府が最も多く、富山県が全国で一番低いといった都道府県でばらつきがある点を議 論し、給付の適正化を進める必要があることで認識を共有しました。デフレで所得が下がる実体経済の状況を給付水準に反映できていないといった点も議論さ れ、2013年度から物価下落に見合った引き下げが必要との見解で一致しました。11月末に財務相に提出する答申に盛り込まれ、来年度予算編成の焦点の一 つになる見通しです。

併せて議論のテーマになった防衛関係費は国の歳出を71兆円におさめる中で縮小すべき予算、との考えが示され、装備品の高性能化でコストを削減するなどの論点も話し合われました。

【労働経済】中小企業金融円滑化法、支援後に倒産倍増184件

資金繰りに余裕がある間に事業環境が好転せず、抜本的な経営改善が進まなかったために、中小企業金融円滑化法を利用し金融機関から返済負担を軽くするなどの金融支援を受けた後に倒産する企業が急増しています。2012年度上半期(4~9月)の累計は180件超と前年同期の約2倍に増加しました。

金融円滑化法は来年3月末で終了予定となっていますが、中小企業は金融支援の後ろ盾を失い、倒産件数が大幅に増える可能性があります。同法を使っ た支援の大半は地方銀行や信用金庫など地域金融機関が実行しており、不良債権が増加すれば地域経済にも影響を与えかねず、企業再生ファンドの設立など終了 後を見据えた対策の整備が急務となりそうです。

信用調査会社の帝国データバンクによると、金融円滑化法の利用後に倒産した件数は、2010年度上半期が8件でしたが、2011年度上半期は90件、2012年度上半期は184件と急増しています。

金融円滑化法に基づき支援を受けるには、金融機関に半年や一年を期間とする経営改善計画を提出しなければなりませんが、長引くデフレで再建が進ま ず「支援の延長を打ち切られるケースが相次いでいる」(帝国データバンク)とのことです。融資先に中小企業を多く抱える地方の金融機関は、もし金融円滑化 法が予定通り終了すれば「金融庁の検査が厳しくなり、不良債権化しかねない」(地方銀行関係者)との懸念を強めています。

金融円滑化法を利用した中小企業は30万~40万社に上り、返済猶予額は今年3月末までの累計で約80兆円となっています。内閣府・金融庁など は、自治体や地域金融機関が主導する企業再生ファンドの設立を促し、法律が終了した後も支援を継続させたい考えですが、地方経済が低迷する中、ファンドに十分な資金が集まるか疑問視する声もあります。

中小企業金融円滑化法とは、中小企業や住宅ローンの借り手から返済猶予などを要請された場合、金融機関に貸し渋りをしないように、貸し出し条件の 変更に応じるよう努力義務を課した法律です。リーマン・ショックなどによる資金繰り悪化を受け、2009年12月に当時の亀井静香金融担当相の肝いりで施 行されました。時限立法で、当初は11年3月末で終了予定でしたが、中小企業の業況が厳しいため、13年3月末まで延長されています。

【年金・医療】制度の谷間、健保で救済へ 仕事中けがの高齢者ら

厚生労働省は10月19日、仕事中にけがをしたシルバー人材センターの高齢者らが労災保険の対象にならない場合、健康保険を適用して救済する方針を固めました。健康保険も労災保険も適用されず「制度の谷間」に落ちてしまう人が治療費の全額自己負担を強いられるケースが相次いだため、対策を協議していました。
厚労省は社会保障審議会医療保険部会での議論を経て、2013年の通常国会に健康保険法改正案を提出したい考えです。

シルバー人材センターを通じて請負の形で仕事をする高齢者や、インターンシップ(就業体験)中の学生らは、センターや企業との間に雇用関係がないため、仕事中にけがをしても労災保険を受けられない現状です。

【年金・医療】平成24年7月末現在 国民年金保険料の納付率

厚生労働省では、このほど、平成24年7月末現在の国民年金保険料の納付率を取りまとめましたので公表します。未納分を遡って納付できる過去2年分を集計した「平成22年度分の納付率」、「平成23年度分の納付率」と、平成24年4月分から6月分までの保険料のうち、平成24年7月末までに納付された月数を集計した「現年度分の納付率」をまとめています。
○ 平成22年度分(過年度2年目)の納付率(注1)は、63.0%
(22年度末から+3.7ポイント)
※平成24年度末時点の目標は、22年度末から+5.5ポイント(注3)
○ 平成23年度分(過年度1年目)の納付率(注2)は、60.3%
(23年度末から+1.7ポイント)
※平成24年度末時点の目標は、23年度末から+4.0ポイント(注3)
○ 平成24年4月~6月分(現年度分)の納付率は、54.6%
(対前年同期比△0.6%)

※平成24年度末時点の目標は、60.0%(注3)
(注1)平成22年度分(過年度2年目)の納付率:平成22年4月分~平成23年3月分の保険料のうち、平成24年7月末までに納付された月数の割合。
(注2)平成23年度分(過年度1年目)の納付率:平成23年4月分~平成24年3月分の保険料のうち、平成24年7月末までに納付された月数の割合。
(注3)数値目標は、いずれも日本年金機構平成24年度計画による

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002kknn-att/2r9852000002kkrm.pdf

【労働経済】65歳まで雇用 過去最高の48.8%

厚生労働省は18日、2012年の高年齢者雇用状況の集計結果を発表しました。65歳まで希望者全員が働ける企業の割合は48.8%で、前年に比べ0.9ポイント上昇しました。比率は上昇傾向にあるが、大企業は24.3%にとどまり、中小企業は51.7%でした。

【労働経済】2011年度不払い残業代 18%増の146億円

労働基準監督署の是正指導を受け、2011年度に100万円以上の不払い残業代を支払った企業は前年度比5%(74社)減の1312社で、支払った残業代の総額は同18%(約22億8000万円)増の約146億円に上ったことが16日、厚生労働省のまとめで分かりました。是正企業数は2年ぶりに減少する一方、支払総額は2年連続で増加しました。

サービス残業は3年ぶりに増加した前年度に続いて増加傾向ですが、企業数が減ったことについて、厚労省は「全国展開している企業に対する指導を11年度から強化したため、支払総額が膨らんだ」としています。1社での最高支払額は約26億8800万円(建設業)でした。

厚労省によると、11年度に不払い残業代の支払いを受けた労働者は約11万7000人。1人当たりの受け取り平均額は12万円で、1社当たりで支払った平均額は約1100万円。

業種別では商業が342社(支払額計約32億9000万円)、製造業が321社(同約22億8000万円)、病院などの保健衛生業が107社(同約11億円)でした。

【労働法】労働者派遣法規制強化を論議、来夏までに報告書 厚労省研究会

厚生労働省は17日、労働者派遣制度に関する研究会を発足させ、仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣や、製造業派遣の在り方など制度見直しの議論を始めました。10月から日雇い派遣を原則禁止した改正労働者派遣法が施行されましたが、労働者を取り巻く環境がどう変化したかなどを調査し、来年夏ごろまでに制度の在り方に関する報告書を取りまとめる方針です。

今回の派遣法の改正案には、登録型と製造業の派遣について、原則禁止が盛り込まれていましたが、「企業経営を圧迫する」という自公両党の反発で原案から削除されました。「骨抜き」とも批判されており、研究会の発足は、抜け落ちた規制強化案の「復活」を目指す民主党の意向が反映されています。

同日の議論では、派遣法制定(85年)当時との時代の変化を踏まえ、見直しを求める声も出されました。こうした声を受け、厚労省は派遣期間に制限のない、通訳、添乗など「26業務」の見直しを検討します。

研究会は今後、派遣労働者、派遣元事業所、派遣先に、労働環境や待遇などに関するアンケートを実施。関係者らのヒアリングなども行い、登録型、製造業の派遣の在り方について論点を整理、考え方を提示し、厚労相の諮問機関、労働政策審議会で検討する意向です。

◇派遣法見直し 主な論点◇
・登録型派遣の禁止
・製造業務派遣の禁止
・派遣期間に制限のない「26業務」の在り方の見直し
・派遣先企業の責任について
・派遣労働者の処遇改善策