長崎県の女性臨時職員を約7年間に渡り社会保険に加入させなかったことを受けて、長崎労働局が県に対して是正指導していたことが23日に明らかになりました。雇用主を、県と外郭団体との間で約1か月ごとに交互に女性と雇用契約を結び、適用を免れていたといいます。 労働局は2014年6月に県を調査し、同11月に労働者派遣法に基づき、是正指導しています。既に不適切な雇用形態は改善しているそうです。
女性はすでに退職していますが、社会保険に加入させなかったのは違法として、昨年5月、県に計約420万円の損害賠償などを求める訴訟を長崎地裁に起こしています。