大阪市内の印刷会社で従業員や退職者計10人が胆管がんを発症した問題で、発症者のうち3人は死後5年を経過しており労災認定の時効となっていることが分かりました。支援団体「関西労働者安全センター」の片岡明彦・事務局次長は「被害者が仕事と病気の関係に気付きにくい場合に時効を適用するのは誤り。法律の不備で、当然の補償を不当に奪う行為だ。原因究明にも支障が出る」としています。
潜伏期間が約20?60年あるアスベスト(石綿)関連がんの労災時効をめぐっては、患者団体が「仕事との関係に気付かないのは被害者の責任ではない」と訴えた結果、石綿健康被害救済法が06年に施行され、時効対象者の救済が規定されました。