業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるものです。
この助成金について、次のようなお知らせがありました。
●令和2年1月6日より、新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付を開始しました。
助成上限額や助成率など詳細は、制度概要やリーフレットをご覧ください。
●あわせて、現行のコース(30円コース)の助成対象事業場について、事業場規模を30人以下から100人以下に拡大しました。
●現行のコースの申請期限は令和2年1月31日までです。
新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定しています。
※新規に追加されるコースの交付決定は、令和元年度補正予算成立が条件となります。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
なお、令和2年1月6日に交付要綱も改正されています。
「新:交付要綱」および「新:各種様式」は令和2年1月6日以後の申請に適用されるもので、それ以前の申請は「旧:交付要綱」および「旧:各種様式」に基づくということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「業務改善助成金」を拡充します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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令和2年1月6日から、ハローワークのサービスが充実 今一度ご確認を
令和2年1月6日から、ハローワークのサービスが充実することはお伝えしていました。
具体的には、ハローワークのシステムとハローワークインターネットサービスが刷新され、
●新サービス「求人者マイページ」で、会社のパソコンから求人の申し込みができるようになり、
●新しい求人票で、より詳細な情報を求職者に提供できるようになります。
求人申込み方法については、会社のパソコンやハローワーク内のパソコン(検索・登録用端末)から求人情報を入力(仮登録)できるようになりますが、筆記式の求人申込書も用意されています。
その書き方を解説したリーフレットとその様式についても、厚生労働省のコンテンツページ(2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します!)に掲載されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<求人申込書の書き方>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000579473.pdf
<求人申込書(フルタイム・パート・季節・出稼ぎ)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000579471.pdf
なお、これらが掲載されているページの入り口はこちらです。
求職者マイページのサービス内容や開設手続き、利用方法などについても確認できます。
<2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します!>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.html
「令和2年版 源泉徴収のしかた」を掲載(国税庁)
国税庁から、「令和2年版 源泉徴収のしかた」が公表されました(令和元年(2019年)12月11日公表)。
令和2年分からの所得税については、改正項目がいくつかあります。
例えば、給与所得控除の見直し、基礎控除の見直し、所得金額調整控除の創設が行われ、これらの改正に伴い、各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等も見直されます。
また、令和2年10月以降、従業員(給与所得者)は、保険会社等から保険料控除証明書等をデータで受領し、当該データを一定のシステムにインポートして作成した保険料控除申告書等データを、会社(給与等の支払者)に提出することが可能となります。
「令和2年版 源泉徴収のしかた」では、これらの改正の内容も盛り込み、源泉徴収全般について、詳しく説明がされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和2年版源泉徴収のしかた」を掲載しました>
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r02/01.htm
パワハラ防止措置等の実施義務 大企業では令和2年6月1日施行(官報に公布)
令和元年(2019年)12月4日の官報に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第174号)」が公布されました。
近く、分かりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報に公布された政令を紹介させていただきます。
<女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年12月4日政令第174号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20191204/20191204g00176/20191204g001760057f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
なお、パワハラ防止対策の法制化を含む女性活躍推進法等改正法の施行期日(案)をまとめた労政審の資料がありますので、参考までに紹介させていただきます。
〔参考〕女性活躍推進法等改正法の施行期日(案)について(第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568428.pdf
※今回、上記資料の赤字の部分と青字の部分が確定しました。
オレンジ字の部分(中小企業への猶予が終わる時期)は、今回の官報では確定していません。
労基署への安全衛生関係の報告書類 令和元年12月2日からネット上で作成可能に
厚生労働省から、「労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)は、12月2日からインターネット上で作成できるようになります」という案内がありました(令和元年(2019年)11月29日公表)。
同省では、令和元年12月2日から「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を開始するということです。
このサービスは、労働基準監督署へ提出する労働安全衛生関係法令の届出等におけるはじめての取組みです。
事業者が労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳票を作成・印刷する際に、①誤入力・未入力に対するエラーメッセージの表示、②書類の添付漏れに対する注意喚起、③過去の保存データを用いた入力の簡素化等を行うもので、事業者(帳票作成者)の利便性の向上を図ることなどを目的として開発されたウェブサービスとなっています。
対象となる帳票は次のとおりです。
●総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
●定期健康診断結果報告書
●心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
●労働者死傷病報告(休業4日以上)
事前申請や登録は不要だということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)は、12月2日からインターネット上で作成できるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08054.html
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です(厚労省)
厚生労働省から、「12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です」という案内がありました(令和元年(2019年)11月18日公表)。
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、職場のハラスメントをなくし、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境をつくる気運を盛り上げるため、広報ポスターの作成・掲示、啓発動画の作成など集中的な広報・啓発活動を実施することとしています。
その一環として開催する「職場のハラスメント対策シンポジウム」の案内などが掲載されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07905.html
「令和2年版 源泉徴収のあらまし」 を公表(国税庁)
国税庁から、「令和2年版 源泉徴収のあらまし」 が公表されました(令和元年(2019年)11月15日公表)。
令和2年分からの所得税については、改正項目がいくつかあります。
例えば、給与所得控除の見直し、基礎控除の見直し、所得金額調整控除の創設が行われ、これらの改正に伴い、各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等も見直されます。
「令和2年版 源泉徴収のあらまし」は、これらの改正の内容も盛り込み、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和2年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年版 源泉徴収のあらまし>
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/index.htm
台風19号「被災中小企業者等支援策ガイドブック」などを更新(中小企業庁)
中小企業庁から、「令和元年台風第19号「被災中小企業者等支援策ガイドブック」ならびに各種リーフレットを更新しました」という案内がありました(令和元(2019年)年11月8日公表)。
「被災中小企業者等支援策ガイドブック」は、令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨、令和元年台風第19号に対する中小企業・小規模事業者向け支援策を都県ごとに取りまとめたものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和元年台風第19号「被災中小企業者等支援策ガイドブック」ならびに各種リーフレットを更新しました>
https://www.chusho.meti.go.jp/2019saigai/index.html
「働き方改革 法改正で何が変わるの?同一労働同一賃金編」を公表(全国社労士連合会)
全国社会保険労務士会連合会から、『働き方改革 法改正で何が変わるの? 同一労働同一賃金編』が公表されています(令和元年(2019年)11月5日公表)。
同一労働同一賃金の実現を目指す改正が、令和2年(2020年)4月からスタートします(短時間・有期雇用労働者に関する規制については、中小企業では1年遅れでスタート)。
その改正のポイントが、事業主の皆様向けにわかりやすくまとめられています。
興味があれば、ご覧ください。
<法改正解説リーフレット『働き方改革 法改正で何が変わるの?同一労働同一賃金編』をご活用ください>
https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=3776&dispmid=648
令和元年台風第15号及び19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施(厚労省)
厚生労働省から、「令和元年台風第15号及び19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」というお知らせがありました(令和元年(2019年)10月21日公表)。
同省では、地域経済への影響が見込まれることから、台風第15号及び第19号に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、次のような雇用調整助成金の特例措置を講じることにしました。
1 要件緩和等
①生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮する
②台風第15号及び第19号による災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする(通常は、生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象)
③最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
2 遡及適用(計画届の提出時期)
通常は、休業等に係る計画届を、事前に提出することが必要ですが、事後の提出を認める(令和2年1月20日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとする)。
これを利用すれば、従業員に支払う休業手当の費用の2分の1(中小企業は3分の2)の助成などを受けることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和元年台風第15号及び19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07425.html