障害者雇用について議論する厚生労働省の研究会が26日開かれ、同省は企業などに新たに精神障害者の雇用を義務づけることが適当とする報告書案を示しました。
義務づけには労使の代表で構成する厚労相の諮問機関・労働政策審議会の合意を得て、障害者雇用促進法を改正することが必要となります。
報告書案では、精神障害者の就職件数が増え、就労支援員のハローワークへの配置が進むなど支援策も拡充しているとし、義務づけが適当としました。対象は精神障害者保健福祉手帳を持つ統合失調症やそううつ病などの患者となります。
同法は身体、知的障害者の雇用を企業などに義務づけており、企業の法定雇用率は1・8%。雇用率は障害を持つ労働者と失業者が、全ての労働者と失業者に占める割合から計算します。精神障害者の雇用を義務づけると雇用率が上がるため、更なる雇用が求められる使用者側の反論も予想されます。