働き方改革関連法による労働基準法などの改正について、平成30年9月7日付けで発出された通達が、厚生労働省から公表されました(平成30年9月19日公表)。
今回公表されたのは、次の3本です。
●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年基発0907第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf
●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について(平成30年基発0907第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0020.pdf
●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の施行について(平成30年基発0907第12号・雇均発0907第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0030.pdf
最初に紹介した「・・・労働基準法の施行について」では、フレックスタイム制、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の時季指定義務などについて、行政側の解釈が示されています。たとえば、次のようなものです。
例)
・労使当事者は、36協定において限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められない。
・年次有給休暇の時季指定義務に係る時季指定を半日単位で行うことも差し支えない。この場合において、半日単位の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱う。
詳しくは、各通達をご覧ください。