地下鉄の売店で契約社員として働いてきた4名は1日、正社員と同じ仕事をしているのにもかかわらず賃金に大きな差があるのは働契約法の20条に違反するとして、売店を運営している会社に対し約4200万円の損害賠償を求め提訴しました。
原告は、販売をはじめ、商品発注や売り上げの計算など正社員と業務内容がほぼ同じなのに賃金やボーナスが少なく、正社員に支払われている手当も支給されていませんでした。
労働契約法20条は昨年4月に改正され、正社員と契約社員等の有期労働者との間に不合理に格差を作ることを禁じていますが、今回、労働契約法20条としてはじめての裁判となります。