令和元年台風第15号及び19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施(厚労省)

厚生労働省から、「令和元年台風第15号及び19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」というお知らせがありました(令和元年(2019年)10月21日公表)。

同省では、地域経済への影響が見込まれることから、台風第15号及び第19号に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、次のような雇用調整助成金の特例措置を講じることにしました。

1 要件緩和等
①生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮する
②台風第15号及び第19号による災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする(通常は、生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象)
③最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
2 遡及適用(計画届の提出時期)
通常は、休業等に係る計画届を、事前に提出することが必要ですが、事後の提出を認める(令和2年1月20日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとする)。

これを利用すれば、従業員に支払う休業手当の費用の2分の1(中小企業は3分の2)の助成などを受けることができます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和元年台風第15号及び19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07425.html