【判例】国民銀行員の自殺、労災認定へ―中央労働基準監督署

中央労働基準監督署は、2月6日付で韓国最大手・国民銀行の東京支店に勤務していた韓国人男性(当時37歳)が2013年12月に自殺したことについて、過労による精神障害などが原因だとして労災認定しました。遺族の代理人弁護士が2月9日、明らかにしました。

男性は2006年に入行し東京支店で融資業務を担当しており、2013年6月ごろから、不正融資についての韓国当局などへの検査対応で仕事量が増加しました。2013年9月と10月の時間外労働は約100時間に上り、11月にはうつ病とみられる症状を発症しました。

国民銀行員の東京支店は、一部の歴代東京支店長や役職員が同一企業グループの複数の法人に分散した融資や、根拠資料を偽造し担保価値を水増しした 水増し融資などの多数の不正融資をしていたなどとして、金融庁が20142014年9月4日から2015年1月3日の4カ月間、新規顧客との取引など一部 業務の停止を命じています。