厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「令和2年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました(令和2年9月25日公表)。
特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。
次のような変更が行われます。
●最低賃金額の改定 ※1【主な対象者:すべての労働者とその使用者】
都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定されます。
40県において、時間額1円から3円の引上げとなります(全国加重平均902円)。
※1 令和2年10月1日以降、各県で順次発効
●複数事業労働者に関するセーフティネットの整備に係る労災保険制度の見直し ※2【主な対象者:被災労働者等】
複数事業労働者の労災保険給付について、次のような見直しが行われます。
1)全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎に保険給付額を算定
2)全ての就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定
※2 これについては、令和2年9月1日施行
●雇用保険の給付制限の短縮【主な対象者:雇用保険の求職者給付の受給者】
自己都合により離職した方が雇用保険の求職者給付を受給する場合の給付制限を3ヶ月から2ヶ月(5年間のうち2回まで)に短縮されます。
その他、医療関係などにおいても制度変更が行われますので、主な制度変更の内容を、今一度、チェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年10月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00008.html