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【年金・医療】国民年金保険料 14年度から2年の前納制度導入へ

厚生労働省は6月12日、国民年金の保険料をまとめて前払いすると割引が適用される前納制度で、2年分の前払いを2014年4月分から認めると発表しました。現在、1年分前納の場合の割引額は年間3780円ですが、2年分前納すると2年間で1万4000円程度割り引かれます。支払い方法は口座振替のみとなります。

13年度の保険料(1万5040円/月)で計算すると、本来の納付額は36万960円ですが、2年分前納すると34万6600円と約4%の割引となります。

11年度の国民年金の納付率は過去最低を更新しており、低迷する納付率の改善につなげたい考えです。

【労働経済】消費者庁が、育休で人事評価をアップする新制度導入

消費者庁が育児のために短期間の休みを取った職員と、仕事を分担した同僚や上司の人事評価を共に上げる新たな制度を導入したことが11日に明らかになりました。

対象は国家公務員の特別休暇に当たる短期間の休みで、消費者庁では、男性職員が妻の出産前後に付き添う場合は2日まで、1歳未満の子供がいる職員 は授乳や託児所などへの送迎のために1日2回、30分以内の休暇が取れるなどとしています。この制度は今年4月から開始しており、年2回提出する自己申告 書に、職員が休みの取得や仕事への効果を記入し、昇格や昇給のための人事評価に反映させるというものです。幼児や親の視点を意識した企画立案や、仕事の効 率アップ、コミュニケーション能力の向上が期待されるとしています。
 
制度開始時は、育児休暇の取得者だけが対象となっていましたが、「取得した人だけがいい思いをするのはおかしい」といった反発や「かえって周囲に遠慮して 取りにくくなる」といった懸念に配慮して、5月からは同僚と上司にも対象を拡大したものです。制度導入の4月以降、男性職員五人が育児のための休みを取得 しており、今回の制度導入は、育児への積極参加を促し、ワークライフバランス実現のモデルケースとしていきたいとしています。

【労働経済】雇用安定助成金5億円を不正受給 1社単独で過去最高額

神奈川労働局は今月10日、相模原市中央区の機械部品製造業者が、中小企業緊急雇用安定助成金5億1532万9355円を不正受給していたと発表しまし た。厚生労働省によると、これまで全国の各労働局が公表した同助成金の不正受給の額としては1社単独では過去最高額とのことです。
 
同助成金は、企業が雇用維持のため、従業員を解雇せずに休業させるなどした際に、国が手当の一部を支給する制度ですが、神奈川労働局によると、同社は 2009年4月から2012年9月までの間に、従業員のタイムカードを休業しているかのように偽るなどして書類を偽造し、休業や職業訓練を実施したかのよ うに見せかけて、助成金を受給していました。すでに1億2600万円を返還し、毎月の返還計画も立てていることから、同労働局は刑事告発を見送る方針です。
 
同社の従業員数が228人(4月末現在)と多いことや、2008年のリーマン・ショック後に同助成金の申請が相次ぎ、労働局による定期調査に時間がかかったことから発覚が遅れ、巨額の不正受給につながったと見られています。

【年金・医療】国保の都道府県への運営移管 保険料は市町村別に

社会保障制度改革国民会議は10日、国民健康保険制度の運営主体を市区町村から都道府県に移すことに大筋で一致しました。

また、保険料の徴収率を維持するため、市町村の保険料を一律にせず、徴収に努力した市区町村は保険料が安くなる等、意欲を高める仕組みにすべきとの意見がでました。

【労働法】育児従業員の子育支援の一環で夜勤免除 トヨタ9月から

トヨタ自動車が昼夜交代制の国内製造現場で働く従業員の仕事と子育ての両立を支援するため、夜勤を免除する新制度を9月に導入することが6日、わかりました。夜間勤務は幼児を抱える従業員の負担が大きく、特に女性社員が働き続けられる環境を整備することを目的としています。

対象となるのは、小学校入学前の面倒をみる同居家族がおらず、入社して数年間経験を積んだ一定の技能レベルを持った従業員で、男女は問いません。
また、新制度では職場に託児施設がない工場の従業員には、保育所が開くまでの早朝に雇うベビーシッターの費用の一部を補助することも決めました。

【労働法】有休取得基準で不当解雇の場合の解雇期間は出勤日数に参入 最高裁

不当解雇された労働者が裁判で勝利し、復職した後の有給休暇請求権ををめぐって解雇期間を出勤扱いとするかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は6月7日までに、出勤扱いにすべきと5裁判官の全員一致で初判断を示しました。

「無効な解雇のような会社側の都合で休んだ日も出勤日数に算入すべきだ」と判断しました。会社側の上告を棄却し、男性勝訴の一、二審判決が確定しました。

原告は2007年5月、会社を解雇されました。その後、解雇無効の判決を受け、復職しました。会社は、労働省通達を根拠に、労働日がゼロとなる場合、有給休暇請求権は発生しないと主張していました。
さいたま地裁、東京高裁はともに、「無効な解雇のような会社側の都合で休んだ日も出勤日数に算入すべきだ」と判決を出していました。

【判例】72回遅刻で懲戒処分も、都に処分取り消し命令

東京地裁は6月6日、72回の遅刻を繰り返したとして懲戒処分を受けた東京都水道局の職員が起こした処分取り消し訴訟で、東京都に懲戒処分の取消しと約390万円の支払いを命じました。

2009年までの3年間に72回遅刻を繰り返し、出勤記録の修正を部下に命じていたとして、東京都水道局の男性職員が停職3ヶ月の懲戒処分を受けていました。しかし、事実ではないとして男性は処分取り消しの訴えを起こしていました。

判決では、出勤記録が正しく登録されていない期間があることを指摘。修正をされた部下の証言が曖昧であること、都が一部の職員にしか聞き取り調査を行わなかったことなどから、「遅刻の客観的な証拠がなく、実際に72回の遅刻があったとは認められない」としています。

東京都水道局は、判決について「誠に遺憾。今後の対応を検討したい」としています。

【その他】幼児教育無償化を検討 第2子は半額、第3子は免除の方針

6月6日、政府・与党は幼児教育の無償化に関する連絡会議において、3~5歳児の幼稚園の保育料を、第2子は半額、第3子以降は無償化することで一致しました。

対象となるのは、幼稚園から小学校3年生までの子どもが複数いる家庭で、それらの子どものうち幼稚園に通園する子が第3子以降である場合は、保育 料を無償とすることとしています。第2子は半額とし、2014年度から実施する方針です。現行制度とは異なり、所得制限は設けていません。

今回の措置により対象となるのは約30万人で、予算規模は300億円にのぼる見通しです。

【労働法】労基法違反で愛媛銀行などを書類送検

新居浜労働基準監督署は6月4日、従業員7人に協定を超える時間外労働をさせたうえ、割増賃金を計約305万円支払わなかったとして、愛媛銀行(本店・松山市)と同行新居浜支店の元副支店長を労働基準法違反の疑いで松山地検に書類送検しました。同署によると、同行側は容疑を認めており、割増賃金は先月末時点で未払いということです。

送検容疑は2011年4月から12月までの間、新居浜支店の行員7人が労働時間を実際より少なく申告しているのを把握しながら、7人の申告に基づいて時間外労働の賃金を支払い、実際の労働時間に基づいて算定される賃金との差額や深夜労働の賃金を支払っていないなどの疑い。同行協定が定めた時間外労働の限度は1か月45時間ですが、それを超える時間外労働を7人に22週にわたり行わせていたとのことです。

【年金・医療】首相 保険外併用療養の範囲を拡大する方針を表明

安倍首相は、経済の成長戦略に関する6月5日の演説で、先進医療について審査を外部の機関に委ねて速やかに認定を行い、範囲を拡大していく方針を打ち出しました。これと併せて保険外併用療養の範囲も拡大させ、最新の医療技術を一気に普及させるのが狙いとみられます。

日本の公的医療保険制度では、医療保険が適用される診療と適用されない診療を併せて行う混合診療は認められていませんが、厚生労働大臣が個別に安 全性や有効性を確認した先進医療については、例外的に保険外併用療養として、保険が適用される診療と組み合わせることが認められています。先進医療は現 在、医療機関から申請があった技術を対象に、安全性や有効性などを厚生労働省の「先進医療会議」が審査し、保険診療との併用を認めるかどうかを判断してい ます。

これに対して安倍首相は、外部の審査機関を活用することで審査を効率化、最新技術をすぐ先進医療に位置づけられるようにし、保険外併用療養の範囲を拡大する考えを示しました。

また、「現在の日本の医療費は40兆円ほど。1パーセントでも健康・予防サービスに振り向けられれば、4000億円もの新たな市場が生まれる」などと述べ、民間企業によるサービスを推進する考えも示しました。