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【年金・医療】厚生年金基金 代行割れ基金5年で解散

厚生労働省は1日、厚生年金基金制度の見直しに向けた厚生年金保険法改正案の概要をまとめ、今国会に必要な法案を提出することになりました。

代行部分(国から預かる資産)に損失を抱える基金は5年で解散させます。運用資産が代行部分の1.5倍未満にとどまる基金に対しては、解散または他の企業年金制度などに移行させます。1.5倍以上の資産などを持つ基金は存続を認めます。存続する基金は全体の1割弱の見通しです。

【労働法】胆管がん 印刷会社を強制捜査 大阪労働局

大阪労働局は、従業員ら17人が胆管がんを発症しうち8人が死亡した大阪市の印刷会社に対して、2日午前、労働安全衛生法違反の疑いで家宅捜索を開始しました。

会社は労働安全衛生法で定められている定期健康診断の結果の報告、衛生管理者や産業医、安全管理者の設置を行っておらず、大阪労働局は会社のこうした対応が被害拡大を招いたとして、全容解明を進めます。

【労働法】4月1日から改正高年齢者雇用安定法、改正労働契約法施行

4月1日から厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられるのに合わせて企業に希望者全員を65歳まで雇用するよう義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

高年齢者雇用安定法は定年を過ぎた60歳以上の雇用を確保するため、これまでも(1)定年の廃止(2)定年の引き上げ(3)継続雇用制度の導入のいずれかを導入する義務がありました。

 (3)継続雇用制度では、労使協定を締結すれば再雇用基準を独自に決めることができたため、65歳まで希望者全員が働ける制度ではありませんでした。
改正法では労使協定で再雇用者を独自に決めることができる基準を撤廃しました。希望者全員を雇用しない場合は企業名を公表されることがあったり、助成金を 支給しないなどの措置も講じます。継続雇用の対象外となるのは、解雇事由に該当する場合や健康上の問題を抱えるなどの一定の場合に限ります。

改正労働契約法も4月1日施行しました。同じ職場で5年を超えて働く有期契約社員が希望した場合、企業に無期雇用への転換を義務付けるものです。
長期間働いているパートはモチベーションが高く、今回の法改正は安定した雇用の維持につながる。と前向きな意見もでており、無期転換に応じる企業も多い。しかし、体力のない中小企業を中心に、5年未満で有期契約を解除する「雇い止め」が増える懸念が一方ではあります。

【労働経済】平成24年度 障害者の雇用状況に関する企業名公表

厚生労働省では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者の雇用状況が特に悪く、改善が図られない企業の名称を毎年度公表しています。平成24年度については、企業名公表を前提とする指導を行ったところ、いずれも一定の改善が見られたため、公表基準に該当する企業はありませんでした。

公表企業数が「ゼロ」となるのは、平成13年度以来11年ぶりです。

また、国及び都道府県の機関(教育委員会を除く。)についても、雇用状況に改善が見られない場合は、障害者採用計画の適正実施を勧告できることになっていますが、平成24年度に勧告すべき機関はありませんでした。

勧告を実施しないのは、平成19年度以降6年連続です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yg33-att/2r9852000002yg4k.pdf

【労働経済】「再就職援助計画」の認定状況および同計画の認定に関する指導・相談件数が発表されました

経済的な事情により1カ月間に30人以上の従業員を退職させざるを得ない場合に、事業主が事前に公共職業安定所長へ出すことが義務付けられている「再就職援助計画」の平成25年2月分認定状況と、認定に関する指導・相談件数を取りまとめたものが公表されました。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ylge.html

【労働経済】雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況が発表されました。

景気の変動、産業構造の変化等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支援することで、その雇用する労働者の失業の予防その他 雇用の安定を図る「雇用調整助成金」および「中小企業緊急雇用安定助成金」に関して、助成金を申請する前に事業主が提出する「休業等実施計画届」の平成 25年2月分受理状況を取りまとめたものが公表されました。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yk0u.html

【労働法】第三者行為災害事案に関する控除期間の見直し

厚生労働省は、2013年3月27日の第51回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の資料を公開し、第三者行為災害事案に関する控除期間の見直しについての詳細を明らかにしました。

それによると、第三者行為災害事案に関する控除期間の見直しが必要とし、前払一時金の支給停止期間を考慮し、控除期間を3年から7年に延長することとすることを提言しています。

参考ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ycyt.html

【労働経済】「中小企業人材確保推進事業助成金」は「中小企業労働環境向上助成金」へ

厚生労働省は、中小企業のための各種給付金としている「中小企業人材確保推進事業助成金」を、平成25年度より、この制度の内容を一部変更し、新たに創設する「中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)」に移行する予定であることを発表しました。

リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/leaflet-ikou.pdf

【年金・医療】医療費の過大交付3年間で15億円

国民健康保険や後期高齢者医療制度で、失効した健康保険の保険証が医療機関で誤って使われたことなどで、国の負担金が約15億7千万円も過大に交付されたままになっているとして、会計検査院は、厚生労働省に返還させるよう求めました。

検査院が国民健康保険や後期高齢者医療制度を運営する自治体などのうち184団体に対して検査を行ったところ、2009年~11年度に138団体で国への不適切な請求が見つかりました。 

国民健康保険や後期高齢者医療制度では、医療費が患者の自己負担と保険料に加えて国の負担金などで支払われています。 

問題があったのは、主に国民健康保険の保険証が就職や転居で使えなくなった場合。就職や転職をして医療費への国の負担分がない健康保険に新たに加入した人が誤って古い保険証を使った場合に、元の団体が引き続き医療費を払い、国の負担金も受け取っている事例が相次ぎ、3億3000万円余りが過大に交付され ていました。

後期高齢者医療制度では、自己負担は原則1割で、所得が一定額を超えた場合に3割となりますが、千葉県や鹿児島県などの23の団体では、所得が増えて自 己負担が増えた人について差額を返還させる手続きをしておらず、2009年度からの3年間に、国の負担金12億3000万円余りが過大に交付されていました。

厚労省では、過大交付があった団体について、来年度の交付金を減らすなどして対応する方針です。