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【年金・医療】平成25年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況について厚生労働省より発表がありました

適用状況
○ 公的年金加入者数は、平成25年度末現在で6,718万人となっており、前年度末に比べて18万人(0.3%)減少している。
○ 国民年金の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、平成25年度末現在で1,805万人となっており、前年度末に比べて58万人(3.1%)減少している。
○ 被用者年金被保険者数(厚生年金保険及び共済組合の加入者数)は、平成25年度末現在で3,967万人(うち厚生年金保険3,527万人、共済組合439万人)となっており、前年度末に比べて55万人(1.4%)増加している。
○ 第3号被保険者数は、平成25年度末現在で945万人となっており、前年度末に比べて15万人(1.5%)減少している。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/dl/h25a.pdf

【労働経済】厚労省「賃金引上げ実態調査」 賃上げ額、過去15年で最高

厚生労働省は18日、平成26年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表しました。

この調査は、厚生労働省が今年8月に実施したもので、「製造業」及び「卸売業,小売業」については常用労働者30人以上、その他の産業については 常用労働者100人以上を雇用する企業から抽出して調査を行い、平成26年は2,044社から有効回答を得ました。今回は、このうち常用労働者100人以 上の1,823社について集計したものです。

それによると、定期昇給やベースアップによる企業の賃金の引上げ額は、今年、平均で月額5,254円に上り、過去15年間で最も高くなったことが わかりました。また、定期昇給やベースアップなどで賃金を引上げたり引上げを予定したりしている企業は、去年の調査より3.8ポイント増えて83.6%に 上りました。一方、すでに引下げた、または引下げを予定している企業は0.4ポイント減って2.1%でした。

産業別で引上げ額が最も高いのは学術研究、専門・技術サービス業の8,053円、次いで建設業が7,024円、不動産業、物品賃貸業が6,220円などとなっています。

詳しくはこちら【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/14/index.html

【労働経済】障害者雇用 雇用者数は過去最多、正社員の割合は減少

厚生労働省は18日、5年ごとに実施している障害者雇用実態調査の平成25年度の結果を公表しました。

この調査は、事業所調査と個人調査の2種類の調査を実施したもので、事業所調査は、常用労働者5人以上を雇用する民営事業所のうち、無作為に抽出 した約13,100事業所が対象です。個人調査は、事業所調査の対象事業所から半数を抽出し、それらの事業所に雇用されている身体障害者、知的障害者、精 神障害者を対象に実施したものです。回収数は、事業所票が8,673事業所(回収率66.0%)、個人票が9,679票で、内訳は身体障害者7,507人 (同62.4%)、知的障害者1,620人(同71.6%)、精神障害者552人(同52.6%)となっています。

それによると、全国で働く障害者は推計で63万1,000人となり、過去最多でした。採用に前向きな企業が多く、5年前の前回調査より18万3,000人増加しました。

働く人は増えている一方、正社員の割合は前回よりも減少し、賃金も減少が見られます。正社員の割合は、障害の種類ごとに、身体障害者は前回調査の 64.4%から55.9%に、知的障害者は37.3%から18.8%、精神障害者は46.7%から40.8%と一律減少しています。

賃金については、平成25年10月の平均賃金を見てみると、障害の種類ごとに、身体障害者は前回調査の25万4,000円から22万3,000円 に、知的障害者は11万8,000円から10万8,000円に減少しており、精神障害者は12万9,000円から15万9,000円と増加しています。

詳しくはこちら【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000068921.html

【その他】独立行政法人の障害者雇用水増し虚偽報告 10年以上前から

厚生労働省所管の独立行政法人「労働者健康福祉機構」が、職員全体に占める障害者の割合を実際の数値よりも高く偽って国に報告をしていた問題で、同機構が設置した第三者委員会は12月17日、遅くとも2000年から不正を続けていたことを公表しました。

第三者委員会の報告書によると、水増しには厚労省からの出向者10人以上を含む歴代の理事や総務部長、人事課長ら、少なくとも33人が関与していました。06年以降は総務部長らが虚偽報告を知りながら決裁していたことも明らかになりました。

【労働法】13年度のアスベスト労災・救済認定 957事業所名を公表

厚生労働省は12月17日、アスベスト(石綿)が原因の健康被害で2013年度に労災認定や救済認定された957の事業所名を公表しました。うち711事業所は新たな公表対象。

工事現場などの職場でアスベストを吸い込み、肺がんや中皮腫になったとして労災と認定された人は前年度より1人多い1084人、特別遺族給付金の支給が認められた人は24人で、計1108人に上りました。

アスベストによる健康被害については、05年度以降、毎年1000人前後が労災と認定されていて、昨年度までで合わせて1万953人と1万人を超えています。

【労働経済】厚労省 ストレスチェック制度に関する検討結果について

厚労省は、本日、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」の検討結果について報告書をとりまとめたものを公表しました。

詳しくはこちらをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069013.html

【労働法】労災保険料率の改定 平成27年4月施行予定

労働政策審議会は、今月10日に諮問していた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し、15日、「妥当」とする答申をしました。
この省令案要綱は、労災保険率の改定などを主な内容としています。労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
厚生労働省は、答申を踏まえ、平成27年4月1日の施行を目指し、省令改正作業を進めます。

【改正省令案のポイント】
〇労災保険率等の改定
全54業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )
全業種中、引下げとなるのが23業種、引上げとなるのが8業種

〇第2種、第3種特別加入保険料率の改定
全18区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分
海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を 4/1000 から 3/1000 に引下げ

〇労務費率の改定

〇請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
請負金額には、消費税額を含まないものとする。
賃金総額の算定に当たり、請負金額に108分の105を乗じている暫定的な措置を廃止

詳細は、こちらから
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067690.html

【その他】平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます

これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。

手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12 月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/141030-1a.pdf

【労働経済】市バス運転手 延べ1115人が残業超過 労基法違反で是正勧告

市バスを運行する川崎市交通局は12月2日、運転手が労働基準法で定める労働時間を超過していたとして、労働基準監督署から是正勧告を受けたと発表しました。

発表によりますと、
・労働基準法の時間外勤務の限度時間(1か月45時間、特例で同70時間)
・1週間の拘束時間の限度(65時間)
・休日労働の限度回数(4週間で2回)
などに違反し、是正を勧告されました。

時間外勤務の限度時間を超えた運転手は、2013年度に計706人、14年4~8月に計409人にものぼりました。また、事務職員が時間外勤務時間を短く報告したりしたケースもありました。

11月から勤務ダイヤを見直し、時間外勤務を減らすよう取り組みをするとしています。2015年度の正規職員の採用を早めることも検討しています。事務職員には時間外勤務手当を追加支給するそうです。

【労働法】厚労省、マイナンバー制度の施行に伴った労災保険法施行規則等の一部改正案要綱を労働政策審議会に諮問

塩崎恭久厚生労働大臣は11日、労働政策審議会(会長、樋口美雄:慶應義塾大学商学部教授)に対し、社会保障・税番号制度に関する法律の施行に伴った、労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正案要綱を諮問しました。
厚生労働省は、この改正案の了承後速やかに省令改正の作業を進めるとしています。

【改正省令案のポイント】
(1)労働者災害補償保険法施行規則・労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正
●労働者災害補償保険法に基づく請求などの一部について、記載事項に個人番号を追加する。
●社会保障・税番号制度により必要な情報を取得できる場合、これまで提出を求めていた添付書類などが省略可能であることを明示する。
(2)労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式・厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式の一部改正
●「保険関係成立届・労働保険事務等処理委託届・任意加入申請書」などについて法人番号を記載する欄を追加する。

詳しくはこちら【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067953.html