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【その他】マイナンバー制度について個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧が発表されました―国税庁

マイナンバー法の本人確認の身元証明書として国税庁より国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類、
個人番号利用事務実施者が適当と認める方法が本日(2015年1月30日)に発表されました。
身元証明書として免許証またはパスポート以外のもので認められたものとして具体的に示されたのは以下のようなものです。
氏名、住所、生年月日が記載されたもので(1)、(2)((1)がない場合)の書類
(1)写真入りの学生証や写真入りの資格証明書等
(2)写真なしの学生証や社員証や資格証明書等、健康保険証、年金手帳等

具体例は以下に公表されております。

国税庁ホームページ:個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm

【年金・医療】厚生労働省が平成27年度の年金額改定について公表

厚生労働省は30日、平成27年度の年金額改定について公表しました。

年金の支給額は、物価や賃金に応じて毎年決められることになっており、厚労省は、総務省から本日「平成 26 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されたことを受けて、今年4月からの年金の支給額について発表しました。

厚労省の発表によると、物価や賃金の上昇から年金の支給額の伸び率は本来2.3%になるとしていますが、それに対して、年金の財政基盤の強化に向 けて、支給額の伸び率を物価や賃金の上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」によるスライド調整率として0.9%、また平成12年度から3年間物価が 下がったにもかかわらず、景気に配慮して支給額を引き下げなかった特例措置への段階的な解消のために0.5%がそれぞれ差し引かれ、支給額の伸び率を 0.9%の引き上げに抑制するとしています。国民年金は現在の満額で月額64,400円から、本来の伸び率より約600円低い65,008円に、厚生年金 は夫婦2人の標準的な世帯で、現在の月額219,066円から、本来の伸び率より約2,000円低い221,507円となりますが、物価の上昇分には及ば ないため、実質的には引き下げとなります。

詳しくはこちら(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072678.html

【判例】日航の元客室乗務員の整理解雇は「無効」

日本航空の経営破綻に伴い会社更生手続き中に整理解雇された40代の元客室乗務員の女性が日航を相手に、解雇取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は1月28日、解雇を無効と判断し、解雇翌月からの未払い賃金約1100万円の支払いを命じました。

判決によると、女性は2010年5月から10月まで休職。一方、日航側は同年9月27日、病欠や休職など解雇対象の選定基準案を労働組合に提示し、同年末に客室乗務員84人を解雇しました。

判決は、日航が同年11月に「同年9月27日までに復職した場合、解雇対象外」とする基準を追加していた点に着目し、「復帰基準日の公表前に復帰した者を解雇対象とする合理的な理由はなく、解雇対象となることは不合理」と判断しました。

日航の整理解雇を巡っては、女性とは別に客室乗務員72人とパイロット74人がそれぞれ集団提訴しましたが、いずれも上告中で、解雇が無効とされたのは初めてです。

【労働法】トラック運転手の長時間勤務で初の事業停止処分

北海道運輸局は1月28日、トラックの運転手に基準を超える長時間労働をさせていたとして、運送会社「ほくうん」本社営業所に対し、30日間の事業 停止を命じました。トラックやバスの運転手の労働時間超過に関する罰則は昨年1月から厳しくなっていますが、全国で営業所に対し事業停止処分が出されるの は今回が初めてです。

運輸局が昨年8月から10月にかけて本社営業所の7月の勤務状況を監査したところ、運転手77人のうち46人に国の定める連続運転時間(4時間) や1日の拘束時間(原則13時間)を超える長時間労働が繰り返し行われていたことが判明しました。1か月間に31回以上の違反行為が見つかった運転手も3 人いたということです。

【労働法】厚労省 調査対象の半数以上で違法な長時間労働

厚労省は過去に労災請求があったなど、長時間労働が疑われる全国の約4500事業所に対した調査結果を27日発表しました。

発表によりますと調査対象の半数を超える2304事業所で違法な長時間労働などが確認されており、月100時間超の時間外労働が確認されたのは715ヵ所に及びました。

厚労省は、このような事業所への是正を指導し、今後も長時間労働が疑われる事業所への監督を徹底する方針です。

【その他】東京都港区に雇用労働相談センター設置―厚生労働省

厚生労働省は、1月30日、東京都港区に東日本初の「雇用労働相談センター」を設置します。雇用労働相談センターは、国家戦略特別区域法に基づいて港区のアーク森ビルに設置されるもので、福岡市、関西圏に続いて3ヵ所目です。

外国企業やベンチャー企業等に向け日本の雇用ルールについて弁護士や社会保険労務士等の専門家が相談を受け付けることにより、採用や解雇等のトラブルを防止し、円滑な事業展開を促進することが目的です。

平日午前9時~午後6時に無料で相談を受け付けており、個別相談は事前予約が必要となっています。

詳しくは、厚生労働省による報道発表資料をご確認ください。

【労働法】平成27年度雇用保険料率

平成27年度の雇用保険料率は、平成26年度の料率を据え置き、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%とし、 平成27年4月1日から適用することを発表しました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000071609.html

【年金・医療】労働局が長崎県指導、臨時職員が社会保険未加入

長崎県の女性臨時職員を約7年間に渡り社会保険に加入させなかったことを受けて、長崎労働局が県に対して是正指導していたことが23日に明らかになりました。雇用主を、県と外郭団体との間で約1か月ごとに交互に女性と雇用契約を結び、適用を免れていたといいます。 労働局は2014年6月に県を調査し、同11月に労働者派遣法に基づき、是正指導しています。既に不適切な雇用形態は改善しているそうです。

女性はすでに退職していますが、社会保険に加入させなかったのは違法として、昨年5月、県に計約420万円の損害賠償などを求める訴訟を長崎地裁に起こしています。

【その他】マタハラに対する企業への指導を強化 厚生労働省

厚生労働省は、働く女性が妊娠・出産を理由に退職を迫られたり、嫌がらせを受けたりする「マタニティーハラスメント(マタハラ)」について法律の適用を厳格にし、企業への指導や監督を強めるよう全国の労働局に通達を出すことにしました。

男女雇用機会均等法では働く女性に対して妊娠や出産を理由に不利益な取り扱いをすることを禁じていますが、立証するのが難しいケースが少なくあり ません。このため、厚労省は、これまでの法律の解釈を見直し、妊娠や出産と、降格、解雇などの不利益な取り扱いが近い時期に行われていれば、原則として因 果関係があるとみなすよう、23日、全国の労働局に通達を出すことにしました。これは最高裁判所が昨年10月に示した「妊娠や出産を理由とした降格は原 則、違法で無効」という初めての判断を受けた対応で、マタハラについて、企業に対し法律の適用を厳格にし、指導や監督を強めることにしています。