webmaster のすべての投稿

労働条件の明示

雇用契約書の重要性は前述したとおりですが、具体的には、どのような項目を記載する必要があるのでしょうか。

労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定めています。
その中でも、「必ず明示しなければならないこと」と「決まりがあるなら明示しなければならないこと」があります。

<絶対に書かなければならないこと>
(絶対的明示事項)

・雇用契約期間・更新の有無、更新の判断基準
・就業場所、転勤の可能性の有無、従事する職種
・始業および就業の時刻、休憩時間、休日、休暇
・所定時間を超える労働の有無
・交代制について(交代制がある場合)
・賃金額、計算及び支払方法、賃金締日支払日
・昇給について ※1
・定年・継続雇用等
・退職について(解雇の事由を含む)
※1 昇給については、口頭で明示してもよい。

<決まりがあるなら明示しなければならないこと>
(相対的明示事項)※2

・退職金、賞与その他臨時に支払われる賃金
・労働者に負担させる食費や作業用品
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病補助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・休職に関する事項
※2相対的明示事項は、口頭で明示してもよい。

なお、労働契約法では、労働契約の内容についてできる限り書面により確認することを求めています。

雇用契約書について、これらの項目がもれなく記載されているかどうか、一度よく確認してみることをお勧めします。

【その他】就活、14年度入社も12月から 経団連がルール維持

経団連は2012年7月17日、2014年度入社予定の新卒の採用選考について、早期の選考を自粛する現行ルールを維持すると発表しました。採用スケジュールは13年度入社組と同じになり、4年制の大学生の場合、会社説明会などの広報活動は3年の12月1日からとしています。面接など選考の本番は 4年生の4月1日以降に始まり、正式な内定は10月1日以降となります。

早期の選考の自粛は、大学生が就職活動に長期間を費やし、学業に支障が出るのを防ぐのが狙いです。経団連が11年3月に採用選考に関する「倫理憲章」を改定し、13年度入社予定の採用からスタートを遅らせました。この改定からまだ時間が経過していないため、14年度入社も同じルールにするのが妥当と判断しました。

経団連は現在も進行中の13年度入社の選考については「多くの企業が倫理憲章を守り、早期化の歯止めに一定の効果がみられた」としています。

【年金・医療】厚労省、公的年金の監視強化 運用方法見直しは見送り

厚生労働省は2012年7月17日、公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織見直しに着手しました。理事長に集中している権限を弱め、国による監視機能を強めるということです。外部からGPIFの運営や運用実態が見えやすくする狙いです。ただ、焦点の運用方法の見直しは今回の議論と切り離しており、一体で議論しないことに批判もあります。

政府は独立行政法人の運営の透明性を高める見直し方針を今年1月に閣議決定し、GPIFも対象となりました。厚労省は17日に有識者の検討会でこの見直し議論を開始。年内に報告書をまとめ、来年の通常国会に関連法案を提出する方針です。

現在、GPIFの役員は理事長と理事が1人ずつ、業務執行を監視する監事2人の計4人。運用に助言する運用委員会が内部に設けられているものの、理事長が運用方針や業務執行で最終的な決定権を持っています。このため外部から監視しにくいとの指摘がありました。

GPIFは2012年3月末時点で113兆円を運用しています。巨額の年金資産を管理するのにトップの理事長が持つ裁量が大きすぎると判断し、複数の視点でチェックする組織に改めます。株式会社の取締役会のように、複数の理事が合議で運用方針などを決める仕組みの導入を検討します。

一方、公的年金の長期的な財政を大きく左右する運用方法は今回の議論の対象からは外しました。検討会では「高利回りの運用を目指すのか、リスクを抑えた運用を目指すのかがはっきりしないと、組織見直しの議論は難しい」(連合総合生活開発研究所の小島茂主幹研究員)との意見も出ました。

【その他】還付金詐欺、上半期急増

医療費や保険料などを払い戻すと偽って金を出させる「還付金詐欺」による都内の被害が、上半期ベースで昨年のゼロから今年は153件と急増していることが警視庁のまとめでわかりました。旧社会保険庁(現・日本年金機構)の職員を名乗る手口が特に目立っており、注意を呼び掛けています。

還付金詐欺の都内での年間被害件数は、2008年の1083件をピークに減り続け、昨年は17件で上半期は0件でした。しかし今年に入って被害が急増し、上半期だけで昨年1年間の9倍の153件が発生しています。被害者の8割近くが60歳以上の女性で、被害額は約1億4563万円(平均被害額約 95万円)に上りました。

詐欺の手口は、社会保険庁や区、市役所の職員を装って「医療費や保険料が還付される」などと電話をかけてきた後、銀行の現金自動預け払い機(ATM)に被害者を誘導。携帯電話でタッチパネルの操作を指示し、現金を振り込ませるケースが大半とのことです。

警視庁は「ATMの操作で医療費や保険料が戻ることは絶対にないので気をつけてほしい」と話しています。

【その他】さいたま市で生活保護費の不正受給 返済請求は5億7400万円

さいたま市で昨年度末までに判明した生活保護費の不正受給額のうち、時効(5年)分などを除き市が返済を求めているのが711件で総額約5億7400万円に上ることが2012年7月13日、市への取材で分かりました。昨年度判明分は過去最高の354件で総額約1億6200万円。

市などによると、昨年度判明した不正の内容は、収入の無申告や過少申告が253件。年金給付などの無申告も88件ありました。悪質な不正としては、給与明細の改ざんや、転出届を出さずに受給を続けていたケースもあったとのことです。

不正判明後、生活保護を廃止・停止したのは13件で、刑事告訴などの措置は取っていません。分割徴収などで回収を進めているのは176件で、昨年度内に回収できたのは6%の約980万円でした。市保護課は「返済の意思を示すなどしたため、告訴には至らなかった。国が本年度中に告訴の目安を示すため、その後は厳正に対処したい」としています。

【年金・医療】国保の医療費が会社員・公務員健保の2倍突出―厚生労働省

自営業者や退職者が加入し、市町村が運営する国民健康保険の1人あたりの医療費が、会社員や公務員健保の2倍に膨らんでいることが厚生労働省の調査で分かった。国保の医療費は20~69歳で会社員や公務員を上回りました。精神疾患で長期間入院する患者が会社を辞めて国保に入り、医療費が押し上げられ たとみられています。

厚生労働省が2010年度の診療報酬明細書(レセプト)を分析した調査によりわかりました。健康保険別にみると、市町村国保の1人あたり医療費が29万7260円と突出していました。これに対して大企業の健保組合は13万4006円、中小企業の協会けんぽは15万5388円、公務員の共済組合は15万140円でした。75歳以上が加入する後期高齢者医療制度は89万7084円でした。

国民健康保険は働き盛りの年齢で、医療費が会社員や公務員よりも多い傾向がみられるとのことです。「精神・行動障害」「神経疾患」にかかる医療費が特に高くなっています。厚生労働省保険局は「うつ病を発症して会社を辞めると、国民健康保険に入るしかないので、医療費が膨らみやすい」とみています。

雇用契約書の重要性

雇用契約書を交わしていなかったり、整備が不十分だったりしたことで、具体的にどのようなトラブルが考えられるでしょうか。

「契約期間・更新期間」「転勤」「退職・解雇」「賃金・賞与・残業代」などに関して、ほんの一例ですが、以下のようなことが挙げられます。

①《契約期間・契約更新》
働きの悪い社員を契約期間満了として取り扱いたいが、自動更新状態であったり、契約更新の判断基準について決めていなかったためできなかった。

②《転勤》
転勤を社員に命令したが拒否され、雇用契約書上で転勤の可能性の記載がなかったためできなかった。

③《退職・解雇》
定年について明記しておらず、就業規則もない会社において、慣例により60歳定年を申し渡したが、労働者が継続雇用を申し出て、労使関係が悪化した。

④《賃金・賞与・残業代》
賞与について「就業規則による」と定めており、当該就業規則で「経営状態悪化時の賞与減額または不支給」について定めておらず、賞与の減額ができなかった。

雇用契約書には上記のようなトラブルの種があるため、企業側は特に注意してその作成をすすめる必要があります。

【その他】厚労省が労災時効停止 胆管がん

胆管がんの発症者が全国の印刷会社で相次いで発覚した問題で、厚生労働省が全国の労働局に対し、胆管がんで労災認定の申請があれば、時効の判断をしないよう指示したことが分かりました。

同省によると、47都道府県にある労働局に対し、「胆管がんでは時効の起算点が変更される可能性がある」と通知、従来では時効とされる申請でも「門前払い」しないよう指示しました。

労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の時効は通常、死亡の翌日から起算。5年が経過すれば受給権がなくなります。また、休業、療養、葬祭費などの補償は、それらの翌日から2年が時効とされます。

【労働経済】高校生の求人 前年比40%増

来年春に卒業する高校生を対象にした企業からの求人は、東日本大震災の復興需要の影響や景気の持ち直しで、去年より40%余り増加していることが厚生労働省のまとめで10日に分かりました。

高校生向けの企業からの求人は、先月20日から全国のハローワークで受け付けが始まっています。厚生労働省が最初の5日間に寄せられた全国の求人数を集計した結果、およそ5万7000人分と、去年の同じ時期よりおよそ1万7000人分、率にして42%増加したことが分かりました。

雇用契約書の重要性

雇用契約書を交わしていなかったり、整備が不十分だったりしたことで、具体的にどのようなトラブルが考えられるでしょうか。

「契約期間・更新期間」「転勤」「退職・解雇」「賃金・賞与・残業代」などに関して、ほんの一例ですが、以下のようなことが挙げられます。

①《契約期間・契約更新》   
働きの悪い社員を契約期間満了として取り扱いたいが、自動更新状態であったり、契約更新の判断基準について決めていなかったためできなかった。

②《転勤》
転勤を社員に命令したが拒否され、雇用契約書上で転勤の可能性の記載がなかったためできなかった。

③《退職・解雇》
定年について明記しておらず、就業規則もない会社において、慣例により60歳定年を申し渡したが、労働者が継続雇用を申し出て、労使関係が悪化した。

④《賃金・賞与・残業代》
賞与について「就業規則による」と定めており、当該就業規則で「経営状態悪化時の賞与減額または不支給」について定めておらず、賞与の減額ができなかった。

雇用契約書には上記のようなトラブルの種があるため、企業側は特に注意してその作成をすすめる必要があります。