工場で長時間の労働をさせられたのに月1万円の賃金しか受け取れなかったとして、20代のバングラデシュ人女性が4月3日、会社側に未払い賃金や残業代、慰謝料など計約876万円の支払いを求める訴訟を京都地裁に起こしました。
訴えを起こしたのは2011年11月にバングラデシュから来日し、長崎県内の衣料品製造・販売会社の縫製工場で技能実習生として働いていた女性。Tシャ ツの縫製作業などに従事していましたが、仕事を辞めた12年7月まで毎月400時間を超える長時間労働をしたにもかかわらず、残業代が支払われず、基本給の賃金も約75万円未払いだったとしています。1カ月で休めるのは数日で、連日のように午前8時から翌午前0時ごろまで働いていたとのことです。
月約10万円の賃金から寮費などが差し引かれて手元には1万円ほどしか残らず、会社側に不満を漏らすと帰国させられそうになったといいます。
弁護団によりますと、1年目の外国人実習生(旧研修生)に労働法規が適用された改正入国管理法施行(10年7月)後、未払い賃金を求める訴訟は全国で初めてとのことです。