「育児休業の取得後に正社員から契約社員にさせられた上、雇止めされた女性が、妊娠や出産を理由とする嫌がらせ「マタニティーハラスメント(マタハラ)」にあたり違法だなどとして訴えた裁判で、平成30年9月11日、東京地裁が雇い止めは無効とする判決を言い渡した」といった報道がありました。
裁判長は、会社の対応は不法行為にあたるとして慰謝料など110万円の支払いを命じ、雇い止めも無効と認定しました(雇止め後の未払い賃金の支払も命令)。
判決によると、女性は、同社に勤務中に出産し、育児休業を取得しました。当時は保育所が見つからなかったため、育児休業の終了後には有期契約の社員とされました。
その後、保育所が見つかったため、女性は正社員への復帰を求めましたが、会社がこれを拒否。その有期契約の期間満了をもって雇止めとなりました。
なお、正社員への復帰を求めた際に、面談した上司の男性から、「俺は彼女が妊娠したら、俺の稼ぎだけで食わせる」などと言ったそうです。
さすがにこの発言は、時代錯誤も甚だしいといった感じですね。
このような発言を含め、どのような対応がマタハラに当たるのか、企業としては、きちんと認識しておく必要がありますね。
厚生労働省の次のページで、今一度確認しておきましょう。
<職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137178.html