2019(平成31)年3月4日の官報に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成31年厚生労働告示第53号)」が公布されました。
雇用保険率については、法定の率を、毎年度、弾力的に変更することができる規定があり、この規定が発動されたときは、告示において変更後の率が取り決められます。
さらに、平成29年度から平成31年度までの各年度について、雇用保険率を1,000分の2引き下げる暫定措置も適用されています。
その結果、平成31年度においては、各区分において、法定の率を1,000分の6.5引き下げることされ、結果的に、前年度と同じ率とされました。
たとえば、一般の事業については、1,000分の9(労働者負担分1,000分の3/事業主負担分1,000分の6)となります。
前年度と同じ率であることを確認しておきましょう。
<平成31年度の雇用保険料率(厚労省)>