社労士が教える!
助成金申請のポイント!
助成金申請は、複雑で提出する書類も多く何度も申請なんて方も多いと思います。
ここでは、スムーズな申請処理が行えるよう掴んでおきたいポイントを社労士がアドバイス致します。
助成金申請のための5つのポイント
- 会社が何をやりたいか(やろうとしている)目的を明確にすること
助成金は支給の目的達成の為に協力してくれる事業所に支給されます。
労働者の社員教育や雇用・職場の環境整備をしたい!など目的が合ってないと助成金が受給できません。
例えば・・・- 労働者の雇用・職場環境の整備をしたい!
- 従業員の教育(職業能力向上)をしたい!
- 非正規労働者(パートや契約等)の正規雇用等の対策をしたい!
- 障害者や高齢者の雇用対策をしたい!
上記の様に、目的をしっかり明確にすることから始め、事業計画に沿った助成金を選択しましょう。
- 賃金台帳・労働者名簿・出勤簿・就業規則等が整っていること
助成金を申請する際に、帳簿書類の提出を求められることがあります。
就業規則・雇用契約書の記載によって助成金を受けられない場合もあるので、日ごろからしっかりと作成しておくことが大切です。
日々、整備しておくことで残業代請求などの労務トラブルを防ぐことにもなります。 - 社会保険に加入しているか?また、労働保険料の滞納をしていないこと
社会保険加入は会社の義務です。
従業員の雇い入れをする場合は早急に加入手続きを行いましょう。
助成金制度の多くは、雇用保険料が財源のため、雇用保険や労災に加入していることが前提となります。
また、2年に渡って保険料の滞納がないよう気をつけましょう。 - 会社都合で従業員の解雇(退職勧奨)をしていないこと
厚労省が扱う多くの助成金は、雇用者を増やすことを目的に制定されているため、会社の都合で雇用者を減少させている場合は受給できないこともあるので注意が必要です。
過去1年以内に解雇を含む退職勧奨をしていたり、特定受給資格者を4人以上出している場合は受給できなくなるものもあります。
(雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金など一部受給できる助成金もあります)
自己都合の退職は問題ありません。特定受給資格者とは・・・
- 解雇・倒産
- 労働条件が契約内容と著しく違うとき
- 給料が期日より2ヶ月以上遅延した
- 給料が85%未満に低下した
- 直近3ヶ月間連続で、各月45時間以上の残業が続いた
- 職場転換等に伴い、職場生活に必要な措置を講じなかった
- 有期雇用契約の従業員が3年以上雇用しているが、会社都合により更新されなかった
- 有期雇用契約を締結する際、契約更新を明示されたが、会社都合により更新されなかった
- 上司や同僚からのいやがらせ
- 事業主から直接若しくは間接的に、退職勧奨を受けた
- 会社が3ケ月以上休業した
- 会社が法令違反をした
などです。
なお、懲戒解雇(雇用保険上の重責解雇)の場合は助成金受給には問題ありません。
上記のチェックを行い、当てはまらないようにしましょう。 - 事前に必要な計画の作成を提出していること
助成金の中には、事前に目的に合った計画を作成し提出をするものもあります。
それに沿って期限内に目的達成をした場合受給できます。
期限内に必要な書類は必ず提出することが条件となります。例えば・・・
- 雇用促進税制(事前に期間中に応募する求人数や賃金等の労働条件を記載した「雇用促進計画」をハローワークに提出」)
- 中小企業両立支援助成金(事前に従業員が仕事と子育ての両立を図るための労働条件の整備を記載した「一般事業主行動計画」を都道府県労働局雇用均等室へ提出)
上記の様に、管轄機関に事前に計画を提出し、それに基づき実施することが条件になります。
スムーズに受給される為にも・・・
助成金を申請する5つのポイントを押さえ、書類を準備しても社内ではチェックしきれず漏れが起きる場合もあります。
また、書類作成には労力と時間がかかりますので、助成金に詳しい社労士に一度ご相談下さい。
会社に合った、助成金の提案から申請まで引き受けます。
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