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【労働経済】「マタハラ」や、育児・介護休業についての相談が増加 厚生労働省データ公表

厚生労働省は29日、平成 25 年度 都道府県労働局雇用均等室での法施行状況の公表」として、平成25年度に都道府県労働局雇用均等室で取り扱った、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、 パートタイム労働法に関する相談、紛争解決の援助申立・調停申請、是正指導の状況について取りまとめ、公表しました。

公表されたデータによると、男女雇用機会均等法に違反しているとして、全国の労働局に寄せられた労働者からの相談は昨年度、合わせて1万1057 件で、このうち最も多かったのは、職場での性的な嫌がらせ「セクハラ」に関するもので6183件、次いで妊娠や出産を理由に解雇や降格されたという相談が 2090件、妊娠で流産の危険があるのに休ませてもらえないといった相談が1281件でした。

セクハラの相談は前年度の6387件よりおよそ3%減っているものの、妊娠や出産にまつわるトラブルいわゆる「マタニティーハラスメント(マタハラ)」は、昨年度の1821件よりおよそ15%増え、ここ数年、増加傾向にあるということです。妊娠中に体調が悪化した女性を休ませないなど、法律違反で 労働局が是正指導したケースは4100件余りと、前の年のおよそ2倍に増えたということです。

厚生労働省「平成25年度 都道府県労働局雇用均等室での法施行状況の公表(PDF)」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11904000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Tanjikanzaitakuroudouka/0000047137.pdf

【労働経済】東急百貨店が販売スタッフ派遣 人材派遣サービス業に新規参入

東急百貨店は6月1日、同社の100%子会社である東急百貨店サービスを事業主とした店頭の販売スタッフ業務の人材派遣サービスに新規参入します。渋谷の東急百貨店本店、東急百貨店東横店、ShinQsの3店舗で導入されます。

東急百貨店は、今後商業施設の出店が続き人材確保が困難と予想され、店頭の販売スタッフの確保や質の高いサービスを提供し続けるには人材の流動化への対応や柔軟な人材の採用、配置が重要と判断し新規参入に至ったといいます。

販売スタッフの人材不足に悩む取引先に対して、同社の採用基準に合致、教育を受けたスタッフを、必要な期間・ニーズにあわせて派遣します。派遣ス タッフの教育や研修は、百貨店での接客や販売ノウハウから構築されたメニューを採用し、東急百貨店の社員が募集から面接、フォローまでをサポートします。

今後は、渋谷3店舗以外の店舗や東急グループの商業施設などへの人材派遣も視野に入れているということです。

【年金・医療】年金75歳から繰り下げ受給 86.9歳で同額に

厚生労働省は5月28日、公的年金の受給開始年齢を個人の選択で75歳まで繰り下げた場合の試算額をまとめました。原則どおり65歳から受給を開始 した場合と受け取る年金の総額が同じになるのは、試算は物価などの影響を除いて、現行制度を前提に機械的に計算すると86.9歳になります。

現行制度では、原則65歳となっている年金の受給開始を70歳まで遅らせることが可能ですが、田村憲久厚労相は75歳まで延ばすことを検討すると しています。厚生労働省は、今の段階で具体的な検討はしておらず、実際の制度とは異なる可能性があるとしたうえで、衆議院厚生労働委員会の理事会に試算を 示しました。

【その他】職場のブラック度をチェック、公開

連合は、2014年05月23日、「あなたの職場は大丈夫・・・?\くみあいナスの/ブラック度!?チェック」を掲載しました。

インターネットの質問に答える形で、チェックすることができるようになっています。

詳細 https://www.jtuc-rengo.or.jp/campaign/black_check/index.php

【判例】沖縄米基地賃金未払い問題、国に制裁金の支払いを命ずる

沖縄県の米軍基地で働く従業員176人が、ストライキの日に取得した有給休暇について賃金が支払われていなかったことに対し、雇用主の国に対し未払 い分と労働基準法に基づく制裁金など計411万円の支払いを求めた訴訟の判決が、21日に那覇地裁でありました。原告の訴えが全面的に認められ、国に全額の支払いが命じられました。

判決によりますと、基地内で売店などを経営する会社が2012年に60歳以上の従業員の再雇用にパート性を導入、これにより賃金が半減することから、全駐留軍労働組合(全駐労)沖縄地区本部がストを計画し有給休暇の申請をしましたが、米軍はこれを認めませんでした。

基地従業員の労働条件をめぐる訴訟で、国に制裁金の支払いが命じられたのは全国初だということです。

【労働法】残業代ゼロ制度、高度な専門職限定で導入容認(厚労省)

厚生労働省は27日、年収数千万円に上る為替ディーラー、資産運用担当者、経済アナリストなど「高度な専門職」に限って、労働時間規制の対象外とし、成果で報酬が決まるという新しい労働時間制度を導入する方針を固めました。

この新制度導入にあたっては、ただ働きや長時間労働を助長しかねない「残業代ゼロ制度」として、厚労省は慎重な姿勢を示していましたが、対象となる年収や職種を限定することにより、導入を容認したそうです。

早ければ、来年の通常国会に労働基準法改正案を提出し、16年4月にも導入するということです。

【判例】勤務医自殺、過重労働とパワハラを認め賠償命令

兵庫県養父市の公立病院の男性勤務医が自殺したのは、長時間労働と上司のパワハラが原因だとして、男性の両親が病院側と元上司2人に約1億8000 万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鳥取地裁米子支部は、病院組合と元上司の男性医師2人に計約8000万円の支払いを命じました。

勤務医は2007年10月から整形外科医として勤務したが、うつ病になり、同年12月に自殺しました。

判決によると、「給料分の仕事をしていない」「両親に連絡しようか」といった暴言や患者の前で頭をたたいたりした上司の言動について、「指導や叱責の範囲を明らかに超えている」と指摘しました。時間外労働は自殺前の4週間が174時間にも上りました。

【その他】過労死防止法、今国会で成立へ

働き過ぎで命を失う人をなくそうと、「過労死等防止対策推進法案」が5月23日、衆議院厚生労働委員会で全会一致により可決されました。27日に衆 議院を通過し、今国会中に成立する見通しです。法案が成立して公布後、6か月以内に施行されます。法案は過労死や過労自殺について、業務における過重な負 荷による脳血管疾患・心臓疾患や精神障害を原因とする死亡や自殺などと定義しました。

過労死や過労自殺が社会問題化し、遺族だけでなく社会にとっても大きな損失であるため、防止策を取ることが国の責務であるとしました。

また過労死について、自治体や事業者の協力を得て、啓発の一環として毎年11月を「過労死等防止啓発月間」とすることも盛り込みます。

法案では大綱を定めることを国に求めており、今後、過労死の遺族や過労で重い病気を経験した人・経営者などをメンバーとする過労死等防止対策推進協議会を厚生労働省に設置します。同法案は施行してから3年後をめどに法律の内容を見直す予定です。

厚労省によると、2012年度に長時間労働などで脳・心臓疾患を発症し労災認定を受けた人のうち、死亡者は123人。うつ病などの精神障害で労災認定を受けた人のうち、自殺者(未遂を含む)は過去最多の93人でした。

【その他】1か月ごとに雇用主変更 長崎県:臨時職員の雇用見直し検討

長崎県庁の同じ課で6年7か月間続けて仕事していた元臨時職員の40代の女性が「名目上の雇用主が県や外郭団体に短期間で変わったため、社会保険に加入できなかった」として、県に退職手当や損害賠償など約420万円を求める訴えを長崎地裁に提訴しました。

女性は2006年に長崎県交通政策課の臨時職員に採用され、2013年3月に退職するまで交通関連の仕事に従事していましたが、2週間から1か月の間隔で計67回、雇用主が県や県鉄道利用促進協議会などの外郭3団体に変わったといいます。

県の要綱によると、臨時職員の雇用期間は2カ月以内で勤務日数は25日以内。健康保険法と厚生年金保険法は2か月以内の雇用なら適用を除外となっています。

女性は社会保険加入を上司に相談したが「予算がない」と拒否されたといいます。女性側は「実質的には一貫して県に雇用されたのに、2か月未満の雇用契約を繰り返したのは違法」と主張しています。

県は記者会見で「臨時的な業務の増加に対応する必要があったため、その度臨時職員として雇用した。制度的に社会保険の加入が不要だったので予算を確保していなかった。

脱法行為との認識はない」と説明しています。現行の制度に問題があれば見直す考えを示しています。

【労働法】労働時間規制除外を検討、対象の職種・年収で限定 厚生労働省

厚生労働省は23日、「1日原則8時間」などと定めた労働時間の規制について、専門職で高収入の労働者に限り撤廃する方向で検討に入りました。

厚生労働省が対象とするのは、金融機関の為替ディーラーやコンサルタント、研究職など成果を明確に計ることができ、自分で働く時間を決めやすい専門職で、産業競争力会議の民間議員が提案する「年収1000万円以上」の人に限定する案が有力となっています。働く時間と賃金の関係性を断つことで、残業代を当て込んだ長時間労働が減り、生産性が向上する効果が見込めるとする一方で、経営者が一定の賃金で従業員い長時間労働を強いる可能性もあることから、 本人の同意などを導入の条件とする方向で、労働市場の柔軟化の一環として、6月に改定される新成長戦略に盛り込む方針です。