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【年金・医療】平成26年度の雇用保険料率を告示 ~平成25年度の雇用保険料率を据置き~ 厚生労働省

厚生労働省は、27日、平成26年度の雇用保険料率を告示しました。

平成26年度の料率は、平成25年度と同様、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。

雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。 このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、厚生労 働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、一定の範囲内で変更することが可能となっています。

平成26年度の失業等給付の料率については、昨年12月26日に了承された「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」の中で、平成25年度に引き続き、1.0%にするべきとされました。

このため、雇用保険二事業の料率を加えた全体の料率は、一般の事業で、1.35%となります。

詳しくはこちら(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035831.html

【労働法】保育所を対象とした調査 181か所で法令違反 北海道労働局

1月27日、北海道労働局は今回初めて集中的に道内の220か所の保育所を対象に行なった立ち入り調査などで、全体の82%に相当する181か所で時間外労働など計331件の法令違反が確認され、是正勧告を行なったことを発表しました。

北海道労働局によると、331件の内訳は、労使協定をの締結をせずに時間外労働を行わせた法定労働時間についての違反が133件と最多。労働条件を明らかにしていない労働契約の締結(71件)や、時間外労働の割増賃金の未払い(36件)などが続きました。

【その他】給与体系変更で不満 給与上がらず、賞与も減額 会社への不満から食品に農薬混入

冷凍食品に農薬を混入した疑いで逮捕された元男性会社員は、8年前に契約社員として入社し、群馬工場で一貫してピザ生地の生成を担当していまし た。同社によると、契約社員は時給制で、同容疑者の給与は2年前から上がっていませんでしたが、業務評価の結果、今年度の賞与は減額されていました。
警察では、会社への不満が動機だった可能性もあるとみて調べています。

2012年4月から契約社員に、仕事の能力により賃金に差をつける新たな給与体系を導入しました。年功型から、業績が評価されるようになりました。会社側は「従業員にも丁寧に説明した」と主張する一方で、契約社員の間に不満が出ていたようです。

この男性は2005年入社で契約社員の中ではベテランです。半年ごとの契約更新があり、正社員に比べ不安定な雇用形態ですが、仕事ができ、新入社員の面倒もみていると判断して、更新時期の3月以降も雇い続ける予定でした。

しかし、昨年は賃金体系の変更で業績が評価されずボーナスは減額されていたそうです。賃金水準は3段階に分かれ、この男性は真ん中です。ここ2年 給与は上がらず、正社員登用の可能性があり役職手当もつく職場リーダーにもなっていなかったそうです。ボーナスの額が同僚の半額以下と知り、憤った様子 だったといいます。

【年金・医療】退職強要で元会社員うつに 労災認定

大阪府内の衣料メーカーの30歳代の元社員がうつ病になったのは、配置転換や退職強要など職場でのストレスが原因だったとして、大阪労働局の労働 者災害補償保険審査官が泉大津労働基準監督署の処分を取り消し、労災と認める逆転の決定をしたことが1月25日に支援団体の関西労働者安全センターへの取 材で分かりました。取消は昨年12月3日付で元社員は改めて労災認定されました。

関西労働者安全センターによると、元社員は本社の管理部門で働いていましたが、2011年5月に子会社に異動を命じられ単純作業を担当していまし た。翌6月に上司との2回の面談で約3時間に渡り退職を持ちかけられ、決着がつくまでテーブルを離れないと迫られ、倒れた元会社員は救急搬送された。その 後、間もなくうつ病を発症しました。

元社員側は12年3月に労災申請し面談の録音内容も提出しましたが、同労基署は昨年2月、配転後の業務内容は困難でなかった、経営悪化に伴う正当な退職勧奨だったなどとしてとして休業補償を不支給とていました。

しかし、元社員側の不服申し立て(審査請求)を受けた同労働局の審査官が、配転後は全く質の異なる業務だった、途中で元社員が体調不良を訴えたの に3時間以上にわたって執拗に退職を求めたとし、精神的負担が大きかったと判断しました。審査請求では、元社員が録音していた会社側とのやり取りの内容を 重視したとみられます。

退職強要は心理的負担が強いにも関わらず、労災が認められない傾向があり、労基署での認定方法を見直すよう同労働局に申し入れるといいます。

【判例】旅行添乗員のみなし労働時間制 適用認めず

最高裁は24日、海外ツアーの添乗員に対して、あらかじめ一定の時間を働いたことにする「見なし労働時間制」を適用できるかどうかが争われた裁判で、事業 場外労働のみなし労働制が適用できないと判断しました。
小貫芳信裁判長は、「添乗員は、ツアー参加者の出国手続きや現地でのホテルのチェックイン、それに朝食から夕食まで定められた日程で業務をしている。変 更が必要な場合も携帯電話などで会社の指示を受けることができ、旅行後に報告もするため、労働時間の計算が難しいとはいえない。見なし労働時間制を適用で きる場合に当たらない」と判断して会社の上告を棄却し、残業代の支払いを命じた2審の判決が確定しました。

【労働経済】ルネサス、従業員の2割5400人削減へ

日立製作所、三菱電機、NECを母体とする経営再建中の半導体大手ルネサスエレクトロニクスが2015年度末までに、国内で約5400人を追加削減する方針を固めたことが明らかになりました。グループ従業員約2万8500人(13年10月時点)の約2割に当たります。

会社側は4月1日付で「人財流動化支援グループ」(仮称)を設置し、早期退職優遇制度の追加実施、グループ外への移籍、グループ内での人員再配置を行い ます。それでも削減数が目標に達しない場合は「さらに踏み込んだ施策を実施する可能性がある」と解雇を示唆しているとのことです。

【その他】産前産後休業中の保険料免除の手続き等について

平成26年4月から始まる産前産後休業保険料免除制度について、日本年金機構のHPに手続きの内容や方法等が公表されました。

書式や記入例はまだ準備中ですが、制度をわかりやすく説明したリーフレットなどは掲載されていますので、こちらからご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

【その他】雇用契約が数日空けて再度行われる場合の被保険者資格の取扱い

厚労省は平成26年1月17日、「有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、事実上の使用関係が中断するこ となく存続していると判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある」とする旨の通達を出しました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140120T0040.pdf

【年金・医療】未支給給付の請求権者の順位等について(一部改正)

平成26年1月16日に「国民年金法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました。
施行は、同年4月1日からです。

【改正内容】

●国民年金法施行令の改正
[未支給年金を受けるべき者の順位]

国民年金法第19条第4項により政令で定めることとされている「未支給の年金を受けるべき者の順位」が、
次のように一部改正されました。

死亡した者の
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦これらの者以外の3親等以内の親族

●厚生年金保険法施行令の一部改正
[未支給の保険給付を受けるべき者の順位]

厚生年金保険法第37条第4項により政令で定めることとされている
「未支給の保険給付を受けるべき者の順位」が、
次のように一部改正されました。

死亡した者の
①配偶者
②子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合における
被保険者または被保険者であった者の子であって
その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除された者を含む)
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦これらの者以外の3親等以内の親族

[特別支給の老齢厚生年金の障害特例の改善の対象となる障害年金]

厚生年金保険法附則第9条の2第5項に規定する
「政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付(障害特例の改善の対象となる障害年金)」を
次のとおり定めました。

①厚生年金保険法による障害厚生年金及び旧厚生年金保険法による障害年金
②国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金
③旧船員保険法による障害年金
④国家公務員共済組合法による障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法による
障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
⑤地方公務員等共済組合法による障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による
障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
⑥私立学校教職員共済組合法による障害共済年金及び旧私立学校教職員共済法による障害年金
⑦移行障害共済年金、特例障害農林年金及び移行障害年金