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【労働経済】人手不足の実態

2014年7月24日、リクルートワークス研究所は、「人手不足の実態に関するレポート」を発表しました。

それによると、採用実施企業のうち3社に1社は人数を確保できていない、人数を確保できない企業の52.7%は、人手不足が今後解消しない見通しを持つ、飲食サービス業、小売業では採用難の悪循環に陥っている可能性がある等、となっています。

参考URL:http://www.works-i.com/

【労働法】マツダの派遣切り訴訟、15人と和解

マツダ防府工場(山口県防府市)で雇い止めされた派遣社員15人が、派遣先のマツダ(本社・広島県府中町)を相手取り正社員としての地位確認と未払 い分の賃金支払いを求めた訴訟の控訴審は7月22日、マツダが元派遣社員に和解金を支払うことで和解が成立しました。15人は職場復帰せず、金額や詳しい 内容は双方の取り決めで公表しないとのことです。

15人はマツダの工場で最大5年7か月間働いた後に解雇され、2009年4月に提訴しました。

13年3月の1審・山口地裁判決は、同社が「サポート社員」という制度を使い、派遣社員を一定期間直接雇用した後、派遣社員に戻す方法で長期間雇 用を続けたことについて、「労働者派遣法に違反する」と指摘し、サポート社員の経験がない2人を除く13人を正社員と認定、未払い賃金を支払うよう命じま した。これに対し、原告側とマツダ側の双方とも控訴していました。

マツダは「和解で早期に終結させるのが適切であると判断した」とコメントしました。

【労働法】8月1日より雇用保険の基本手当日額が変更になります

今年度の雇用保険の基本手当日額が発表されました。具体的な変更内容は以下の通りです。

(1)基本手当日額の最低額の引下げ
1,848 円 → 1,840円 (-8円)

(2)基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
6,723 円 → 6,709円 (-14円)
○ 45歳以上60歳未満
7,830 円 (※) → 7,805円 (-25円)
○ 30歳以上45歳未満
7,115 円 → 7,100円 (-15円)
○ 30歳未満
6,405 円 → 6,390円 (-15円)

詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051226.html

【労働経済】5月の基本給、前年比2年2か月ぶりの増

厚生労働省が18日に発表した5月の毎月勤労統計調査の確報によると、基本給などの所定内給与が一人あたり前年同月113円増の24万1375円となり、震災の反動で上昇した12年3月以来2年2カ月ぶりにプラス転換しました。

【年金・医療】年金、医療、介護など社会保障改革を検証する社会保障制度改革推進会議がスタート

政府は17日、中長期的な社会保障制度について議論する有識者会議の初会合を開きました。この社会保障制度改革推進会議(議長:清家篤慶応義塾長) では、1947~49年生まれのいわゆる団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、さらに取り組むべき改革を議論します。当面は、2013年に成立した社会保障改革プログラム法に規定されている医療、介護、年金、子育て支援の改革の進み具合をチェックしていく方針です。

第1回社会保障制度改革推進会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/dai1/siryou.html

【労働法】「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問及び答申について

厚生労働省は17日、同省の労働政策審議会(会長:樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して諮問した「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する告示案要 綱」について、同審議会雇用均等分科会(分科会長:田島優子弁護士)において審議が行われた結果、同審議会から田村憲久厚生労働大臣に対して、「厚生労働省案は、妥当と認める」との答申が行われたことを公表しました。

上記要綱の厚生労働省案のポイントは以下のとおりです。

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」
・短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を追加すること。
・通勤手当のうち「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」については、均衡確保の努力義務の対象となる賃金に含まれるものとすること。

「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する告示案要綱」
・事業主は、短時間労働者が、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこと。また、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそれて、当該説明を求めることができないことがないようにすること。
・短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でないものであること。

厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令等の制定を進めることとしています。

詳しくはこちら(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051552.html

【労働法】足立区の窓口業務委託は「偽装請負」 労働局が是正指導

東京都足立区が今年1月から実施している戸籍窓口業務の民間委託について、東京労働局は7月15日、業務の実態は労働者派遣法に違反する「偽装請 負」にあたるとして是正指導をしました。同労働局は区に対して、8月20日までに他のすべての業務委託契約にも違反がないか点検し改善報告を行うよう求めました。

足立区によると、同労働局が今年4月に現地調査を行ったところ、窓口業務を受託している富士ゼロックスシステムサービス(千代田区)の社員が、戸 籍謄本や住民票などの発行についてたびたび区職員に判断を仰いでいたということです。同労働局は、これらの行為が委託先の業務に区が関与する「事実上の指揮命令」にあたると指摘しています。

足立区は偽装請負を認めましたが、是正した上で今後も民間委託を継続する方針を示しました。

【労働経済】DIOジャパン子会社 378人雇い止め 給与遅配約7300万円

国の雇用対策事業として東日本大震災の被災地などに進出した「DIOジャパン」子会社のコールセンターで従業員の雇い止めなどが相次いだ問題で、厚 生労働省は7月15日、少なくとも8県の15事業所で計378人が雇い止めに遭ったことを明らかにしました。関連子会社での4月、5月分の給与の未払いも、全国で7300万円余りあったということです。

DIO社は「緊急雇用創出事業」を活用して被災地や岐阜、沖縄など計11県でコールセンターなどを開設し、国から人件費を受け取りました。厚労省は「雇い止めはいずれも創出事業としての契約期間終了後に起きており、制度上問題とはならない」としながらも、「事業終了後も安定した雇用につながるよう指導しており、決して望ましい事態ではない」という見解を示しています。

【労働経済】最低賃金 5都道府県で生活保護下回る

厚生労働省は15日、最低賃金で働いた場合の手取り収入が生活保護の受給額を下回ってしまう「逆転現象」が、北海道、広島、宮城、東京、兵庫の5都道県で起きていると15日の審議会で発表しました。

それによりますと原因として、生活保護では住宅の家賃に当たる住宅扶助費が増額した反面、社会保険料の増加によって労働者の手取り収入が減ったということです。

今後は各都道府県の審議会で地域の実情を踏まえた2014年度額を決定し、解消を目指すとのことです。