光通信(東京都豊島区)の当時30代の男性社員が虚血性心不全で突然死したのは過労が原因だったとして、男性の両親が国に労災認定を求めた訴訟の判 決が2月4日、大阪地裁でありました。中垣内健治裁判長は、死亡の3年前にさかのぼり、「疲労の蓄積があった」として労災に当たると判断し、労災補償を不 支給とした労働基準監督署の処分の取り消しを命じました。
厚生労働省が定めた過労死の労災認定基準は原則、死亡するまでの6か月間について判断され、時間外労働の目安は1か月平均80時間となっていま す。池袋労働基準監督署は、男性の死亡前6か月の時間外労働がいずれも1か月当たり80時間を下回っていたことなどを理由に、平成23年3月に労災を認め ない決定をしていました。
判決で中垣内裁判長は、亡くなる3年前から7か月前までの30か月間に、1か月当たり80時間を超す月が21か月あった点を重視し、恒常的な長時 間労働で疲労を蓄積させたと認めました。また、死亡前の6か月間についても「クレーム処理などの業務に伴う精神的負荷が大きく、疲労の蓄積は解消されな かった」と判断し、労災に当たると結論付けました。