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そもそも労働契約って?

労働者と使用者の関係は、労働契約を結ぶことによって始まります。

労働契約とは、労働者が使用者の指揮命令に従って働くことを約束し、使用者がこれに対して報酬を支払う契約のことをいいます。これによって、労働者には会社の指示に従って労働力を提供する義務が、会社には賃金支払いの義務が生まれ、これに従わない場合は債務不履行となります。

例えば求人広告を見た人が「働きたい」と申し出、会社が「では、お願いします」と承認すると、口約束であっても契約は成立します。

とはいえ、労働基準法では、一定の労働条件については書面で明示することが義務づけられていますし、労働条件について合意があったことを明らかにする意味でも、きちんとした「雇用契約書」を取り交わすことが望ましいでしょう。

きちんと書面を取り交わすことで、のちのちの「言った、言わない」の不要なトラブルを回避・軽減することができます。

 

今まで口約束だけで労働者を雇い入れていた事業主様は、これを機にきちんと労働条件を明示し、雇用契約書を作成されてみてはいかがでしょうか?

【年金・医療】AIJ浅川社長らを起訴、再逮捕―東京地検・警視庁

AIJ投資顧問による年金詐欺事件で、警視庁捜査2課は2012年7月9日午後、東京都内や神奈川県などにある4つの厚生年金基金からも計約30億円をだまし取ったとして、同社社長の浅川和彦容疑者(60歳)、同社傘下のアイティーエム証券社長の西村秀昭容疑者(56歳)ら4人を詐欺容疑で再逮捕しました。

再逮捕容疑は2010年10月~2011年10月の間、都内の厚生年金基金に私募投資信託の虚偽の運用報告を示して約10億円の投資一任契約を結ばせるなど、4つの基金から計約30億円を詐取した疑い。浅川社長らは投資信託を最大で時価の135倍に水増しして販売していたとのことです。

東京地検特捜部は同日、浅川社長ら3人を約70億円の詐欺と金融商品取引法違反(契約に関する偽計)の罪で起訴しており、一連の事件の立件額は約100億円となりました。起訴状によると、3人は昨年、長野市の長野県建設業厚生年金基金と、東京都練馬区の機械メーカー「アドバンテスト」の企業年金基金に対し、それぞれ水増しした虚偽の運用実績を提示するなどし、運用資金計約70億円をだまし取ったとされています。

このほかに再逮捕されたのはAIJ取締役の高橋成子容疑者(53歳)、アイティーエム証券取締役の小菅康一容疑者(50歳)で、警視庁は4人の認否を明らかにしていません。

【年金・医療】公的年金加入者等の所得に関する実態調査の結果発表―厚生労働省

厚生労働省は2012年7月9日、国民年金や厚生年金などの公的年金の加入者の所得状況のまとめを発表しました。自営業者やフリーターなどが入る国民年金の加入者の平均年収が公的年金の受給者の平均年収(189万円)を下回って159万円にとどまり、加入者の半数以上が年収100万円を下回っていることが分かりました。

厚生労働省は、公的年金の加入者を抽出で選び、2009年の収入を調査しました。その結果、国民年金では、加入者の半数以上が年収100万円以下で、収入がない人は加入者の約25%と4分の1を占めていました。かつて、自営業や農業を営む人が多くを占めた国民年金に、非正規で働く人や無職の人が増えたことが背景となっています。

詳しくは厚労省報道発表資料をご覧ください。

厚生労働省ホームページ:公的年金加入者等の所得に関する実態調査の結果について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002exks.html

【判例】パワハラ原因のうつ病で休業、労災と認める判決

生命保険会社に勤務していた鳥取県米子市の女性(57)が、うつ病で休業に追い込まれたのは上司のパワハラが原因にも関わらず、鳥取労働基準監督署が労災を認めなかったとして、国を相手取り、休業補償給付などの不支給処分の取り消しを求めた訴訟があり、松江地裁(和久田斉裁判長)は7月6日、処分取り消し を命じ、労災と認める判決を言い渡しました。

女性は鳥取支社米子営業所に勤務していた2003~05年、生命保険会社の営業所のマネジャーをしていた際に、当時の上司から激しい叱責を受けるなどしていました。うつ病を発症し、休業。約2年1か月分の休業補償を鳥取労働基準監督署に請求しましたが、労基署は、「業務上のストレスは強度とは認められない」として、不支給としたため、08年11月に提訴していました。

判決では、基準に照らして業務上の要因とは認められなかったとする国の主張を、上司の叱責により強いストレスを蓄積していったなどと否定。また、基準は心理的負荷の強度を適正に評価するには十分とはいえず、参考資料にとどめるべきだと指摘しました。

【その他】住宅ローン減税、延長検討 住民税の控除枠拡大

政府は2013年12月末に期限切れとなる住宅ローン減税を延長し拡充する検討に入りました。税額控除の対象となる住民税の控除枠を広げ、所得税が少ない人でも減税制度の控除を使い切れるようにします。主に平均的な所得水準の世帯が住宅を購入しやすい環境を整備。2014年4月を予定する消費増税時の住宅消費の冷え込みを抑え、景気の下支えを狙う予定です。   

住宅ローン減税はローン残高の一定割合にあたる額を税額控除できる仕組みです。現行の制度は13年12月末までの入居までの時限措置になっています。消費増税関連法案の修正案で、増税時の負担が重い住宅購入は増税率が8%、10%になるそれぞれの段階で十分に支援することで合意しました。これを受け、政府は支援策の柱となる住宅ローン減税を延長し充実させる予定です。

【労働法】日雇い禁止例外 年収500万円以上 改正派遣法

3月に成立した改正労働件者派遣法で、原則禁止となる日雇い派遣に関し、例外として認める対象を学生や年収500万円以上の世帯の人とすることなどを盛り込んだ政省令案が5日、労働件政策審議会で了承されました。

厚生労働省は、生計の中心になっていることが少ない学生(定時制は除く)、また年収500万円以上の世帯の人も、労働条件が悪ければ、他の仕事を探す余裕があるとみて容認しました。就職口が乏しい60歳以上の人も認めます。

【年金・医療】23年度の年金積立金運用 2年ぶりの黒字

公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人の平成23年度の運用結果が約2兆6千億円の黒字であることが4日、分かりました。10年度は2999億円の損失で、運用損益が黒字になるのは2年ぶりとなります。株価が今年3月にかけて上昇したことが寄与しました。

【労働法】平成23年度アスベスト原因の労災認定は1037件

厚生労働省は4日、職場の石綿(アスベスト)が原因で肺がんや中皮腫などになったとして平成23年度に労災を申請した人は、前年度比0.1%減の1141人だったと発表しました。このうち、同4.3%(43人)増の1037人が認定されました。認定人数はここ5年、1千人前後で推移しています。 

石綿による疾患は発症までに時間がかかることから、同省は今後も同様の傾向が続くとみています。

労災認定の内訳は、肺がん399件(請求484件)▽中皮腫546件(同572件)▽良性石綿胸水42件(同29件)▽びまん性胸膜肥厚50件(同56件)。このほか、石綿肺を発症した認定者についても初めて調べ、68人だったと発表しました。

一方、石綿による疾病で死亡した労働者の遺族で、労災の申請時効(死後5年)を超えた人を救済する石綿健康被害救済法に基づき、特別遺族給付金の支給を受けた人は前年度比7.1%(3人)減の39人でした。

【年金・医療】国民年金納付率、最低の58.6%

平成23年度の国民年金保険料の納付率が58・6%で過去最低を更新したことが4日、分かりました。納付率の低下は6年連続で、60%を下回るのは3年連続。前年度比0.7ポイントのマイナスとなりました。

収入が低く年金制度への不信感が強い若者の未納に歯止めがかかっていません。加えて、納付率が高かった団塊世代が保険料を払う側ではなく受け取る側に回っていることも要因となっています。

国民年金はかつては自営業者を中心とした制度でしたが、最近は経済状況の悪化で非正規労働者や無職の人が増えています。正社員になれない若者の間では保険料(現在は月額1万4980円)を支払えないケースが目立ち、1990年代半ばに80%台だった納付率は低下傾向が続いています。

23年度の場合、国民年金の3号被保険者の資格を失ったのに届け出を忘れていた主婦らの一部を、本来の1号被保険者に変更する事務処理を実施。保険料を払わない人は未納になるため、納付率落ち込みの原因のひとつとなりました。

日本年金機構は、滞納者への納付督促を民間業者に委託しており、今後、戸別訪問する担当者の数を増やし、督促の頻度を上げるなど民間業者との連携を強化して、納付率を引き上げる考えです。

【その他】民主党 自治体非正規職員への手当検討

民主党の作業チームは、地方自治体で非常勤などとして働く非正規職員の処遇を改善するため、地方自治法を改正して、非正規職員にもボーナスや退職金などを支給できるようにすることを検討しているということです。

全日本自治団体労働組合によりますと、全国の地方自治体で働く臨時職員や非常勤職員の数はおよそ60万人に上るとみられており、こうした非正規職員には、ボーナスや退職金などの支給が認められておらず、自治労は改善を求めています。

これについて、民主党の作業チームは、地方自治法を改正し、自治体が条例で定めることによって、非正規職員にもボーナスや退職金などを支給できるようにすることを検討します。

ただ、2012年7月3日に開かれた作業チームの会合では、こうした内容を盛り込んだ地方自治法の改正案の骨子案に対し、出席者から「手当の支給を義務づけることにならないか」という指摘や「もっと自治体の意見を聞くべきだ」という意見も出されました。

自治体側からも限られた人件費の中で新たに手当を支給すれば、その分、職員の数を減らさざるをえないという慎重論が出ており、作業チームは、今後、自治体の関係者からヒアリングを行うなどして、さらに検討を進めることにしています。