社会保障制度改革国民会議は10日、国民健康保険制度の運営主体を市区町村から都道府県に移すことに大筋で一致しました。
また、保険料の徴収率を維持するため、市町村の保険料を一律にせず、徴収に努力した市区町村は保険料が安くなる等、意欲を高める仕組みにすべきとの意見がでました。
社会保障制度改革国民会議は10日、国民健康保険制度の運営主体を市区町村から都道府県に移すことに大筋で一致しました。
また、保険料の徴収率を維持するため、市町村の保険料を一律にせず、徴収に努力した市区町村は保険料が安くなる等、意欲を高める仕組みにすべきとの意見がでました。
トヨタ自動車が昼夜交代制の国内製造現場で働く従業員の仕事と子育ての両立を支援するため、夜勤を免除する新制度を9月に導入することが6日、わかりました。夜間勤務は幼児を抱える従業員の負担が大きく、特に女性社員が働き続けられる環境を整備することを目的としています。
対象となるのは、小学校入学前の面倒をみる同居家族がおらず、入社して数年間経験を積んだ一定の技能レベルを持った従業員で、男女は問いません。
また、新制度では職場に託児施設がない工場の従業員には、保育所が開くまでの早朝に雇うベビーシッターの費用の一部を補助することも決めました。
不当解雇された労働者が裁判で勝利し、復職した後の有給休暇請求権ををめぐって解雇期間を出勤扱いとするかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は6月7日までに、出勤扱いにすべきと5裁判官の全員一致で初判断を示しました。
「無効な解雇のような会社側の都合で休んだ日も出勤日数に算入すべきだ」と判断しました。会社側の上告を棄却し、男性勝訴の一、二審判決が確定しました。
原告は2007年5月、会社を解雇されました。その後、解雇無効の判決を受け、復職しました。会社は、労働省通達を根拠に、労働日がゼロとなる場合、有給休暇請求権は発生しないと主張していました。
さいたま地裁、東京高裁はともに、「無効な解雇のような会社側の都合で休んだ日も出勤日数に算入すべきだ」と判決を出していました。
東京地裁は6月6日、72回の遅刻を繰り返したとして懲戒処分を受けた東京都水道局の職員が起こした処分取り消し訴訟で、東京都に懲戒処分の取消しと約390万円の支払いを命じました。
2009年までの3年間に72回遅刻を繰り返し、出勤記録の修正を部下に命じていたとして、東京都水道局の男性職員が停職3ヶ月の懲戒処分を受けていました。しかし、事実ではないとして男性は処分取り消しの訴えを起こしていました。
判決では、出勤記録が正しく登録されていない期間があることを指摘。修正をされた部下の証言が曖昧であること、都が一部の職員にしか聞き取り調査を行わなかったことなどから、「遅刻の客観的な証拠がなく、実際に72回の遅刻があったとは認められない」としています。
東京都水道局は、判決について「誠に遺憾。今後の対応を検討したい」としています。
6月6日、政府・与党は幼児教育の無償化に関する連絡会議において、3~5歳児の幼稚園の保育料を、第2子は半額、第3子以降は無償化することで一致しました。
対象となるのは、幼稚園から小学校3年生までの子どもが複数いる家庭で、それらの子どものうち幼稚園に通園する子が第3子以降である場合は、保育 料を無償とすることとしています。第2子は半額とし、2014年度から実施する方針です。現行制度とは異なり、所得制限は設けていません。
今回の措置により対象となるのは約30万人で、予算規模は300億円にのぼる見通しです。
新居浜労働基準監督署は6月4日、従業員7人に協定を超える時間外労働をさせたうえ、割増賃金を計約305万円支払わなかったとして、愛媛銀行(本店・松山市)と同行新居浜支店の元副支店長を労働基準法違反の疑いで松山地検に書類送検しました。同署によると、同行側は容疑を認めており、割増賃金は先月末時点で未払いということです。
送検容疑は2011年4月から12月までの間、新居浜支店の行員7人が労働時間を実際より少なく申告しているのを把握しながら、7人の申告に基づいて時間外労働の賃金を支払い、実際の労働時間に基づいて算定される賃金との差額や深夜労働の賃金を支払っていないなどの疑い。同行協定が定めた時間外労働の限度は1か月45時間ですが、それを超える時間外労働を7人に22週にわたり行わせていたとのことです。
安倍首相は、経済の成長戦略に関する6月5日の演説で、先進医療について審査を外部の機関に委ねて速やかに認定を行い、範囲を拡大していく方針を打ち出しました。これと併せて保険外併用療養の範囲も拡大させ、最新の医療技術を一気に普及させるのが狙いとみられます。
日本の公的医療保険制度では、医療保険が適用される診療と適用されない診療を併せて行う混合診療は認められていませんが、厚生労働大臣が個別に安 全性や有効性を確認した先進医療については、例外的に保険外併用療養として、保険が適用される診療と組み合わせることが認められています。先進医療は現 在、医療機関から申請があった技術を対象に、安全性や有効性などを厚生労働省の「先進医療会議」が審査し、保険診療との併用を認めるかどうかを判断してい ます。
これに対して安倍首相は、外部の審査機関を活用することで審査を効率化、最新技術をすぐ先進医療に位置づけられるようにし、保険外併用療養の範囲を拡大する考えを示しました。
また、「現在の日本の医療費は40兆円ほど。1パーセントでも健康・予防サービスに振り向けられれば、4000億円もの新たな市場が生まれる」などと述べ、民間企業によるサービスを推進する考えも示しました。
厚生労働省が、4月の毎月勤労統計調査(速報)を発表しました。
【今回の調査結果のポイント】
(前年同月比でみて)
・現金給与総額は0.3%増(3ヶ月ぶりの増加)
一般労働者は0.7%増、パートタイム労働者は0.2%増
・所定外労働時間は前年同月と同水準
・常用雇用は0.6%増
詳しくは・・・
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2504p/2504p.html
6月3日、社会保障制度改革国民会議の清家会長は首相官邸で開催された会合で、現在65歳への引き上げが決定している厚生年金の支給開始年齢について、さらに引き上げを検討すべきとの考えを示し、引き上げを検討する方針について会合は大筋で一致しました。
日本では2013年度から公的年金の支給開始年齢の段階的な引き上げを開始し、男性は平成25年度に65歳となります。日本より高齢者の人口比率が低い米国とドイツでは67歳に、英国は68歳に段階的に引き上げの予定である点から、年金制度を持続させるためには、支給開始年齢の引き上げは不可欠との指摘が多くなっています。
会合では、年金額を抑えるマクロ経済スライドを早期に機能させるべきとの認識でも一致しており、デフレ経済下でも機能させる方向で議論が続けられる見込みです。年金額の一部の減額や、低所得者への影響を抑える対策も合わせて検討すべきとの意見も出されています。
三重労働局は6月3日から、職場における夏の熱中症への注意喚起のため、働く上で注意すべき指標となる「暑さ指数」(WBGT値)のホームページでの公表を開始しました。
指数は気温や湿度、地面への照り返しの度合いを元に算出されているとのことです。過去3年間で、三重県内における仕事中の熱中症によって5人が死亡しており、熱中症にかかった人の割合は建設、製造、運送業の従事者が7割を占めています。「暑さ指数」は、労働局が津市内で測定し、9月末まで雨天時を除き平日の正午頃に更新されます。
認証番号:第1602306号
認証機関:全国社会保険労務士会連合会