中小企業の経営者様へ助成金の一部をお教えします。
人を雇い入れたとき
助成金名 | 対象者 | 助成金額 |
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三年以内既卒者等採用定着奨励金 | 学校等の既卒者や中退者、新卒者に対し 新たな求人募集を行い採用後一定期間定着 させた事業主 |
既卒者向け 中小企業:1人目50万円~ 高校中退向け 中小企業:1人目60万円~ |
雇用促進税制 | 「雇用促進計画」をハローワークに提出し、 1年間で2人以上(中小企業)かつ、10% 以上従業員数を増加させた事業主 |
従業員数1人あたり 最大40万円の税額控除 |
トライアル雇用奨励金 | 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が 困難な求職者にハローワーク等の紹介により 一定期間試行雇用した事業主 |
対象労働者1人あたり 月額最大4万円 (対象期間:最長3ケ月) |
雇用の維持を図るとき
助成金名 | 対象者 | 助成金額 |
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雇用調整助成金 | 景気の変動、産業構造の変化その他経済上の 理由により、事業活動の縮小を余儀なくさ れ、一時的な雇用調整(休業、教育訓練・ 出向)をすることによって雇用を維持した事業主 |
支払った休業手当負担額の1/2 または2/3 教育訓練を実施した場合は 1人1日当たり1,200円加算 |
中小企業両立支援助成金 (代替要員確保コース) |
一般事業主行動計画を策定・届出をし、育児 休業中代わりになる労働者を雇い入れ、育児 休業終了後に取得者を原職等に復帰させた 事業主 |
育児休業取得者1人あたり15万円 (1年度1事業主あたり10人まで) |
中小企業両立支援助成金 (期間雇用者継続就業支援コース) |
有期契約労働者(期間雇用者)について、 通常の労働者と同等の要件で育児休業させ、 育児休業終了後に原職等に復帰させた事業主 |
支給対象者1人あたり40万円 2人目から5人目15万円 復帰させた場合加算あり |
中小企業両立支援助成金 (育休復帰支援プランコース) |
育休復帰プランナーの支援を受け、育休復帰 支援のプランを作成およびプランに基づく措 置を実施し、休業取得及び復帰させた事業主 |
1事業主あたり 育休取得時1回限り30万円 職場復帰時1回限り30万円 |
非正規労働者の処遇や職場環境の改善を図るとき
助成金名 | 対象者 | 助成金額 |
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キャリアアップ助成金 (正社員化コース) |
有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な 正社員等に転換または直接雇用した事業主 |
<有期契約→正規雇用> 1人あたり60万円 <有期契約→無期雇用> 1人あたり30万円 <無期雇用→正規雇用> 1人あたり30万円 他 |
キャリアアップ助成金 (人材育成コース) |
有期契約労働者に次の訓練を実施した事業主 ①一般職業訓練(off-JT) (育児休業中訓練を含む) ②有期実習型訓練 『ジョブ・カード」を活用したoff-JTと OJTを組み合わせた3~6ヶ月の職業 訓練) ③中長期的キャリア形成訓練 (厚生労働大臣が専門的・実践的な教育 訓練として指定した講座)(off-JT) ④育児休業中訓練(off-JT) |
<off-JTの支給額> 賃金助成 (1人1時間あたり800円) 経費助成 (1人あたり訓練時間により支給 注1 <OJT分の支給額> 1人1時間あたり800円 |
キャリアアップ助成金 (処遇改善コース) |
有期契約労働者等に次のいずれかの取組を 実施した事業主 ①すべてまたは一部の有期契約労働者等の 基本給の賃金テーブル等を2%以上増額 改定し、昇給 ②正規雇用労働者との共通処遇制度 (健康診断制度、賃金テーブル共通化)を 導入・適用 ③労働者の週所定労働時間を、25時間未満か ら30時間以上に延長し、社会保険を適用 |
①5万円~ ②40万円~60万円 ③1人あたり20万円 |
※注1:キャリアアップ助成金(人材育成コース)経費助成額
一般・有期実習生型・ 育児休業中訓練 |
中長期的キャリア形成訓練 | 有期実習型訓練後に正規 雇用等に転換された場合 |
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100時間未満 | 10万円 | 15万円 | 15万円 |
100時間以上 200時間未満 |
20万円 | 30万円 | 30万円 |
200時間以上 | 30万円 | 50万円 | 50万円 |
従業員等の職業能力の向上を図るとき
雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成を導入した場合に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
( )内は中小企業以外の助成額・助成率
支給対象となる訓練等 | Off-JT賃金助成 (1人1時間当たり) |
Off-JT経費助成 | OJT実施助成 (1人1時間当たり) |
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①雇用型訓練 コース(☆) |
特定分野認定実施 併用職業訓練 |
800(400)円 | 2/3(1/2) | 700(400)円 |
認定実習併用職業訓練 及び中高年齢者雇用型訓練 |
800(400)円 | 1/2(1/3) | 700(400)円 | |
②重点訓練コース(☆) | 800(400)円 | 1/2(1/3) 【2/3(1/2)*】 |
― | |
③一般型訓練 コース |
一般企業型訓練 | 400円 | 1/3 | ― |
一般団体型訓練 | ― | 1/2(2/3*) | ― | |
④制度導入 コース |
事業主団体助成 以外 |
(制度導入助成)50(25)万円 | ||
事業主団体助成 制度 |
(制度導入助成)2/3 |
- ※印は育児休業中等にかかわる訓練の場合。
- (☆付きコース)若者雇用促進法に基づく認定事業主又は一定の要件を満たすセルフ・キャリアドック制度導入企業については、助成率を1/2のものを2/3、1/3のものを1/2にそれぞれ引き上げる。
- 育児休業中の訓練(育休中・復職後等人材育成訓練)・海外の大学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練(成長分野等・グローバル人材育成訓練)に対しては、経費助成のみ行う(賃金助成はありません)。
- 一般企業型訓練を実施する場合は、セルフ・キャリアドックの実施が必要となります。
障害者を雇い入れたとき
助成金名 | 対象者 | 助成金額 |
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障害者トライアル雇用奨励金 | ハローワーク等からの紹介で、対象者を原則 3ヶ月有期雇用で雇い入れ、一定の要件を 満たした事業主 |
対象者1人あたり月額最大 4万円(最長3ヶ月) ※精神障害者を初めて雇用する場合は月額最大8万円 |
発達障害者・難治性疾患 患者雇用開発助成金 |
ハローワーク等からの紹介で発達障害者・ 難治性疾患患者を一般被保険者として 雇い入れた事業主 |
対象者1人あたり 80万円~120万円 (6ヶ月ごとの最大2~4回にわたって支給) |
障害者初回雇用奨励金 (ファースト・ステップ奨励金) |
中小企業において、初めて障害者を雇用して 法廷雇用率を達成した事業主 |
条件を全て満たした場合 120万円 |
労働環境の整備を図ったとき
助成金名 | 対象者 | 助成金額 |
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職場意識改善助成金 (職場環境改善コース) |
「労働時間等の設定の改善」により所定外 労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取り 組む事業主 |
支給対象となる取組を1つ実施し、 要した経費の一部を成果目標を 達成した場合に支給 対象経費の合計額×補助率 1/2~3/4 ※上限100万円 |
職場意識改善助成金 (所定労働時間短縮コース) |
「労働時間等の設定の改善」を行い所定労働 時間の短縮を図った事業主 |
支給対象となる取組を1つ実施 し、要した経費の一部を成果 目標を達成した場合に支給 対象経費の合計額×補助率 ※上限50万円 |
出生時両立支援助成金 | 男性労働者に一定の育児休業を取得させた 事業主(子の出生後8週間以内に開始し 連続5日以上取得) |
取組及び育休1人目60万円 2人目以降15万円 |
※平成28年4月現在の情報です。上記の助成金には上限額や人数があります。
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