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【その他】労災保険率表、特別加入保険料率表を更新 厚生労働省

厚生労働省は19日、労災保険率表および労務費率表、特別加入保険料率表が更新し、公表しました。

詳しくはこちら
労災保険率表・労務費率表(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/index.html

特別加入保険料率表(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

【労働経済】中小企業に対して賃上げの協力要請 甘利経済再生相

甘利明経済再生担当相は20日の閣議後、春闘の集中回答日で良い数字が出ているとの認識を示した上で、今後開く経営者、労働組合の代表らによる政労使会議で「この流れが途切れないよう要請していく」と述べました。

甘利経済再生相は、これから中小企業の春季労使交渉が本格化していくことを受けて、「好循環をしっかり回していくため、いろいろとフォローアップ をして協力要請をしていく」とし、中小企業にも賃上げ要請をしていく考えを示しました。今後政府は、政労使会議で中小企業に賃上げを促していく見込みで す。

【その他】厚労省から働き方・休み方改善指標が公表されました

厚労省の長時間労働削減推進の「働き方改革チーム」主導で作成されたリーフレットが3月9日に公表されました。

衛生委員会の議題や教材として活用したり、労働時間削減に取り組む企業に役立つ情報が掲載されています。

下記のURLからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/140312_01.html

【その他】うつや障害者の職場復帰を支援 雇用継続企業に助成金

うつ病や事故などによる障害で休職した人の職場復帰を支援するため、厚生労働省が4月から「障害者職場復帰支援助成金」(仮称)を新設することが3月18日、分かりました。

新たな助成金の対象となるのは、病気や事故などで障害者になったり、うつ病にかかったりして3か月以上休職した労働者が職場復帰するための仕事を 用意するなど雇用継続の環境を整えた企業。復職から6か月間雇用が続いた場合、復職者1人当たり35万円(大企業は25万円)を支給し、その6か月後にも 同額が支給されます。

【労働法】ブラック企業の新卒求人拒否など 青少年雇用促進法案

政府は17日、若者の雇用対策として、ブラック企業として疑われる企業からの新卒求人をハローワークが一定期間受付をしないようにする、などをまとめた青少年雇用促進法案を決定しました。

長時間労働を強いたり残業代を支払わなかったりするいわゆる「ブラック企業」が社会問題化されていますが、政府はこの「ブラック企業」を排除することによって、若者の就職や雇用継続を支援していくということです。政府、与党は今国会での成立を目指しています。

【年金・医療】障害年金 支給条件に官民格差が

国の障害年金で、支給条件に官民格差があることが16日、分かりました。国民年金や厚生年金では、障害のもととなった傷病で初めて医療機関にかかっ た「初診日」を証明することができないと不支給となりますが、国家公務員や一部の地方公務員が加入する共済年金では、本人の申告だけで支給が認められてい たそうです。もし、民間も公務員と同じ取り扱いがなされていたら、より多くの人が障害年金を支給できていた可能性があり、こうした不公平な官民格差は、関 係省令の違いにより半世紀以上続けられていたとみられています。

【労働経済】トヨタ自動車 ベア4,000円で事実上決着 2002年以降で最高額

トヨタ自動車2015年春闘は、3月15日ベースアップに相当する賃金改善を月額4,000円とすることで事実上決着しました。労働組合側が要求し ていた6,000円には届きませんが、昨年実績の2,700円を大きく上回り、比較可能な2002年以降では最高額となります。

一方、ボーナスは、労働組合の要求どおり6.8か月分と5年連続で満額回答となりました。2014年と同じ月数ですが、金額では昨年を約2万円上 回る246万円になります。さらに非正規従業員の日給の引上げ額もこれまでで最も多い300円となりました。月額にして約6,000円引き上げることにな ります。

同社の労使交渉は春闘の相場作りに大きな影響力を持ちます。他企業の賃金交渉にも波及が見込まれます。

【労働法】労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要が発表になりました

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要が発表になりました

1.派遣事業の健全化
○ 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。

2.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ
○ 派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、以下の措置を講ずる。
① 派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け。
② 派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置※(雇用を継続するための措置)を派遣元に義務付け。

3.労働者派遣の位置付けの明確化
○ 厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する。

4.より分かりやすい派遣期間規制への見直し
○ 現行制度では、専門業務等のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、これを廃止し、新たに以下の制度を設ける。
① 事業所単位の期間制限: 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには 過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す。
② 個人単位の期間制限: 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。

5.派遣労働者の均衡待遇の強化
○ 派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置を強化する。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html

【労働法】労働者派遣法改正案を閣議決定

政府は13日の閣議で、専門性が高いとされる一部の業務を除いて現在は最長で3年までとなっている派遣期間の制限を撤廃する一方、1人の派遣労働者 が企業の同じ部署で働ける期間を3年に制限するなどとした労働者派遣法の改正案を決定しました。改正案は昨年の通常国会と臨時国会で廃案になっており、閣 議決定は3度目となります。

派遣労働の派遣期間は現在、「通訳」や「ソフトウェアの開発」といった専門性が高いとされる26の業務では制限がありませんが、それ以外の業務は 最長3年までに制限されています。13日に閣議決定された労働者派遣法の改正案では、専門と一般の業務区分を廃止し、共通ルールを設け、事実上期間制限を なくします。また、改正案では派遣労働者の雇用の安定を図るため、派遣会社に対し、派遣期間が3年に達した場合は派遣先の企業に直接雇用を依頼したり、新 しい仕事を紹介したりすることを義務づけています。さらに派遣労働者が大幅に増えた場合などには速やかに法律の見直しを検討することが付則に盛り込まれて います。施行は9月1日を予定とし、政府は今国会での成立を目指しています。

【労働経済】トヨタ、15年度採用計画を発表 非正規300人超を正社員に

トヨタ自動車は3月11日、2015年度の採用計画を発表しました。新たな正社員の採用人数は全体で14年度から3割増の2275人となります。

工場の生産現場で働く技能職の採用を前年度比6割増の1300人とし、そのうち期間従業員の正社員登用枠を前年の3倍となる300人超に増やします。