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【年金・医療】公的年金、7~9月は株価上昇で運用益3.2兆円の黒字

公的年金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は11月29日、2013年7~9月期の運用利回りが2.71%、3兆2418億円の 黒字であったと発表しました。黒字は5四半期連続でGPIFが現行組織に移行した2006年度以降で最長になりました。景況感の改善で、国内外の株式が上 昇し、評価益が膨らんだためです。

運用利回りベースで最も成績の良かった資産は外国株式で7.13%で1兆1126億円の黒字でした。次いで国内株式が6.07%で1兆1560億円の黒 字、外国債券は1.64%・1979億円の黒字でした。

株式の資産が膨らんでいることで、国内債券の割合は縮小しています。9月末の国内債券の資産構成割合は58.03%で、比較可能な08年度以降、過去最 少になりました。運用利回りは1.18%にとどまり、黒字額は7354億円でした。

【労働経済】就職活動解禁、企業の採用意欲は改善傾向に

2015年春に卒業する大学3年生らの就職活動が1日に解禁され、全国各地で始まった合同企業説明会が始まりました。

就職情報サイトのリクナビ、マイナビ、日経就職ナビ、朝日学情ナビ、エン学生では採用情報を出した企業数が昨年の同時期より約2割増の約3万800社に及びました。企業の採用意欲は高まりつつあるようです。

就職率は、過去最低となった2010年度以降、回復傾向が見られ、2014年10月時点での内定率は64.3%と、3年連続で改善しています。

【労働法】派遣法見直し 期間上限の撤廃案と存続案で議論

厚労省は28日、労働者派遣法の見直しを議論する労働政策審議会の部会を開き、派遣期間の制限に関し、撤廃案と存続案の2案が提示されました。

それによりますと厚労省は、一般業務で最長3年としていた派遣期間を撤廃する案を年内に取りまとめ、来年の通常国会への提出を目指していますが、一方で連合は派遣労働者への切り替えが進むとの懸念から期間制限の存続を訴えており、取りまとめには難航が予想されます。

【労働経済】ハローワークの求人情報、来秋から民間などに開放

厚生労働省は11月27日の産業競争力会議の雇用・人材関連の分科会で、2014年9月から全国のハローワークが集めた求人情報を民間企業や地方自 治体へ外部提供する方針を表明しました。雇用主が外部への提供を認めるものを対象に、企業や自治体がオンラインで情報を取り寄せて、窓口を訪れた人に案内 できるようにします。年内に利用に関するマニュアルを作成し公表する予定です。

ハローワークが持つ求人・求職情報の外部への開放は、民間事業者や地域の実情に詳しい自治体のノウハウや経営資源を有効活用する狙いがあります。

【年金・医療】付加年金、21万人に処理ミス

厚生労働省は11月26日、国民年金で追加の保険料を払うことで、将来もらえる年金額を上積みする付加年金制度をめぐり、旧社会保険庁と日本年金機 構で約21万8000人分の事務処理に誤りがあったと報告しました。年金支給額の減額や保険料の返還などの措置をとる方針です。

付加年金は、保険料に毎月400円を加算して払うことで支給額が月200円上乗せされる制度。2011年度末時点で、約87万人が付加保険料を払っています。

付加保険料の支払期限は翌月末で、払い込みがないと付加年金から脱退したことになりますが、一部年金事務所で08年から11年夏まで期限後も脱退させず有効と扱っていたということです。

【労働経済】高所得者の介護保険、自己負担2割に 介護保険制度改革素案

厚生労働省は27日、諮問機関である社会保障審議会介護保険部会に、2015年度の介護保険制度改革に関する素案を提示しました。同案の主な骨子として、 高所得者の自己負担2割への引き上げや、介護の必要性が低い要支援者向けサービスの一部を市町村事業に移し、費用に上限を設定すること、2018年度には全市町村が認知症対策を包括的に実施できる体制を整備すること、預貯金が夫婦で2,000万円(単身者は1,000万円)を超すと、収入は低くとも介護施設入所時の食費と入居費補助はなしとすること、などが盛り込まれています。

同省は社会保障審議会の意見書を基に介護保険法改正案を作り、来年の通常国会に提出する見通しです。

【労働経済】雇用保険の教育関連給付を拡充、最大3年で180万円 厚生労働省

厚生労働省は26日、社会人の中長期的なキャリア形成を支援するために、雇用保険の教育訓練給付を拡充する案を労働政策審議会の雇用保険部会で提示しました。職業能力の取得を促すことで、失業を予防したり、再就職をしやすくしたりすることを目的としています。

現行制度では職業訓練の講座費用の20%を最大10万円まで補助していますが、今回の厚労省の案では費用の最大60%を、年60万円を上限に、最 大3年で180万円支給するよう大幅拡充します。対象は看護師や建築士などの資格取得に加え、経営学修士(MBA)や会計などの専門職大学院への進学も含 むとしています。

一方で、制度の詳細については、労使双方から「MBA取得などは、失業のリスクに備える雇用保険の役割を超えているのでは」との指摘も出ており、議論の余地を残しています。

【労働法】アスベスト労災で一転、認定へ―神戸東労働基準監督署

夫(当時54歳)が神戸港で34年に渡りアスベストを扱う仕事を続け、2001年に肺がんで死亡したことはアスベストによる労災であるとして、神戸 地裁で係争中の妻(66歳)に対して、被告側である神戸東労働基準監督署がこれまでの判断を一転させ、11月15日付で労災認定の通知をしていたことが分かりました。

係争中の認定決定は異例であり、アスベストが原因とみられる肺がんの労災認定基準については国の敗訴が続いているため、支援団体は「判決を回避し たのでは」と推測しています。兵庫労働局はこれに対し、「総合的に判断した結果」と説明しています。妻側は裁判を取り下げる方針です。

【判例】地方公務員の遺族補償年金受給資格、男女差について違憲判決―大阪地裁

11月25日、女性教諭が勤務先中学校での校内暴力などで1997年にうつ病を発症し、夫が51歳だった1998年に自殺した公務災害について、死 亡した教諭の夫が原告となり、地方公務員災害補償基金に処分の取り消しを求めていた訴訟で、大阪地裁は遺族補償年金の不支給決定を取り消しました。

2011年、地方公務員災害補償基金が支給対象を、夫を亡くした妻か、妻の死亡時に55歳以上の夫とする地方公務員災害補償法の規定を理由に不支給としていました。

中垣内(なかがいと)健治裁判長は、制定当時は正社員の夫と専業主婦の世帯が一般的で、夫が死亡時に妻が就労しにくいなどの実態から一定の合理性 があったとしながらも、現在の共働きの増加や児童扶養手当が父子家庭にも支給となった2010年の法改正に言及し、受給資格の男女格差には合理的な根拠がなく、法の下の平等を定めた憲法14条に反すると理由を述べました。原告側によると、遺族補償年金の受給資格で男性に限定して年齢制限がある地方公務員災 害補償法の規定について違憲・無効とする司法判断は初めてとのことです。