国土交通相は、4月18日に開かれた会合で、建設業界の4団体に対し、建設に携わる労働者の賃上げを要請しました。国交相が建設業界に直接賃上げを要請するのは初めてのことで、東日本大震災の被災地での恒常的な人手不足解消につなげる考えです。
国土交通省は、2013年度の労務単価を全国平均で前年度比約15%上げることを3月末に決めていました。同時に、建設業界に対しても賃上げや社会保険加入の徹底を要請するなど、労働環境を改善し、人材を確保することで被災地の復興を推進することを見込んでいます。
国土交通相は、4月18日に開かれた会合で、建設業界の4団体に対し、建設に携わる労働者の賃上げを要請しました。国交相が建設業界に直接賃上げを要請するのは初めてのことで、東日本大震災の被災地での恒常的な人手不足解消につなげる考えです。
国土交通省は、2013年度の労務単価を全国平均で前年度比約15%上げることを3月末に決めていました。同時に、建設業界に対しても賃上げや社会保険加入の徹底を要請するなど、労働環境を改善し、人材を確保することで被災地の復興を推進することを見込んでいます。
安倍首相は、4月19日に行われる会談で、育児休業が取得できる期間を現行の1歳(原則。最長1歳6ヶ月)までから延長し、3歳まで取得可能とするよう企業に要請する方針であることが分かりました。
19日、首相官邸で経団連、経済同友会、日本商工会議所のトップと会談し、育児休業取得期間の延長のほか、全上場企業で役員の1人を女性とすること、大学生らの就職活動について開始時期を3年生の3月解禁とすることなど協力を要請するとのことです。
今後、2014年度の導入を目標に、政府は産業競争力会議で議論するとされています。
厚生労働省は4月17日、全国で生活保護を受けている人が1月時点で前月比2477人増の215万3642人となり、9か月連続で過去最多を更新したと発表しました。受給世帯も同2143世帯増の157万2966世帯と過去最多でした。
世帯別では、「65歳以上の高齢者世帯」が最も多く全体の43%(68万2428世帯)を占めているほか、けがや病気などの「傷病者世帯」が19%(29万7342世帯)、働くことのできる世代を含む「その他の世帯」が18%(28万9978世帯)となっています。
東日本大震災の被災者の生活保護受給世帯は、2011年3月から今年2月までの累計で1520世帯となっています。
同省は、受給者の増加に歯止めをかけるため、不不正受給対策を強化する生活保護法改正案と、生活保護を受ける前の経済的に困った人に対する支援策の充実を盛り込んだ自立支援法案を今国会に提出することにしています。
和歌山市の元配管工の40代男性が、建設工事現場での事故で脳脊髄液が漏れて頭痛などが起きる脳脊髄液減少症となったのに、原因が事故にあると認めなかったことを不服として、国に障害補償年金の支給を求めた訴訟の判決で、和歌山地裁は4月16日、男性の請求をほぼ認め、国に等級の格上げと障害補償年金の支 給を命じました。
原告側の弁護士によると、同症をめぐる労災訴訟で原告が勝訴したのは全国初とのことです。
男性は2002年9月、同市内の建設現場で12階から落ちてきたケーブル(重さ約11キロ)で首を損傷。同症を発症し、手足が自由に動かせない四肢まひ 状態となり介護が必要になりました。判決理由で高橋裁判長は、「事故の状況や症状の経過を考えると、脳脊髄減少症との因果関係が認められる」と指摘しました。
男性は05年、和歌山労働基準監督署に障害補償の給付を請求。同署は06年6月、労災を認定したものの、同症の発症や四肢まひの因果関係を認めず、障害補償年金ではなく障害補償一時金(月収約5か月分)の支給を決めていました。
和歌山労働局は「厚生労働省などと協議し、控訴するかを検討したい」とコメントしました。
国税庁HPによりますと、「所得税法等の一部を改正する法律」により印紙税法の一部が改正され、平成26 年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大される、ということです。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
年金機構が4月16日、新たに1300件、計10億円超の支給漏れがあったことを、総務省の年金業務監視委員会に報告しました。原因は、未払い分の時効処理の基準が明確化されていなかったため、と見られています。
新たに年金記録が見つかった場合、年金時効特例法により過去全期間について差額分を支払うことになっていますが、一部で誤って時効が適用されてしまい、支給漏れが発生してしまったということです。
日本年金機構では17日より、「時効特例給付専用ダイヤル」が設置されています。受付時間は午前9時から午後6時までです(月~金)。
経団連は15日、現行の労働基準法が実態に即していないとして、見直しを求める提言を発表しました。
主な提言の内容は、次のとおりです。
①企画業務型裁量労働制の対象業務や労働者の範囲の拡大
対象業務は労使の話し合いに委ね、労働者の範囲も現行法の「常態」ではなく「主として」に変更すること
②職務・地域を限定した社員の雇用や解雇のルールを法定化
特定の勤務地や職種が消滅した場合に労働契約が終了することを就業規則などで定めた場合には、その通りに契約を解除しても、解雇権の乱用に当たらないことを法律で規定すること
国は12日、震災被災者が確定拠出年金の脱退一時金を生活再建などに活用できるよう、原則認められない中途脱退を可能とする「確定拠出年金復興特区」として岩手県を認定しました。
脱退一時金の請求の要件
①震災発生日に岩手県内の市町村に住所を有し、震災により住居又は家財が全半壊等していること
②震災発生から2年以内に震災により退職等し、請求時点で第2号被保険者ではないこと
③請求日の前月までに6ヶ月以上個人型の掛金の拠出がないこと
④60歳未満であること
⑤障害給付金の受給権者でないこと
⑥請求時点の年金資産額が100万円以下であること
⑦脱退一時金を「岩手県確定拠出年金特区に係る復興推進計画」に盛り込まれた事業に使用すると見込まれる者として、岩手県知事が証明した者であること
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保を図るため、①厚生年金基金について他の企業年金制度への移行を促進しつつ、特例的な解散制度の導入等を行うとともに、②国民年金について第三号被保険者に関する記録の不整合期間の保険料の納付を可能とする等の所要の措置を講ずる。
改正の内容
1.厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)
(1)施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
(2)施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。
(3)施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、
厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、解散命令を発動できる。
(4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。
2.第3号被保険者の記録不整合問題(※)への対応(国民年金法の一部改正)
保険料納付実績に応じて給付するという社会保険の原則に沿って対応するため、以下の措置を講ずる。
(1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正
(2)不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが受給資格期間としてカウント)扱いとして、無年金となることを防止
(3)過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、年金額を回復する機会を提供(3年間の時限措置)
3.その他(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正)
障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を10年間延長する。
施行日
1は、公布日から1年を超えない範囲で政令で定める日
2は、公布日から1月を超えない範囲で政令で定める日((3)は施行から1年9月以内、(1)は施行から4年9月以内)
3は、公布日
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-21.pdf
一定の収入があったにも関わらず無収入と偽り生活保護費を不正受給したとして、警視庁立川署に詐欺の疑いで、東京都立川市の男性(54)と、同居 の無職女性(47)の両容疑者を逮捕しました。同署によると、2人は内縁関係で「生活が苦しくてやった。サラ金の返済にあてた」などと供述しており、容疑を認めています。
容疑は、男性が当時パートで月約20万円の収入があるにもかかわらず、無職と偽って申告しており、立川市から2年間に渡り生活保護費約計660万 円をだまし取ったとしています。市が不正受給に気がつき、2008年に生活保護費の支給を停止し、2009年に同署に刑事告訴していました。
認証番号:第1602306号
認証機関:全国社会保険労務士会連合会