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【労働経済】経団連が春闘最終案で6年ぶりにベア容認

経団連は1月8日、経営労働政策委員会を開き、2014年春闘の方針を示す経労委報告書の最終案を了承しました。最終案は、先の政労使会議を踏ま え、業績が好調な加盟企業に対し賃上げを促し、そのうえで賃金水準を底上げするベースアップ(ベア)を容認する見解を示しました。

ベアの容認方針は、リーマン・ショック直前の08年以来6年ぶりに盛り込まれました。14日の会長・副会長会議を経て、15日に正式に公表します。

一方、連合は5年ぶりのベア要求方針を決めていて、今春闘はベア実施が焦点となります。

【年金・医療】厚労省、初診料引き上げ検討

厚労省は1月7日、4月からの消費増税に伴い、医療機関に支払う初診料や再診料の引き上げ案の検討に入りました。初診料は現行2700円から120 円引き上げ2820円、再診料は現行690円から30円引き上げ720円という方向で検討します。実際の患者の自己負担額は、3割負担で初診料分が40円 程度、再診料分は10円程度増えるということです。

健保組合からの反発も想定し、引き上げ幅を小さくした案(引き上げ幅、初診料80円、再診料20円)も同時に提示するということです。

【その他】トライアル雇用奨励金の改正

1 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令関係
トライアル雇用奨励金について、次の改正が行われました。

(1) 公共職業安定所の紹介に加え、職業紹介事業者(職業安定局長が定める条件に同意し、規定の標識を事業所に掲示している者に限る。)の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も、トライアル雇用奨励金の支給の対象とする。
(2)「学卒未就職者」及び「育児等で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者」をトライアル雇用奨励金の対象者とするとともに、当該対象者 となる「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者」については、「厚生労働大臣が定める者」とすることとする。

2 雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号への規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件関係上記(2)の「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者」は、次の者とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 母子家庭の母等
(3) 父子家庭の父
(4) 日雇労働者
(5) 季節労働者
(6) 中国残留邦人等永住帰国者
(7) ホームレス
(8) 住居喪失不安定就労者
(9) (1)~(8)に該当する者のほか、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める者

【労働経済】厚労省 「今後の労働安全衛生対策について」を公表

24日、労働政策審議会が厚生労働大臣に対し行った「今後の労働安全衛生対策について」の建議について公表されました。

今回の建議は、平成22年の労働政策審議会の建議に基づく労働安全衛生法改正法案が衆議院解散により廃案となっていた「メンタルヘルス対策」「受動喫煙防止対策」等の検討や新たに法案に盛り込む事項の検討について行われました。

厚労省はこの建議を踏まえて労働安全衛生法改正案の提出に向けた検討を行います。

詳しくはこちらをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033063.html

【労働法】同性間の言動でもセクハラ、均等法指針を改正

厚生労働省は12月24日、職場のセクハラについて、同性間の言動もセクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用機会均等法の改正指針を公布しました。女性上司が女性の部下をしつこく食事に誘ったり、男性間で性的なからかいやうわさ話をしたりする行為が該当します。2014年7月1日に施行されま す。

このほかに、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく転勤要件を設けることは間接差別に該当することとするなどの改正も行われました。

詳しくはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033232.html

【労働法】派遣制度見直し案、年明け再議論へ

厚生労働省は12月25日、企業が事実上、何年でも派遣を受け入れることができるようになる労働者派遣制度の見直しについて、労使双方の合意を得 られなかったとして年内の取りまとめを断念しました。特に企業内で正社員から派遣労働者への切り替えが進まないように一定の歯止めをかける方法について労使の意見が折り合っていないということです。

厚労省は2014年早々に労政審を再開し、労使の意見を踏まえた新しい案を提示します。意見の調整を急ぎ、改正案を来年の通常国会に提出したいとしています。

【労働経済】平成26年度税制改正の主な事項について公表 厚生労働省

厚生労働省は24日、平成26年度税制改正に関して厚生労働省に関係する要望をまとめた概要を発表しました。

「医療関係」「保険関係」「子ども・子育て」「就労促進等」「年金」「生活衛生関係」「その他」の分野についてのそれぞれの税制改革についての大 綱の概要についてまとめており、“高等職業訓練促進給付金等に係る非課税措置の創設等のひとり親家庭への支援施策の見直しに伴う税制上の所要の措置(所得 税、個人住民税等)”や“雇用促進税制の延長(所得税・法人税・法人住民税)”、“確定拠出年金の拠出限度額の引上げ(所得税、法人税、個人住民税、法人 住民税、事業税)”、“企業年金等の積立金に対する特別法人税の課税の停止措置の適用期限の延長(法人税、法人住民税)”、“交際費課税の見直し(法人税、法人住民税、事業税)”などの要望が盛り込まれています。

詳しくはこちら【平成26年度 税制改正の主な事項の概要(厚生労働省関係)】
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000033189.pdf

詳しくはこちら【平成26年度 税制改正(厚生労働省関係)】
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000033187.pdf

【労働経済】長時間労働や有休取得状況は、それらを上司がどう評価すると感じるかに影響 内閣府調査

内閣府の男女共同参画局 仕事と生活の調和推進室は、ワーク・ライフ・バランス推進を阻害する要因について、「労働者全般の長時間労働削減や年次有給休暇取得促進」「女性の継続就業」「男性の家事・育児参加」などの観点から意識調査を実施した結果、働く個人の意識と「上司の評価」、「職場の雰囲気」、「夫婦の話し合いに関する評 価」、「小さい頃の両親の意識」などとの関連性が明らかになったことを発表しました。

この調査は内閣府が、平成25年9月に20 歳~59 歳の労働者3,154人(正社員2,537人、非正規社員617人)に対して実施したもので、労働時間について、労働時間が長い人ほど、上司が長時間残業の人に対して「頑張っている人」「責任感が強い」などポジティブなイメージを持っているという回答が目立ち、上司の意識をどう感じているかと本人の長時間 労働との関連が推察されるといった調査結果や、有給休暇の取得について、有給休暇の取得率が少ない人ほど、上司が有給休暇を取得する人に対して、「仕事よ り自分の時間を優先する」「仕事が少ない」などネガティブなイメージを持っているという回答から、上司の意識と本人の有給休暇取得との関連が推察できるとし、職場環境における管理職の意識の重要性が浮き彫りになったとしています。

また、女性の就業継続や男性の家事・育児参加についても、正社員、非正規社員を問わず、仕事にやりがいを感じる女性は、出産後も仕事を続けたいと していることや、“夫婦の話合いの納得度”や“両親の意識”が女性の継続就業や男性の家事・育児に影響するといった調査結果が出ているとしています。

詳しくはこちら【「ワーク・ライフ・バランスに関する意識調査」結果速報について】
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/research/wlb_h2511/follow-up.pdf