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【その他】平成30年度の雇用・労働分野の助成金(簡略版パンフレットを公表)

厚生労働省から、「平成30年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」が公表されました。

例年、その年度の予算と連動して、要件や支給額の変更、コースの新設・統廃合などの制度の見直しが図られる助成金ですが、平成30年度においては、雇用保険法施行規則等の一部改正、労災保険法施行規則の一部改正により、次の助成金について、見直しが行われています。

●雇用保険法施行規則等の一部改正関係
・労働移動支援助成金
・65歳超雇用推進助成金
・トライアル雇用助成金
・両立支援等助成金
・人材確保等支援助成金
・キャリアアップ助成金(人材育成コースを除く)
・障害者雇用促進等助成金
・生涯現役起業支援助成金
・人材開発支援助成金
・キャリア支援企業創出促進事業
・地域雇用開発助成金
・認定訓練助成事業費補助金
・建設労働者確保育成助金

●労災保険法施行規則の一部改正関係
・時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金を改称し、拡充)

「平成30年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」では、平成30年度における見直しの内容を反映させた上で、平成30年度に利用できる助成金の全体像がまとめられています。是非ご確認ください。

<平成30年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)>
≫ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159988.pdf

【年金・医療】協会けんぽのインセンティブ制度 説明資料を公表

協会けんぽにおいて、平成30年度から新たに「インセンティブ(報奨金)制度」が導入されます。

この制度は、協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、それを「健康保険料率(都道府県単位保険料率)」に反映させ、医療費適正化につなげようというものです。

その仕組みなどが簡単に説明された資料が公表されていますので、是非ご確認ください。

<インセンティブ制度>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/insenthibuseido/insenthibuseido

【その他】成人年齢18歳 民法改正案を閣議決定

成人年齢を20歳から「18歳」に引き下げることを柱とする「民法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会にその法案が提出されました(平成30年3月13日提出)。

政府は平成34(2022)年4月の施行を目指しています。

改正が実現すれば、民法が制定された明治29年以来、約120年ぶりに成人の年齢が変わることになります。

これにより、18、19歳の職業選択の幅が広がるなど権利が拡大することになります。

なお、現在、未成年者が禁止されている飲酒、喫煙や公営ギャンブルは、20歳未満禁止のままとなります。

また、女性の結婚年齢は、16歳から引き上げられて男女とも18歳となりますが、これまで20歳未満の結婚に必要だった「親の同意」は不要となります。

一方、20歳未満を少年とし、大人と違う扱いをしている少年法の対象年齢を18歳未満に引き下げることについては、今後の課題として、検討が続けられています。

「少子高齢化が急速に進むわが国において、若年者の積極的な社会参加を促し、その自覚を高める」という政策の一環ということですが、さまざまな制度に影響を及ぼすことになりますね。

今後の動向に注目です。

法案の内容については、こちらをご覧ください。

<国会提出主要法案第196回国会(常会)/民法の一部を改正する法律案>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021144.html

【健康管理/メンタルヘルス】受動喫煙対策を強化する法案 閣議決定され国会に提出

受動喫煙対策の強化を盛り込んだ「健康増進法の一部を改正する法律案」が、平成30年3月9日に閣議決定され、国会に提出されました。

この改正案のポイントは、次のようなものです。

●学校や病院などでは敷地全体を禁煙とするが、屋外に喫煙場所をつくることができる。
●飲食店以外の一般の事務所などは、原則、屋内禁煙とする(屋内に喫煙専用室設置可能)
●飲食店などは、原則、屋内禁煙とする(屋内に喫煙専用室設置可能)。
ただし、すでにある飲食店のうち、個人又は中小企業(資本金又は出資の総額
5000万円以下)、かつ、客席面積100平方メートル以下であるものでは、当面は、「喫煙」などと掲示すれば、喫煙可能。
●禁止場所で喫煙した人で行政の命令に従わない場合は最大で30万円、対策をとらない経営者らには最大で50万円の罰金を科す。
政府は、今の国会で法律を成立させ、2020年4月の全面施行を目指すとのことです。

成立すれば、「オリンピックの開催地は罰則付きの法律を整備する」という国際的なルールを満たすことになりますが、すべての公共施設を禁煙とした過去の開催地よりは劣る形になります。

 

法案の概要などについては、こちらをご覧ください。

<健康増進法の一部を改正する法律案(平成30年3月9日提出)>

概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf

法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf

【マイナンバー・改正個人情報保護法】日本年金機構おけるマイナンバーによる届出・申請について、厚労省から通達

平成30年3月5日から、日本年金機構における社会保険の手続きで、マイナンバーの利用が開始されています。

改正の概要や新様式などは、日本年金機構のホームページに公開されています。
〔確認〕マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
〔確認〕健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧(新様式もダウンロード可能)
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html

この改正について、厚生労働省から日本年金機構に宛てて、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)」が発出され、それが公表されました(平成30年3月8日公表)。
この通達では、平成30年3月5日からの主な変更点がまとめられているほか、日本年金機構と地方公共団体情報システム機構との連携の流れなどが説明されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。改正内容を再確認することができます。
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について(平成30年保保発0227第1号・年管企発0227第2号・年管管発0227第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180308T0040.pdf

【労働経済】石綿に関する規制の一部変更など 労働安全衛生関連の政省令を改正へ

厚生労働大臣は、平成30年3月9日、労働政策審議会 に対して、①「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」、及び、②機械等検定規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、妥当という答申を受けました。

①については、石綿ばく露防止対策に必要な分析・教育用の石綿等の確保を可能とするものです。
②については、防じんマスクの種類に「吸気補助具付き」を追加するものです。

厚生労働省では、この答申を踏まえて、速やかに政省令の改正作業を進め、今年4月までに公布し、①については6月1日、②については5月1日に施行する予定とのことです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196491.html

<「機械等検定規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196707.html

【労働法】第13次労働災害防止計画を策定(厚労省が通知を公表)

厚生労働省から、「第13次労働災害防止計画の策定について(平成30年厚生労働省発基安0228第1号)」及び「第13次労働災害防止計画の推進について(平成30年基発0307第1号)」が公表されました(平成30年3月8日公表)。

第13次労働災害防止計画は、2018年度(平成30年度)を初年度とする5年間を対象としたもので、主な目標は、次のとおりです。
●2022年までに、労働災害による死亡者数を15%以上減少させる(2017年比)
●その他、労働災害による死傷者数(休業4日以上)、重点業種、メンタルヘルス対策、化学物質による健康障害防止対策、腰痛予防対策、熱中症予防対策について数値目標を設定

重点事項には、「過重労働による健康障害防止対策の推進、職場におけるメンタルヘルス対策の推進」や「災害の件数が増加傾向にある又は減少がみられない業種等への対応や高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者及び障害者である労働者の労働災害の防止」などが含まれています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第13次労働災害防止計画の策定について(平成30年厚生労働省発基安0228第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180308K0010.pdf

<第13次労働災害防止計画の推進について(平成30年基発0307第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180308K0060.pdf

【その他】現物給与の価額 平成30年4月からの改正について日本年金機構からお知らせ

健康保険、厚生年金保険などにおいて、報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
これが改正され、平成30年4月1日から適用されることになりました。
この度、日本年金機構から、改正箇所が一目で分かる資料が公表されました(平成30年3月7日公表)。

現物給与に関するよくある質問をまとめましたQ&Aも掲載されていますので、是非ご確認ください。

「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額が改正されますので、標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要があります。

<平成30年4月から現物給与の価額が改正されます>
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2018.pdf

有給休暇取得時の通勤手当

3月になり、新たな取り組みとして、自転車通勤を始めました。
自宅から事務所まで、片道約30分の道のりを、クロスバイクでひた走っております。
自転車に乗ると、普段見ている景色も違って見えて面白いです。

さて、今回は通勤に関するお話です。

年次有給休暇を取得したときに、通勤手当も支給すべきなのか?という相談がありました。
例えば、一ヶ月後に退職する従業員がまとめて有給を消化する場合など、一月まるまる出勤していないのに、通勤手当を支給するのは感覚的に納得がいかないですよね。

一般的に、年次有給休暇を取得した場合の賃金は、「所定労働時間を就労した場合に支払われる通常の額」とされていますので、通勤手当も含まれることになります。

しかし、通勤手当は、法律で支給を義務付けられたものではないので、労使が話し合いで支給条件を決めることができます。就業規則等で要件が定められれば、それに従って支払う義務が生じます。

本来、通勤手当には、実費弁償的な性格があります。
年次有給休暇を取得した日について、通勤手当が支払われなかったとしても、実際に通勤費用がかかっていないのですから、不利益を被ったと見るべきではないと思います。

ただし、このような取り扱いをするためには、就業規則等で、「通勤手当は、実際に出勤した日についてのみ支給する。」などと定めておく必要があります。

今回のケース以外にも、通勤手当に関する社内トラブルって、意外と多いです。

小銭が大好きな私も、自転車通勤を始めて、「ガソリン代が浮いた!」と密かにほくそ笑んでおりますが、
「会社へ申告した通勤手段(電車やバス)と違う方法(バイク、自転車、徒歩など)で通勤して、交通費を不正受給する」といった行為は問題になります。

御社の就業規則では、通勤手当に関するルールは明確になっていますか?
改めて、見直してみてはいかがでしょうか?

人材求む

3月になり、少しずつ暖かくなってきましたね。

ここ最近、立て続けに求人に関する相談を受けています。
「ハローワークに求人票を出しているが、なかなか人が集まらない」というお悩みをお持ちの事業所も多いと思います。

実際に作成した求人票を見せてもらうこともありますが、「どんな会社なのか?」をイメージできないものがほとんどです。

経営者様にヒアリングをすると、「同業他社の求人票を参考にして作った」との答えが返ってきます。「他に一般求人も出しているし、どうせハローワークからなんか応募は来ないから適当でいいんだ」なんて声もあります。

非常にもったいないな、と感じます。

ハローワークの求人票は一般求人に比べて制約も多いし、なんだか使いづらいイメージだと敬遠されるかもしれませんが、そんなことはありません。
むしろ、他社との差別化を図れるポイントがたくさんあるのです。

ぜひ、求人票の仕組みを知って、活用していただきたいなと思います。

求人で大事なのは、
①欲しい人材の具体的なイメージを決めて伝えること
②採用条件だけではなく、会社自体(経営者自身)に興味を持ってもらうこと
③応募者自身が、会社で「どう働くのか」イメージしてもらうこと
です。

求人票は、これから出会うであろう人材に向けたラブレターです。熱い想いを込めて、ワクワクしながら書いていただきたいです。

みよた社労士事務所は、そんな経営者様の縁結びのお手伝いをいたします。