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【労働経済】完全失業率が4%を下回る

労働力調査(基本集計) 平成25年(2013年)6月分 について、就業者数、雇用数なは増加、完全失業率は低下したことが発表されました。(2013年7月30日公表)

(1) 就業者数,雇用者数について
就業者数は6333万人。前年同月に比べ29万人の増加。6か月連続の増加
雇用者数は5571万人。前年同月に比べ43万人の増加

(2) 完全失業者
完全失業者数は260万人。前年同月に比べ28万人の減少。37か月連続の減少

(3) 完全失業率
完全失業率(季節調整値)は3.9%。前月に比べ0.2ポイント低下

統計局ホームページ
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/

【その他】ヤマト運輸で65歳まで賃金水準維持する新制度導入へ

ヤマト運輸は2016年春に、65歳までの継続した勤務を促進する新賃金制度を導入する予定です。60歳以降に年収が大きく下降する賃金カーブを改 善し、60~65歳の賃金を60歳到達前と同水準にする方針で、40~50歳代の賃金上昇を緩やかにし原資の確保を行ないます。

労働者人口の減少が続く中、高齢者の活用は産業界共通の課題となっています。YKKグループやNTTグループも高齢者雇用のため賃金カーブの見直しをしており、「65歳定年時代」を視野に入れた賃金制度の改革が広がる見込みです。

YKKグループは今年2013年4月から定年を61歳まで延長し、賃金水準を維持する制度も導入しました。

NTTグループは今年2013年10月から、再雇用した社員の年収について従来の額に100万円から200万円程度上積みする制度を導入する予定です。

【労働経済】社会保障費の自然増は9000億~1兆円。消費増税の判断前で概算要求の上限示さず

政府は、2014年度一般会計予算の大枠となる概算要求基準で、政策に充てる経費の一般歳出の上限を数字で示さないことを27日に決めました。消費税増税 の最終判断前のため税収の見通しや経済情勢や税収など不透明な要素が多く、予算編成に柔軟性を持たせるべきだと判断したためです。 8月上旬に決める概算要求基準は、各省庁からの予算要求に歯止めをかけるために歳出上限をあらかじめ決めておくものです。上限を示さないのは異例のことに なります。

政策経費では、医療・介護・年金といった高齢化に伴う社会保障費の自然増を9,000億~1兆円程度とします。人口構成などの特殊要因で8400億円 だった2013年度を上回ります。財源を捻出するため公共事業などの既存経費を2013年度に比べて一律10%を目安にカットします。

具体的な数値を示すのは、14年度予算編成が本格化する秋以降となります。

【その他】厚労省 「偽装質屋」にご注意ください(労災年金受給者の皆様へ)

質屋営業を装ういわゆる「偽装質屋」による被害が発生していますと厚労省HPに公表されています。

それによりますと「偽装質屋」とは高齢者等に対し、担保価値のない物品を質に取り、実際には年金を担保として違法な高金利で貸付を行うもので、労災年金受給者の皆様に対し注意喚起を呼びかけています。

また、労災年金を担保にお金を借りることは、労災保険法第12条の5により、原則として禁止されています。

ただし、独立行政法人福祉医療機構の公的年金担保融資制度を利用することは認められていますので、利用される際は、口座を開設されている、またはお近くの金融機関へお問い合わせくださいとの事です。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/130726.html

【年金・医療】出雲市、印刷ミスで公印なしの国民健康保険証を誤発行

出雲市は7月23日、印刷ミスで市の公印なしの国民健康保険証を誤って発行し、2万2073世帯に送付していたと発表しました。公印がない場合、無効になる可能性があるため、市は全2万3156部(被保険者約3万8000人分)の保険証を刷り直し再交付します。 市保険年金課によると、今回発行した保険証は8月から1年間有効で、7月上旬に委託先の業者が印刷。しかし、一度に大量の印刷をしたため、作製ソ フトの処理能力を上回って不具合が生じ、約35%の約8200部(同約1万4000人分)に市の印影が印刷されないまま発送したということです。22日に 送付を受けた被保険者12人からの問い合わせで発覚しました。

【労働法】東日本大震災除染業者、68%が違反 福島労働局が是正勧告

福島労働局は7月24日、東京電力福島第1原発事故の除染作業にあたっている388業者に対する調査の結果、68%に当たる264事業者で割増賃金 の未払いや労使協定の未締結などの法令違反があったと発表しました。違反の総件数は684件で、労働基準法や労働安全衛生法に基づき是正指導しました。

調査は今年1~6月に実施。違反率は68%で、前回調査(昨年4~12月)の44.6%から大幅に増えました。

7割は労働基準法違反で、割増賃金の未払い(108件)が最も多く、賃金台帳の未作成(90件)、労働条件を明示していない(82件)などが目立 ちました。残り3割は労働安全衛生法違反で、作業前に現場の放射線量を測定していなかった(20件)、放射線に関する特別教育を実施しない(16件)、作 業後の汚染検査をしない(14件)などが多くみられました。

【労働経済】喫茶店チェーンで元女性アルバイト店員が雇い止め不当と提訴

全国に展開する喫茶店チェーンで計約4年11か月勤務してきた千葉市の有期雇用の20代の女性が、今月23日、契約の打ち切り(雇い止め)は不当、 また会社側から「従業員が入れ替わらないと店の新鮮度が落ちる」と言われたとして、運営会社を相手に雇用継続の確認と227万円の損害賠償を求め、東京地 裁に提訴しました。

訴状などによると、女性は2008年7月以降、千葉市の店舗で計4年11か月に渡って勤務し、3か月ごとに契約を更新していましたが、12年3月 に会社から契約更新の上限を15回にすると通達があり、今年6月に雇い止めを通告されました。正社員とほぼ同じ業務をこなし、契約更新も機械的・形式的な ものだったとして、代理人の弁護士は「正社員の解雇と同一視すべきで、合理的な理由のない雇い止めは無効」と主張しています。

また、女性は、会社側から「定期的に従業員が入れ替わって若返った方がよい。これを『鮮度』と呼んでいて、従業員が入れ替わらないとその店の新鮮度が落ちる」という発言があったとし、人としての価値を奪われたと話しています。

【労働経済】厚生労働省 雇用創出で製造業を中心に11都道府県の事業を支援

厚生労働省は23日、地方の製造業などを支援し、安定した雇用の機会をつくるため「戦略産業雇用創造プロジェクト」を立ち上げ、岩手県など11道府県の事業を支援対象に決めたと発表しました。

今回のプロジェクトは、都道府県が提案した事業構想の中から、産業政策と一体となり、雇用創造効果が高い取組をコンテスト形式で選び、年間10億 円を上限に最大3年間、実施する費用の8割を補助するものです。 5月中旬から6月中旬に平成25年度の募集を行い、外部の有識者からなる第三者委員会で 審議をした結果、応募があった地域の中から11地域を採択しました。採択された事業構想は、今後順次、実施される予定です。

<今回の採択地域>
1.北海道 2.岩手県 3.石川県 4.三重県 5.京都府 6.鳥取県 7.山口県 8.福岡県 9.長崎県 10.大分県 11.宮崎県

詳しくはこちら(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000036u4p.html

【労働経済】最低賃金 生活保護費との逆転 11都道府県に

最低賃金の引き上げについて協議する厚生労働省の審議会は、最低賃金で働いた場合、1か月の収入が生活保護の受給額を逆転現象が11都道府県が起きていると発表しました。

11都道府県は、北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島で、時給で比べた生活保護費との差は、北海道の22円が最大です。

中央最低賃金審議会は今回の調査結果をもとに、今年度の最低賃金引き上げの目安を議論する予定です。

【労働法】年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて平成25.7.10基発0710第3号

最高裁が、年次有給休暇の権利の発生要件となる出勤率の算定において、「無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために 就労することができなかった日は、『出勤日数』に算入すべきものとして『全労働日』に含まれる」とする判決を下しましたが、これに関し厚生労働省労働基準 局長から、以下の内容の平成25.7.10基発0710第3号 ①年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なる こともあり得る。したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。 以下が変更点になります。 ②労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、3.に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働 日に含まれるものとする。例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解 雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。 ③労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でない ものは、全労働日に含まれないものとする。 (1)不可抗力による休業日 (2)使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日 (3)正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 なお、上記の取扱い変更に伴い、「全労働日が零となる場合の年次有給休暇」は削除されています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130718K0010.pdf