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【年金・医療】東京医大茨城医療センター保険医療指定取り消し問題で療養費払い制度、10国保組合が了承へ

東京医科大茨城医療センター(阿見町、501床)が12月1日に保険医療機関の指定を取り消される問題で、茨城県は9日、阿見町周辺の10市町の国民健康保険組合を集め、第2回対策会議を開きました。転院できない患者には従来の負担割合で受診・入院できる特例措置「療養費払い制度」について、各組合が利用を了承する意向を示しました。病状など、適用範囲を狭めます。同センターは、健康保険組合など国保以外の保険者にも、適用を求めていく方針とのこ とです。対策会議には、松崎靖司センター長ら病院側の関係者も出席しました。

療養費払いの実施に同意した保険者は土浦、石岡、龍ケ崎、牛久、つくば、稲敷、かすみがうら、阿見、河内、美浦の10市町村。75歳以上の県後期高齢者医療広域連合も同意しました。今後は保険者である各市町村が適用のガイドラインを作成することになるとのことです。

「療養費払い制度」は、今回の指定取り消しで10割に増える患者の医療費負担のうち、本来の保険者負担分(70歳未満は通常7割)を例外的に保険者が支払う制度。患者負担はこれまで通りの自己負担額(70歳未満は通常3割)のままとなります。実務的には、センターがいったんその7割を負担し、患者に代わって保険者に請求する「療養費受領委任払い制度」を検討しています。各組合は、市町村議会に報告するなどして正式に適用を決めます。

制度の対象となるのは、救急治療、人工透析などの計画的治療、既に予約されている手術、転院により何らかの悪影響がある患者など。原則として、救急以外の新規患者は対象としません。県保健福祉部厚生総務課によると、同センター周辺の地域では約6割が国保加入者とのことです。

■最終段階ではセンターが負担も
同センターの松崎靖司院長は5日、指定取り消し後初めて県保健福祉部と協議し、転院が促せない患者で、保険者が療養費払いを了承しない場合については、 保険者分をセンターの負担とする考えを示しています。また、周辺10市町以外の国保組合に対し、療養費払い制度を要請する意向も伝えたが、県は「10市町での体制を作るのが先」との方針で応じました。

【その他】障害者就労支援 労働局に専門家を配置

厚生労働省が2013年度から、精神や身体に障害のある人も就職して働き続けられるよう企業と福祉施設の橋渡し役を担う「就職支援コーディネーター (仮称)」として、臨床心理士ら専門家を全国の労働局に配置することが2012年10月9日、分かりました。障害者の就職件数が過去最多となるなど就労意欲の高まりに対応するとともに、就労のきっかけをつくるのが狙いです。
 
13年度から、企業に義務付けられた障害者の法定雇用率の引き上げも決まっており、厚労省は「これまで障害者を雇ったことがなかったり、雇う余裕がなかったりした中小企業への支援が重要だ」としています。関連経費として来年度予算の概算要求に2億9千万円を盛り込みました。
 
厚労省によると、想定している対象は18歳以上65歳未満で在宅生活をしている障害者約330万人のうち、就労意欲のある人です。11年度の公共職業安定所(ハローワーク)での障害者求職申し込みは約14万8千件、就職件数が約5万9千件で、それぞれ過去最多となっています。
 
支援の内容は、労働局に新たに就職支援コーディネーターとして配置した臨床心理士や精神保健福祉士が主に中小企業と施設との間で要望や適性を調整し、就労の実現を目指します。
 
具体的には、コーディネーターが福祉施設や特別支援学校、病院と連携し、働く意欲のある障害者を中小企業の職場実習に参加するようにしたり、事業所の見学会を開いたりするということです。希望者には面接の受け方やハローワークの利用方法も伝えます。実際に就労する段階になれば、労働局の下部組織であるハ ローワークの職員が支援します。
 
就職しても職場の理解不足などですぐに辞めてしまうケースも多いのが現状です。そのため職場にしっかり定着できるよう、各地の「障害者就業・生活支援センター」にも専門家を新たに置き、就職後の障害者からの相談を受け付けたり、助言したりするということです。

【その他】職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト「あかるい職場応援団」オープン

厚生労働省は2012年10月1日、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト「みんなでなくそう!職場のパワーハラスメント あかるい職場応援団」を開設しました。
これは、今年3月15日に「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」(座長:堀田力 さわやか福祉財団理事長)が発表した「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」をもとに、予防・解決への社会的気運を醸成するための周知・広報ツールの一つとして開設されたものです。

【主なコンテンツ】
●なぜ、今パワハラ対策?:職場のパワーハラスメント対策の理念を紹介
●職場のパワーハラスメントを理解する3つの基本:「概念と類型」「対策の必要性」「予防と解決」の3つの観点から解説
●他の企業はどうしてる?:対策に取り組んでいる企業の取組例を紹介(連載)
●裁判事例を見てみよう:関連する裁判例のポイント解説(連載)
●言い方ひとつで次が変わる会話術:職場で役立つコミュニケーションスキルの一例の紹介(連載)
●数字で見るパワハラ事情:労働局への相談件数や労災補償の状況など統計調査結果からパワハラの動向を紹介

詳しくはこちら↓をご参照ください
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/

【年金・医療】医療・介護保険金、病院に直接支払いを検討―金融庁

金融庁は、保険会社が医療保険や介護保険の保険金を病院などに直接支払うことを認める検討に入りました。契約者は高額な治療を受ける場合も多額の資金を用意する必要がなくなる。病院や保険会社にとっても事務負担が減る利点があります。

直接支払いは保険会社があらかじめ契約者に同意を得た上で、病院や診療所、介護事業者に治療費や介護サービスの対価を支払う仕組みです。保険金が治療費など上回る場合は、治療費や対価を差し引いた残額を契約者に給付します。

これまで契約者は病院の窓口などで費用を支払い、その後に保険会社に保険金を請求していましたが、請求時に必要な医師の診断書は平均数千円の費用がかかり、期間も1カ月程度かかる場合が多くなっていました。

金融庁は金融審議会(首相の諮問機関)で議論を進め、どんな場合に直接払いが認められるかを明確にし、来年にも保険会社向けの監督指針などを見直すとのことです。

【年金・医療】建設業者に対し社会保険加入の徹底促す制度を導入―国土交通省・厚労省

国土交通、厚生労働の両省は建設業者に対し、従業員の社会保険への加入徹底を促すため、11月1日から建設業の許可・更新時や抜き打ち検査で保険加入状況を記した書面を確認する制度を導入することとしました。改善しない場合、厚労省の地方労働局や年金事務所に通報することとし、労働局などの立ち入り検査を拒否し続けると、数日間の営業停止や強制加入措置の対象とするとのことです。

国交省の調査によると、建設労働者の2割が雇用保険、4割が健康保険や厚生年金に加入していません。ピークの1992年には84兆円あった建設投資が半減し、受注競争が激しくなっています。発注主からの価格引き下げ圧力に応じるために、下請け業者の間では社会保険料を削る傾向が強まっているとのこ とです。

【年金・医療】健保で過大請求の医療機関、労災診療費も過大受領―会計検査院

健康保険の診療報酬の過大請求が発覚した医療機関が、同様に算定する労災保険の診療費も過大に受領したまま未返還であることが会計検査院の調べで分かり、検査院は2012年10月5日、厚労省に改善を求めました。両制度とも厚生労働省の所管ですが、健康保険担当の地方厚生局と労災保険担当の労働局との間で情報を共有していないのが原因とのことです。

検査院は、診療報酬の過大請求分を自主返還した23医療機関を調査しました。その結果、2004~11年度に行なった労災保険の診療でも23機関の計697件全てで診療費が誤って算定されており、計2364万円を過大に請求し受領していたとのことです。

診療報酬の過大請求は地方厚生局の指導や調査で発覚しましたが厚生局は各労働局には伝えなかったため、労災保険の診療費の過大請求は放置されていました。診療費は年間2000億円規模と多額となっています。検査院は「縦割り行政を見直すべきだ」と指摘しました。

厚労省によると、報道などで過大請求が明らかになった場合に両局間で情報をやりとりするケースはあったものの、共有する仕組みはないとのことです。厚労省補償課は「民間企業の情報も含まれており慎重に扱ってきたが、指摘を受けてより活用できるよう検討したい」としています。

【年金・医療】共済年金上乗せ 月2,000円減

政府は4日、公務員の共済年金独自の上乗せ給付「職域加算」(平均月額約2万円)を廃止して15年10月につくる新上乗せ年金「年金払い退職給付」について、平均的な受給月額を職域加算より2000円低い1万8000円程度とする方針を固めました。また、現職、OBを問わず、守秘義務違反などを犯した場合、新年金の一部を減額できる懲罰的制度も設けます。政府は早ければ次期臨時国会に関連法案を提出する方針です。

【労働法】特定の教員への「立ち番」不法労働行為 賠償命令

授業中や学校行事の際に繰り返し校舎外での「立ち番」を強制したのは違法として、私立鶴川高校の教員ら10人が、同校を経営する明泉学園と理事長を相手に約2400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部は3日、原告の主張を認め、計1227万円の支払いを命じました。

判決などによると、同法人は2008年以降、管理職以外の教員に対し、授業の空き時間などに校外での立ち番をを命じたほか、体育祭や文化祭、入学式などの行事開催中にも同様の当番を命じました。

同法人は、「生徒の安全確保のための責務」「保護者の道案内」などと主張していたが、市村裁判長は「必要性や合理性に乏しい」と退けました。
 
教員の中でも特に教職員組合員である原告に対し、集中的に当番が割り振られたことについて、市村裁判長は「労働契約に基づく指揮命令権を著しく逸脱・乱用した不法労働行為」と断じ、法人のみならず理事長の個人責任も認めました。

【その他】介護など3分野の人材育成へ「段位」制度立ち上げ

政府は仕事上の実践的な能力を全国統一基準に基づく「段位」で業種ごとに評価する新制度を立ち上げ、年内にも段位の認定を始めます。企業の枠を超えて働く力を測る物差しを整備し、成長性の高い介護、温暖化対策、農漁業高度化の3分野の人材育成につなげます。

新制度は「キャリア段位制度」。約700職種を網羅する英国の職業能力評価制度(NVQ)がモデルとしていて「日本版NVQ」とも呼ばれます。①「介護プロフェッショナル」②温暖化ガス削減など気象の環境対策を担う「カーボンマネージャー」③農林漁業の経営力を高める「食の6次産業化プロデューサー」の3職種を先行して整備します。

キャリア段位の特徴は、知識や技能を試験で認定するこれまでの資格と異なり、実際にどんな仕事ができるのか、職場での能力を評価する点にあります。入門クラスの「レベル1」から、その分野を代表する人材を示す「レベル7」まで7段位を設けます。

政府は2020年度までに3分野で22万人への授与を目指すとのことです。

【労働経済】障害者調整金で算定ミス、 2.4億円余を過大支給

障害がある人の雇用を促進するために雇用した人数などに応じて事業者に支払われる障害者雇用納付金制度などを巡り、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」(千葉市)で過払いや徴収不足などの算定ミスが相次いでいることが3日、会計検査院の調査で分かりました。

この制度は障害者雇用促進法に基づき身体、知的障害者の就労を促すもので、従業員201人以上の事業者が法定雇用率に達しない場合は納付金の支払い義務が生じ、率を上回れば機構から調整金や報奨金が支給されます。法定雇用率(1.8%)を超える事業主に対しては障害者1人当たり月2万7000円を支給 し、下回った事業主からは月5万円を徴収しています。

会計検査院が10年度に全国で対象となった企業や非営利法人など1万4457社と11年度の2万3195社から抽出した全国16の都道府県にある368事業者を調べただけでも、130の事業者で支給の対象にならない1週間の労働時間が20時間未満の人を含めたり、障害の程度を実際より重く申告したりして、合わせて2億4000万円余りを過大に受け取っていたことが分かりました。一方、基準を満たさない事業主からの徴収漏れも約1700万円に上りました。

審査をした「高齢・障害・求職者雇用支援機構」では、勤務実態を確認できる書類を事業者に提出させていなかったということで、会計検査院は、過大に支払われた金額を返還するとともに、適正に審査するよう求めました。

「高齢・障害・求職者雇用支援機構」は、「過大に支給された分は速やかに返還させるとともに適正な審査が行われるよう厳正に対処したい」と話しています。