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令和元年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定のお知らせ(日本年金機構)
日本年金機構から、令和元年(2019年)の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定について、お知らせがありました(同年10月11日公表)。
その発送予定日は、「令和元年10月31日」ということです。
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
控除証明書は、その社会保険料控除を受けるために、国民年金保険料を申告する際に使うものです。
企業における年末調整においても、たとえば、大学生の子どもがいる社員がその子どもの国民年金保険料を納付している場合には、社会保険料の控除を受けられるので、その社員に控除証明書を提出させることがあります。
控除証明書の発送のスケジュールは念のため確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和元年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定をお知らせします>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201910/20191009.html
雇用関係助成金支給要領 令和元年10月改訂版が公表されています
雇用関係助成金について、共通要領や各助成金別要領を定めた「雇用関係助成金支給要領」が、令和元年10月1日に改正されました。
この支給要領は、総ページ数が1,402ページと非常に詳しい内容となっています。
「令和元年度(令和元年10月1日以降)雇用関係助成金併給調整表」も掲載されています。
雇用関係助成金の支給要件や支給額を詳しく知りたい場合は、これを活用するとよいでしょう。
詳しくはこちらです。
<雇用関係助成金支給要領(R1.10.1改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000551819.pdf
「あかるい職場応援団」が”職場における総合的なハラスメント対策”のサイトにリニューアル
「あかるい職場応援団(厚生労働省の委託事業として開設)」は、これまでは、”職場におけるパワーハラスメント対策”のポータルサイトとして運営されていましが、同サイトから、「あかるい職場応援団は、”職場における総合的なハラスメント対策”のポータルサイトとしてリニューアルしました」という案内がありました(令和元年(2019年)10月1日公表)。
リニューアルされたサイトでは、これまでのパワーハラスメントのほか、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても、情報や動画が追加されています。
是非ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<あかるい職場応援団は、職場における総合的なハラスメント対策のポータルサイトとしてリニューアルしました>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
11月は「過労死等防止啓発月間」
厚生労働省から、「11月は「過労死等防止啓発月間」です」という案内がありました(令和元年(2019年)9月24日公表)。
同省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などが実施されます。
今年の取組の概要など、詳しくは、こちらをご覧ください。
<「過労死等防止啓発月間」です>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422_00004.html
事業所経由で提出する「被保険者証再交付申請書」など 本人署名・押印を省略(協会けんぽ)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「署名・押印の取扱いが変更となりました」という案内がありました(令和元年(2019年)9月21日公表)。
これによると、事業所を経由して提出される「被保険者証再交付申請書」、「高齢受給者証再交付申請書」、「高齢受給者基準収入額適用申請書」、「被保険者証回収不能届」の4つの届出について、次に掲げる手続きが行われている場合には、本人署名又は押印が省略可能になるということです。
●申請者(被保険者)本人が届出の記載を行う場合
申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。
●事業主が届出の記載を行う場合
申請者(被保険者)本人に対し、届出の記載に誤りがないか確認を求め、申請者(被保険者)が内容について確認した旨を届出の備考部分等に記載する。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<署名・押印の取扱いが変更となりました>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-9/2019092102
人材確保のため、賃金以外の労働条件の改善に取り組む企業が増加(厚労省調査)
厚生労働省から、「労働経済動向調査(2019年8月)の結果」が公表されました(令和元年(2019年)9月19日公表)。
この調査は、景気の変動が雇用などに及ぼしている影響や今後の見通しについて調査し、労働経済の変化や問題点を把握することを目的とするものです。
四半期ごとに実施されていますが、今回は特別項目として「労働者不足の対処方法」についても調査が行われています。
(今回の集計対象→主要産業の規模30人以上の民営事業所のうち、有効回答があった2,728事業所の回答を集計)
労働者の過不足については、通常の調査で、正社員等労働者、パートタイム労働者ともに全ての産業で不足超過という結果が明らかにされています。
・正社員等労働者の過不足→33期連続で不足超過
・パートタイム労働者の過不足→40期連続で不足超過
このような状況を受けて特別項目として実施された「労働者不足の対処方法」の調査については、次のような結果となっています。
●現在、労働者が不足していて、かつ、過去1年間に何らかの「対処をした」事業所の割合は70%、今後1年間に「対処をする予定」の事業所の割合は66%。
その対処方法(複数回答)は過去1年間、今後1年間とも「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」の割合が最も多い(過去1年間:63%、今後1年間:61%)。
●今後1年間の対処方法を前回(2018年8月)調査と比べると、「在職者の労働条件の改善(賃金以外:休暇の取得促進、所定労働時間の削減、育児支援や復帰支援の制度の充実など)」で上昇幅が最も大きい(前回:24%、今回:34%)。
その他、「在職者の労働条件の改善(賃金)」(前回:29%、今回:33%)、「離転職の防止策の強化、又は再雇用制度、定年延長、継続雇用」(前回:34%、今回:38%)などでも上昇。
人材を確保するため、休暇の取得促進、所定労働時間の削減、育児支援や復帰支援の制度の充実など「賃金以外の労働条件の改善」に取り組む企業が前年から10ポイント増加し34%に上るという結果になっていることが目立ちます。
このことは、報道でも取り上げられています。
人手不足への対象方法として「賃金以外の労働条件の改善」に取り組む企業が増加しているということで、人材の確保のためには、そのような取り組みが欠かせないことがうかがえます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働経済動向調査(2019年8月)の概況>
・報道発表資料
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/1908/dl/siryo.pdf
・概況全体版
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/1908/dl/roudoukeizaidouko.pdf
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(厚労省)
厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、一般的に次年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行うこととしています。
この度、令和元年(2019年)10月の年次有給休暇取得促進期間の案内がありました(令和元年9月18日公表)。
年次有給休暇の取得率について、政府は、令和2年(2020年)までに70%とすることを目標としていますが、平成29年(2017年)の実績は51.1%となっており、目標とは大きな乖離があります。
このような中、労働基準法が改正され、2019年4月から、使用者は、法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年少なくとも「5日」は、年次有給休暇を確実に取得させることが必要とされました(時季指定義務制度の創設)。
厚生労働省では、時季指定義務制度の創設を契機に、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施などを行い、周知広報に努めていくこととしています。
今年の「年次有給休暇取得促進期間」の周知用のリーフレットも公表されていますので、ご確認ください。
<10月は「年次有給休暇取得促進期間」です>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06788.html
10月から(地域別)最低賃金が改正されます 日本地図上でチェックできるページも更新
令和元年度(2019年度)の地域別最低賃金が、すべての都道府県において決定されたことはお伝えしましたが、厚生労働省では、使用者や労働者にそのチェックを促しています。
以下のURLで紹介したページでは、日本地図上で調べたい都道府県をクリックすると、その都道府県の令和元年度の地域別最低賃金額と発効年月日が表示されるようになっています。
すでにチェックされているとは思いますが、念には念をということで、紹介させていただきました。
<必ずチェック最低賃金・使用者も労働者も(厚労省)>
https://pc.saiteichingin.info/
令和2年分源泉徴収税額表 扶養親族等の合計所得金額要件等の改正の説明もあわせて公表(国税庁)
国税庁から、「令和2年分 源泉徴収税額表」のページが紹介されています。
この源泉徴収税額表は、令和2年分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
一般的には、来年(令和2年(2020年))の1月以降に支払う給与からの所得税等の控除を行うときから使用します。
注意点として、令和2年分から「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる扶養親族等の合計所得金額要件等が変更されていることが紹介されています。
同ページ中の「各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降)」でご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和2年分源泉徴収税額表」を掲載しました(令和元年9月)>
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm