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【その他】上司のパワハラでうつ病に サントリーに賠償命令

サントリー(現サントリーホールディングス)で勤務していた男性が、上司のパワハラでうつ病になり、休職せざるを得なくなったとして、会社側に約 2,400万円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁(本多知成裁判長)は31日、「上司の言動は指導として許される限度を超えていた」とし、約290 万円の支払いを命じました。

判決によると、男性は2006年4月に配属されたグループで指示通りの成果を残せず、上司から「新入社員以下だ。もう任せられない」「何で分から ない。おまえはばか」などと言われていました。2007年4月にうつ病と診断され、上司に休職を願い出たところ「有給休暇で消化してくれ」「休みを取るな ら異動の話が白紙になる」などと返答され、男性は同年6月に別部署に異動後、2008年7月まで休職しました。

本多知成裁判長は「上司の言動でうつ病を発症し、回復のため速やかに休職する機会も奪われた」と指摘し、違法な対応だったとの判断を示しました。

【労働経済】エン・ジャパン、研修と就職紹介をセットにしたサービス開始

転職サイト運営のエン・ジャパンは、7月30日から、新卒入社した会社からの転職希望者や、フリーターから正社員を目指す20代向けの就職支援サービス「エンカツ」をスタートしました。中小企業を中心に初年度に100人程度を紹介する計画です。

「エンカツ」は、営業へのキャリアチェンジを目指して転職活動をしているものの、就職先が決まらない20代の若手求職者に就職・転職支援を提供します。

対象者には、ビジネスマナーや社会人としての心得などを10日間の就職支援講座で無料で指導します。また、講座受講後には、書類選考なしで優良企業20社との面接を提供するとのことです。

【その他】「妊娠で降格」マタハラ訴訟 最高裁、女性側敗訴見直しか

妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法に反するとして、広島市の病院に勤めていた理学療法士の女性が、運営する広島中央保健生活協同組合に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、上告審弁論を9月18日に開くことを決めました。

出産や妊娠を理由にした解雇などのいわゆる「マタニティハラスメント(マタハラ)」の問題が注目されるなか、最高裁が妊娠した女性を降格させたことの是非について初めての判断を示すと見られます。

この裁判は、広島市の病院で働いていた女性が、妊娠したため負担の軽い業務を希望したところ、副主任の役職を外されたことについて、「男女雇用機会均等法で禁止されている妊娠を理由にした不利益な扱いに当たる」と主張して病院側を訴えているものです。

一、二審判決によると、女性は2004年に勤務先のリハビリテーション科の副主任に就いたが、第二子を妊娠した2008年に外され、育休取得後の 翌年に別の部署へ異動になりました。一審広島地裁は、女性が軽い業務への転換を希望していたことを理由に「副主任を免じたことは女性の同意を得ており、裁 量の逸脱はない」と請求を棄却し、二審広島高裁も「管理職の任免は使用者側の経営判断に委ねられている」と違法性を否定したため、女性が上告していまし た。

この裁判について、最高裁は、今年9月に判断を変える際に必要な弁論を開くことを決め、女性側敗訴の一審と二審が見直される見通しです。

【労働経済】有効求人倍率、6月は1.10倍に改善 92年以来22年ぶりの高水準

仕事を求めている人1人に対し、企業から何人の求人があるかを示す有効求人倍率は、厚生労働省が29日発表した6月の倍率は前月より0.01ポイント高い1.10倍となり、バブル経済が崩壊した直後の1992年6月(1.10倍)に並ぶ22年ぶりの高水準となりました。

新規求人倍率(季節調整値)は1.67倍となり、前月を0.03ポイント上回り、正社員有効求人倍率(季節調整値)は0.68倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。

6月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.3%増となり、有効求職者(同)は0.1%減となりました。6月の新規求人(原数値)は前年同月と 比較すると8.1%増で、これを産業別にみると、医療,福祉(15.3%増)、製造業(14.2%増)、サービス業(他に分類されないもの)(9.8% 増)などで増加となり、教育・学習支援業(1.6%減)で減少となっています。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、最高は愛知県の1.57倍、最低は沖縄県の0.68倍となりました。

詳しくはこちら(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051810.html

【年金・医療】厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況

厚生労働省より厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況国会に報告されました。 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、平成19年6月22日から平成26年3月31日までに総務大臣から厚生労働大臣対し、記録訂正のあっせんが行われた事案と年金事務所において記録訂正が可能と判断した事案についての施行状況に関して報告されたものです。 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000052043.pdf

【労働経済】三菱東京UFJ 非正規社員を60歳まで雇用

三菱東京UFJ銀行は、約1万1千人の非正規の社員を2015年4月から、3年以上働いている人を対象に60歳の定年まで働ける無期雇用とする方針を固めました。また、新たな休職制度などを設け、待遇改善も進めることで働く人の意欲を高める狙いがあります。

2013年に施行された改正労働契約法により、非正規の労働者については、5年を超えて働いた人は2018年4月以降、希望すれば、無期雇用契約に転換しなければなりません。今回の三菱東京UFJ銀行の方針は、改正を先取りしています。

【その他】非正規社員を3年で無期雇用へ―三菱東京UFJ銀行

三菱東京UFJ銀行は来年4月から導入する制度で、現在は6か月から1年ごとに契約更新している契約社員について、3年以上働いた人を対象に契約更新なしで正規の行員と同様に定年まで働くことができる無期雇用の契約社員にする方針を固めました。

雇用環境の改善による人手不足に対して、契約社員の待遇を改善し、人材確保につなげる狙いで、来月上旬にもこの制度の導入を労働組合との間で正式に合意する見通しです。

【労働経済】人手不足の実態

2014年7月24日、リクルートワークス研究所は、「人手不足の実態に関するレポート」を発表しました。

それによると、採用実施企業のうち3社に1社は人数を確保できていない、人数を確保できない企業の52.7%は、人手不足が今後解消しない見通しを持つ、飲食サービス業、小売業では採用難の悪循環に陥っている可能性がある等、となっています。

参考URL:http://www.works-i.com/

【労働法】マツダの派遣切り訴訟、15人と和解

マツダ防府工場(山口県防府市)で雇い止めされた派遣社員15人が、派遣先のマツダ(本社・広島県府中町)を相手取り正社員としての地位確認と未払 い分の賃金支払いを求めた訴訟の控訴審は7月22日、マツダが元派遣社員に和解金を支払うことで和解が成立しました。15人は職場復帰せず、金額や詳しい 内容は双方の取り決めで公表しないとのことです。

15人はマツダの工場で最大5年7か月間働いた後に解雇され、2009年4月に提訴しました。

13年3月の1審・山口地裁判決は、同社が「サポート社員」という制度を使い、派遣社員を一定期間直接雇用した後、派遣社員に戻す方法で長期間雇 用を続けたことについて、「労働者派遣法に違反する」と指摘し、サポート社員の経験がない2人を除く13人を正社員と認定、未払い賃金を支払うよう命じま した。これに対し、原告側とマツダ側の双方とも控訴していました。

マツダは「和解で早期に終結させるのが適切であると判断した」とコメントしました。

【労働法】8月1日より雇用保険の基本手当日額が変更になります

今年度の雇用保険の基本手当日額が発表されました。具体的な変更内容は以下の通りです。

(1)基本手当日額の最低額の引下げ
1,848 円 → 1,840円 (-8円)

(2)基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
6,723 円 → 6,709円 (-14円)
○ 45歳以上60歳未満
7,830 円 (※) → 7,805円 (-25円)
○ 30歳以上45歳未満
7,115 円 → 7,100円 (-15円)
○ 30歳未満
6,405 円 → 6,390円 (-15円)

詳しくはこちらをご覧ください↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051226.html