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【年金・医療】協会けんぽより財政構造が発表されました

①健康保険「協会けんぽ」が直面している厳しい現実
「協会けんぽ」は中小企業で働く方やそのご家族が対象の健康保険です。国民の約3.6人に1人が加入しており、サラリーマンの医療保険の「最後の受け皿」 として国民皆保険制度を支えています。現在の保険料率は全国平均で10.0%、「健康保険組合」や「国家公務員共済組合」よりも重い負担です。当協会は医 療費を抑える「ジェネリック医薬品の使用促進」などの対策を進めてきましたが限界があり、加入者の医療を支え続けるため、やむなく保険料率を引き上げてき た現実があります。

②同じ医療サービスを受けるのに、他の健康保険よりも保険料負担が重い。大きな格差が生まれています。加入者の負担はもはや限界。さらなる国の補助が必要です。
保険料率10.0%は、多くの中小企業にとって負担の限界です。これ以上に負担が増せば、経営破綻などを引き起こす懸念があります。加入者からも、「企 業の利益率が下がる中での負担増は、雇止めにつながる」、「将来が見通せず、不安だ」など深刻な声が上がっています。平均給与が低い中小企業が中心の当協 会は、構造的に財政が脆弱なため、国庫による補助が制度化されており、現在の補助は保険給付費の16.4%です。しかし、さらなる増額が必要というのが現 実です。

③支出の4割は加入者のために使われない。制度の見直しが求められます。
健康保険は、高齢者の医療費も支え合って負担する仕組みです。当協会では、支出の4割(約3.5兆円)が高齢者医療にあてられており、協会けんぽの財政を 悪化させています。もちろん高齢者医療を支えることは大切ですが、他に方法はないのか。こうした現実は「国民皆保険制度」全体の問題でもあります。さらな る社会の高齢化が進む中、制度の見直しが必要な時です。

④このままでは近い将来、深刻な累積赤字になる可能性も。
「協会けんぽ」加入者の賃金が現状のまま、国の支援が現在の水準であり続ければ、平成28年度には収支が1,900億円の赤字に。平成30年度には、赤字 が5,300億円にまで拡大、積立金も使い果たし、1,700億円の累積赤字となる可能性があります。当協会では、これまで繰り返し補助の増額を国にお願 いしてきましたが、残念ながらいまだ実現していません。

【労働経済】首相、年功序列型の賃金体系など見直す方向で議論を

政府と経済界、労働組合による「政労使会議」が22日、首相官邸で開かれ、安倍首相は、子育て世代や非正規労働者の処遇の改善を目的に、経済界や労働界の理解を得ながら、年功序列の賃金体系などを見直す方向で議論を進めたいという考えを示しました。

会議では、経済界や労働界の代表者らから、賃金の引き上げや非正規労働者の処遇改善の進捗状況などについて報告を聞いた上で、日立製作所やパナソニック、ホンダなど年功序列の賃金体系の見直しを進めている企業の関係者から、効果や課題などについて話を聞きました。

安倍首相は「生産性に見合った賃金体系への移行について、政労使で共通認識を醸成していきたい」と述べ、年齢や働いた年数に応じて給料が増える年功序列型の賃金体系を見直す必要性を強調しました。

【判例】妊娠による合意ない降格は違法で無効、マタハラ訴訟で最高裁が初判断

妊娠を理由にした降格は男女雇用機会均等法に違反するとして、広島市の女性が勤務先を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁判所は23日、「妊娠や出産を理由に不利益な扱いをすることは、特段の事情がない限りは違法で無効」という初めての判断を示しました。

この裁判は、広島市の病院で働いていた女性が、妊娠したため負担の軽い業務を希望したところ、副主任の役職を外されたことについて、「男女雇用機 会均等法で禁止されている妊娠を理由にした不利益な扱いに当たる」と主張して病院側を訴えていたものです。女性は2004年に勤務先のリハビリテーション 科の副主任に就きましたが、第二子を妊娠した2008年に外され、育休取得後の翌年に別の部署へ異動になりました。

23日の最高裁判所の判決で、第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「妊娠や出産を理由にした降格は、女性の自由な意思に基づく承諾があったと客観的に認 められる場合や、円滑な業務運営などに支障があり、降格させても女性の不利益にもならないような特別な事情がある場合を除いて原則として違法で無効だ」と いう初めての判断を示しました。その上で、「原告の女性は降格を承諾していたとはいえない」と指摘して訴えを退けた2審に審理のやり直しを命じました。

【労働経済】維新の党が「同一労働・同一賃金」法案を今国会に提出へ

維新の党は10月22日、政府が今の国会に提出している労働者派遣法改正案に関連して、非正規労働者の待遇改善を目指す「同一労働同一賃金推進法案」をまとめ、近く衆議院に提出する方針を決めました。

法案は、同一労働・同一賃金のほか、賃金や福利厚生面での格差の実態や正社員への転換を妨げる要因などを明らかにするため、国が必要な調査を行うことを盛り込んでいます。

また、民主党も非正規労働者の待遇改善に向けた「均等待遇推進法案」の提出を目指しており、維新の党との共同提案の可能性について党内で検討しています。

【その他】協会けんぽ、来年1月から申請書・届出書作成支援サービス開始

全国健康保険協会(協会けんぽ)は20日、平成27年1月26日から申請書・届出書作成支援サービスが始まる予定ということを発表しました。

このサービスは、ホームページで申請書を作成できるとのことです。また、これに伴い、電子申請サービスは平成27年1月1日から休止するとしています。

参照:協会けんぽホームページ

【労働法】自動車等通勤手当の非課税限度額、引き上げへ

10月17日、自動車等の通勤手当の非課税限度額を見直すための所得税法施行令の一部改正する政令(政令338号)が公布され通勤のため自動車など を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 施行は10月20日で、2014年4月1日以降に支払われるべき通勤手当について適用されます。

詳しくは、下記URLをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

【労働経済】配偶者控除の見直しを指示 諮問会議

21日の経済財政諮問会議で政府は、女性の就労促進に向けた社会保険制度の見直しについて提案しました。

その中で配偶者控除の見直しについて触れ、妻の年収にかかわらず、一定額を夫婦で控除することなど検討するよう指示しました。

現在の制度では妻の給与収入が103万、また130万を超えなければ夫の税負担について軽減されていますが、この仕組みが女性の働く意欲を阻害しているとの指摘がありました。

【労働法】厚生労働省の現役女性職員、昇格差別で国を提訴

10月21日、厚生労働省の50代の現役女性係長が、男女差別により昇格差別を受けたとして、国に謝罪と約670万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしました。厚生労働省での現役職員による男女差別解消を求める提訴は異例です。

訴えを起こしたのは現在、厚生労働省の統計情報部に勤務する女性職員で、1988年に国家公務員2種採用試験に合格し、翌年入省しましたが 1996年に係長になった後、18年間昇格していません。訴状の主張では、これについて、同じ2種試験で採用された同期の男性職員のほとんどは課長補佐級 以上になっている一方で「厚生労働省は政策への女性の参画の拡大を打ち出し、性別による格差の解消を推し進めている立場なのに、内部では男女差別を行って いる」とされています。

女性は主張として、保育士や介護福祉士の資格取得など能力向上に努力し、昇級も毎年認められているといい、「勤務成績、職務能力などで男性に劣る ことは断じてない」と述べており、男性と同様に昇格していれば受け取れていた賃金との差額の賠償や、国による謝罪や改善の約束を求めています。

また、この日の会見で女性は「私だけなら能力の問題かもしれない。でも、部署全体で女性は昇格できておらず、明らかな差別だ」と話しています。

【判例】過労自殺訴訟 肥後銀行に1億3000万円の賠償命令

肥後銀行(熊本市)の男性行員(当時40)が自殺したのは、長時間労働によるうつ病が原因だったとして、遺族が銀行に計約1億7000万円の損害賠 償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(中村心裁判長)は10月17日、長時間労働と自殺の因果関係を認め、銀行に約1億3000万円の支払いを命じました。

判決は「男性の時間外の勤務は、死亡する前の1か月間で200時間を超えていた。長時間の過重な労働により男性はうつ病を発症し、自殺した。銀行は注意義務を怠った。」と指摘しました。

男性は2009年4月から本店に勤務し、12年7月以降、社内のシステム更改業務の責任者として月に100時間を超える時間外労働を強いられ、同年10月、本店で投身自殺しました。熊本労働基準監督署は10月上旬、男性はうつ病を発症していたと認定していました。

【その他】従業員ら胆管がん発症、印刷会社など略式起訴

大阪市中央区の印刷会社「サンヨー・シーワィピー」の元従業員ら17人が相次いで胆管がんを発症した問題で、検察は16日、会社と社長を労働安全衛 生法違反(産業医の未選任など)罪で略式起訴しました。同社では、2006年までの15年間に、インクの洗浄作業などをした従業員が相次いで胆管がんを発 症し、死亡した9人を含む17人の労災が認められています。

検察は、会社に、従業員が胆管がんを発症した責任がないか、業務上過失致死傷罪の適用も検討しましたが、洗浄剤の化学物質が胆管がんを引き起こす ことは、当時十分に知られていなかったなどとして、業務上過失致死傷などの罪で刑事責任を問うことはできないと結論づけました。

起訴状によると、同社は2012年4月15日までの1年間、従業員50人以上の事業所で義務付けられている産業医などの選任を怠り、労働者の健康 被害を防ぐ対策を検討する衛生委員会を開かなかったとされています。大阪労働局などによると、同社は2001年8月に会社合併で従業員が50人を超えまし たが、大阪中央労働基準監督署が2012年5月に是正勧告するまで違法状態を放置していました。